体調不良により退職しました。まだ体調が万全ではない為、失業保険受給延長の申請をする予定です。退職前には会社の労務では退職理由は特定理由受給者?
になると思うと言われました。自己都合退職では3ヶ月の給付、特定理由が認められると6ヶ月の給付と言われています。失業保険受給延長をした場合、給付日数は6ヶ月間貰えることはありますか?
になると思うと言われました。自己都合退職では3ヶ月の給付、特定理由が認められると6ヶ月の給付と言われています。失業保険受給延長をした場合、給付日数は6ヶ月間貰えることはありますか?
特定理由離職者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
に該当されますね。
疾病により最大3年間受給を延長できます。
その延長した期間内であれば、180日に給付日数は変わりません。
ただし、気を付けてくださいね、働けなくなってから1か月以内に申請をしないと延長が認められませんので、早めに手続をしてください。
結構複雑な案件なので、お電話などで直接ハローワークにお問い合わせいただいたほうが良いでしょう。
お大事になさってください。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
に該当されますね。
疾病により最大3年間受給を延長できます。
その延長した期間内であれば、180日に給付日数は変わりません。
ただし、気を付けてくださいね、働けなくなってから1か月以内に申請をしないと延長が認められませんので、早めに手続をしてください。
結構複雑な案件なので、お電話などで直接ハローワークにお問い合わせいただいたほうが良いでしょう。
お大事になさってください。
会社都合の失業保険給付についです。
自己都合で退職したのですが、退職前の3ヶ月45時間以上の残業が続いてあった場合、
会社都合の退職になって失業給付がすぐ貰えると聞きました。
残業が百時間近くになる月が二年程続いた為の退職なのですが、退職前の3ヶ月は45時間に達していない月があります。
雇用保険的に、会社都合の退職扱いにはならないのでしょうか?
よろしくお願いします
自己都合で退職したのですが、退職前の3ヶ月45時間以上の残業が続いてあった場合、
会社都合の退職になって失業給付がすぐ貰えると聞きました。
残業が百時間近くになる月が二年程続いた為の退職なのですが、退職前の3ヶ月は45時間に達していない月があります。
雇用保険的に、会社都合の退職扱いにはならないのでしょうか?
よろしくお願いします
離職票には、会社とあなた、それぞれが離職理由を書くようになっていますね?
食い違うときは、「退職された方は……といっていますが?」という問い合わせがいくわけです。
〉お世話になった会社なのでゴタゴタを起こしたくありません
では、何も主張しなければいいのでは?
食い違うときは、「退職された方は……といっていますが?」という問い合わせがいくわけです。
〉お世話になった会社なのでゴタゴタを起こしたくありません
では、何も主張しなければいいのでは?
失業保険の受給額についてですが、あれは土日も含まれてますか?
失業保険が90日です。今日初めての認定日でした。待機満了が先月の24日です。なので、今回もらえる分は、8月24日~9月10日までで18日計算です。これは日割りで18日になっているのでしょうか?残日数は72日になってますが・・・。
90日というのは、きっちり90日なんでしょうか?土日分は引かれたりしないのですか?
ハローワークで聞けばよかったのですが、帰ってからよく見て不思議に思ったので・・・どなたかわかるかたいらっしゃいましたら、教えてください。お願いします。
失業保険が90日です。今日初めての認定日でした。待機満了が先月の24日です。なので、今回もらえる分は、8月24日~9月10日までで18日計算です。これは日割りで18日になっているのでしょうか?残日数は72日になってますが・・・。
90日というのは、きっちり90日なんでしょうか?土日分は引かれたりしないのですか?
ハローワークで聞けばよかったのですが、帰ってからよく見て不思議に思ったので・・・どなたかわかるかたいらっしゃいましたら、教えてください。お願いします。
土日とか日割りとか関係ないんです。
90日分支給と決められてます。
もらう額も個人によって違います。
もらっていた給料の何割かというふうに定められてます。
90日分支給と決められてます。
もらう額も個人によって違います。
もらっていた給料の何割かというふうに定められてます。
失業保険について教えてほしいのですが、
1、昨年の1月に解雇扱いで仕事を退職
2、失業保険をもらわずに翌月2月から仕事を始める。
3、今年の2月に自主退職
したが、この会社には雇用保険も含め全ての保険無し。
4、現在、全ての保険がしっかりしている派遣で就職し仕事しているが、保険の手続きがまだ終わってない。(雇用保険ができた通知だけあり)
上記の状態で失業保険をもらう方法ってありますか?
雇用保険ができてしまった今ではもう無理ですか?
昨年の離職証明等は全てあります。
1、昨年の1月に解雇扱いで仕事を退職
2、失業保険をもらわずに翌月2月から仕事を始める。
3、今年の2月に自主退職
したが、この会社には雇用保険も含め全ての保険無し。
4、現在、全ての保険がしっかりしている派遣で就職し仕事しているが、保険の手続きがまだ終わってない。(雇用保険ができた通知だけあり)
上記の状態で失業保険をもらう方法ってありますか?
雇用保険ができてしまった今ではもう無理ですか?
昨年の離職証明等は全てあります。
昨年1月に退職した会社は雇用保険に加入していたようですが、雇用保険の有効期間は退職して1年間です。
したがってもう1年以上経過していますから申請することはできません。
今度は現在の会社で雇用保険被保険者の期間を作るしかありません。会社都合退職なら1年間に6ヶ月以上、自己都合退職なら2年間に12ヶ月以上の期間が必要です。
したがってもう1年以上経過していますから申請することはできません。
今度は現在の会社で雇用保険被保険者の期間を作るしかありません。会社都合退職なら1年間に6ヶ月以上、自己都合退職なら2年間に12ヶ月以上の期間が必要です。
失業保険の基礎日数について
賃金支払対象期間 基礎日数 賃金支払基礎日数
11/24~11/30 7日
12/1~12/31 31日 18日
1/1~1/31 31日 31日
2/1~2/28 28日 31日
3/1~3/31 31日 28日
4/1~4/30 30日 31日
5/1~5/11 11日 30日
このような場合雇用保険をかけた日数は6ヶ月とみなされるのか5.5ヶ月と
みなされるのか教えて下さい。(ちなみに月給制です)
賃金支払対象期間 基礎日数 賃金支払基礎日数
11/24~11/30 7日
12/1~12/31 31日 18日
1/1~1/31 31日 31日
2/1~2/28 28日 31日
3/1~3/31 31日 28日
4/1~4/30 30日 31日
5/1~5/11 11日 30日
このような場合雇用保険をかけた日数は6ヶ月とみなされるのか5.5ヶ月と
みなされるのか教えて下さい。(ちなみに月給制です)
>このような場合雇用保険をかけた日数は6ヶ月とみなされるのか5.5ヶ月とみなされるのか教えて下さい。(ちなみに月給制です)
たぶん 5.5ヶ月ですね。(もしかすると 5ヶ月かも)
つまり、この被保険者期間だけでは会社都合による離職であっても失業
給付の対象とはなりません。
雇用保険の被保険者期間の算定に際しては 給与の締め日とは関係
なく退職日(離職日)から遡って月数を数えます。
↓
4/12-5/11、3/12-4/11、2/12-3/11、1/12-2/11、12/12-1/11、
11/24-12/11
最後の 11/24-12/11 の期間は1ヶ月を満たしていませんが15日以上
(18日間)ありますから その間の賃金支払基礎日数が11日以上あれば
0.5ヶ月として計算されます。(雇用保険法 第14条)
*記載の情報では 11日以上あるかどうかが判断できません。
雇用保険の被保険者期間は、まるまる1ヶ月の加入期間があってその
うち11日以上の賃金支払基礎日数があれば1ヶ月の被保険者期間と
して算定されるもので、11日以上の賃金支払基礎日数だけで1ヶ月と
扱われるものではありません。上記のように 0.5ヶ月、あるいは 0ヶ月と
されることがあり得ます。
誤った解釈をされることが多いのでご注意ください。
たぶん 5.5ヶ月ですね。(もしかすると 5ヶ月かも)
つまり、この被保険者期間だけでは会社都合による離職であっても失業
給付の対象とはなりません。
雇用保険の被保険者期間の算定に際しては 給与の締め日とは関係
なく退職日(離職日)から遡って月数を数えます。
↓
4/12-5/11、3/12-4/11、2/12-3/11、1/12-2/11、12/12-1/11、
11/24-12/11
最後の 11/24-12/11 の期間は1ヶ月を満たしていませんが15日以上
(18日間)ありますから その間の賃金支払基礎日数が11日以上あれば
0.5ヶ月として計算されます。(雇用保険法 第14条)
*記載の情報では 11日以上あるかどうかが判断できません。
雇用保険の被保険者期間は、まるまる1ヶ月の加入期間があってその
うち11日以上の賃金支払基礎日数があれば1ヶ月の被保険者期間と
して算定されるもので、11日以上の賃金支払基礎日数だけで1ヶ月と
扱われるものではありません。上記のように 0.5ヶ月、あるいは 0ヶ月と
されることがあり得ます。
誤った解釈をされることが多いのでご注意ください。
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