失業保険と再就職手当
を以下の場合でも貰えるでしょうか

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前職自己都合退職のため給付制限期間2/15~5/14
3/7…初回認定日
給付制限中の3/1~3/18まで短期アルバイト(ハロワ申告済み)
4/1から1年超の就職内定

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アルバイトが週20時間超のため、就職とみなされ採用証明書をハロワに提出してます。
退職証明書は会社からの到着待ち
短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
その場合は失業手当で受給された分を差し引いた再就職手当が支給されるのでしょうか

自分でネットで調べての個人的解釈でちょっと自信がなかったので質問させていただきました。
念のためにハロワで聞いてみたのですが、曖昧に返されて結局何がどうなのか何度聞いてもよくわからない答えでした。
結論を言うと貰えないということらしいのですが、そうなのでしょうか
何も問題はありません。再就職手当も受給できます。
>短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
そうではありません。
週20時間以上のアルバイトは採用証明書と退職証明書で就職、退職の手続きをすればその間のバイト収入は全部自分のものですが、基本手当は給付制限期間中なので支給はありません。
また給付制限はその間進行していますから最初の予定通りのスケジュールです。
4月1日から就職の再就職手当はまだ全く受給していない状況ですから、90日受給とすれば60%の54日分が受給できます。
入籍後の保険と年金について
12月中旬に入籍し、扶養家族になります。(扶養してもらいます)
12月前にパートを辞めます。(11月予定です)
今年の年収は130万円前後になります。
入籍後、年金や保険はすぐ扶養扱いにしてもらえるのか、教えて下さい。

扶養になった場合、保険、年金がどのような扱いになるのか分からないため、
失業保険の手続きもどのように進めたらよいものかと思っています。
(103万円以上になるので、失業保険を考えると、扶養にならない方がいいのかとも思っています)

アドバイスお願いします。
退職して今後の年収見込みが130万円未満であれば扶養に入れます
雇用保険を受給する場合には日額3611円未満であれば大丈夫ですが、3612円以上であれば受給中は扶養を外れ国民健康保険と国民年金はご自身で保険料を負担しないといけません

103万は今年1/1から12/31の間の年収であり、それを超えると税法上の扶養控除が外れます
退職してるなら来年は税控除は取れるでしょう
産休後の退職について
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。

以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。

子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか


■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。


産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?

質問がごちゃごちゃですみません。

退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
まず、加入期間が1年ありません。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として

既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。

延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
友人の代理です。

失業保険の延長についてお聞きしたい事があります。

パワハラで鬱病になり、退職している場合についてです。

会社には数ヶ月に一度、就労不能の診断書を提出していました。
(最終提出は、今年6月までの休職の診断書です。)

しかし、退職を余儀なくされました。
鬱病で受給期間の延長を申請する場合、医師の意見書が必要だと言われましたが、他に証明する方法はないのでしょうか。

現在、労災申請中で、2年間毎月10万程の支払いの為、金銭的に厳しい状況です。
傷病手当金も、労災の結果が出るまではもらえず…

何らかの知恵を頂ければと思い、質問させて頂きました。

お忙しい所すみませんが、回答よろしくお願いします。
労災よりも、傷病手当の方が認定もスムーズで
保険組合によっては、退職後も受け取る期間が長い場合があります。
退職しても、任意継続で社会保険を続けることが前提ですが。

もちろん、この場合であっても医師の書類が必要です。
要は不正受給を防ぐためですので、致し方ないと思います。
通院証明だけを書いてもらえばよいと思います。

個人的には労災より、傷病手当での手続きをお勧めしますよ。
今年の1月に退職し、その後もちょこちょこ働きました。
年収は21万ちょっとです。源泉徴収票額は2050でした。
失業保険をもらい終わった後、旦那の扶養に入りました。
それまで社会保険料は自分で払い、控えもあります。
生命保険も10万円以上支払っているので5万円分の控除が
できるくらいです。
私の場合だと、旦那の年末調整で申告するだけでOKでしょうか?
貴方は年収から見て非課税です、ご自分の確定申告をすると2050円が無条件で帰ってきます。
貴方の社会保険料分は、旦那さんの年末調整へ申告してください。
旦那さんの方でその分が控除されます。
生命保険は、旦那さんが生命保険に入っていて10万円以上払っていると、貴方の分は控除できないですね。
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