失業保険の受給待機中は扶養に入れない?
現在、妊娠6ヶ月で、来年4月に出産予定です。

現在は、仕事をしている最中なのですが 今年いっぱい平成24年12月31日をもって退職することになりました。

退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、 同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば出産から半年後の9月頃から、失業保険の支給を受けながら、就職に向けて求職活動をしたいと考えています。

給付額は無知ながら計算すると日額3612円を越えそうです。

こんな状況なのですが、失業保険を受給延長した場合、実際に受給されるまでの間は、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会○○支部」なら、間違いなく大丈夫です。

○○健康保険組合だと、組合によっては受給が終わるまでは扶養認定してくれないケースがあります。
旦那が公務員です
私は昨年6月末に勤めていた会社を辞め、7月に入籍しました。その後、被扶養者になり現在国民年金第3号被保険者です。
しかし、12月末から雇用保険の失業保険受給が始まったのですが、受給終了までのその間扶養に入れなくなるみたいです。なので、国民健康保険に入るつもりです。今妊娠9ヶ月なんですが、次の失業保険の認定日(2月初旬)に行けない可能性もあるので、1月8日から受給期間の延長をしました

そこで質問なんですが、
①受給期間を延長している間だけでも被扶養者にはなれないものですか?
②被扶養者から外れると国民年金第3号被保険者からも外れてしまうのでしょうか?

質問は以上ですが、わかりにくい説明や質問ですみません(汗)
1.受給の対象でない期間は資格があるはずです。
公務員共済ではそういう基準のはずですが、基準を決めるのはあくまでも共済組合です。

2.お見込みの通りです。
※厳密には、被扶養者の資格はないが第3号被保険者の資格はある、という状況はあり得るんですが。
派遣社員としておよそ2年勤めた後、出産の為に数か月後に退職します。来週ハローワークに失業保険の給付方法、期間について聞きに行こうと思いますが、詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
妊娠中でない元同僚が、会社都合で最近辞めて失業保険を給付されています。(90日分のみとなるようです。)
妊娠の為に仕事を辞めないといけない場合、延長手続き?を取ると90日以上分の手当てが貰えると聞きましたが、どうでしょうか?インターネットを見てみましたが、あちこち見てもあまり詳しく理解することが出来ませんでした。私は10年以上勤めたわけではないので、やはりもらえる手当てがあるとすると3か月分なのでしょうか。
>延長手続き?を取ると90日以上分の手当てが貰えると聞きましたが

どこで聞きました?とりあえず2年の加入期間では関係ありません。
で、延長手続きはとってください。これは給付期間が延長されるのではなく、妊娠による退職であればすぐに再就職できないので、受給する権利を延長するというシステムです。
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