失業保険受給のため、扶養から外れることについて
今年の6月末で退職して夫の扶養に入っています。
失業保険の最初の支給認定日が、来月の1月7日となっているので、
夫の扶養から外れる手続きをしなくてはと考えています。

支払いは認定日から一週間後ぐらいに振込と聞いているのですが、
扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?

また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?

あと、もし失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
無くなってしまいますか?
(まだ子供はいませんが、子づくりはしています。)

保険や手続きに関して全くの無知なので教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話?

〉扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
基本手当の対象期間に入った時点でアウトです。

基本手当は、1日ごとに支給されるものです。面倒だから4週分まとめて認定するだけで。
認定日では、「何月何日から何月何日までの期間のうち、失業していた日数」が認定され、その日数分の手当が出ます。
だから「何月何日から何月何日まで」の初日の時点で「収入がある」ことになります。

給付制限があったようですから、あなたは給付制限期間の最終日の翌日に資格をなくしました。


〉また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
〉行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
「国民健康保険」です。
国民健康保険は世帯単位です。世帯に、すでに国保に加入している人がいなければ、市町村の国保に加入します。加入している人がいるのなら、その人と同じ国保に加入です。

20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しています。
※勤めて厚生年金保険に加入している人も、同時に国民年金に加入している。また、年金の“扶養”の人は「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。厚生年金保険に加入しているのではありません。

ですから、「加入する」のではなく国民年金での立場(被保険者の種別)が変わるのです。
市役所で手続きできます。

※さきに、被扶養者・第3号被保険者(“扶養”)でなくなった手続きが必要です。

〉失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
〉無くなってしまいますか?
資格はなくなりませんが、再就職できない状態になったときは、できるようになるまで支給されません。
そういう場合のために「受給期間延長」という制度があります。
失業手当てについて

現在、派遣社員で妊娠2ヶ月です。
来年5月末に出産予定で4月いっぱい働くつもりです。

この場合、産前産後の手当てと、失業保険の手当てはいただけますか?
もしいただける場合の手続き方法はどうしたら良いでしょうか。
無知ですみません。
派遣業界で営業管理をしていた者です。
結論から言うと自分から退職に対して了承しないで下さい。
これは派遣会社からの退職勧奨ですので。
妊娠出産を理由とした不利益な扱い(解雇、雇い止め)は男女雇用機会均等法により禁止されております。
妊娠、出産の為に仕事が出来ないのは当然ですし、逆に保護する義務があります。
妊娠以外の正当な理由を求めて下さい。

産前産後手当は条件を満たしていれば派遣社員でも必ず取得可能です。正当な理由がなければ労働局から指導が入ります。

派遣会社が「妊娠により仕事ができないから在籍できない」というのは大きな間違いです。派遣先は派遣元から労働力供給を契約している為、労働力として目処が立たない場合は、仕方ない部分もあります。しかし派遣元はあなたと雇用関係を結んでいる以上、正当な理由なくして雇用関係を解除する事はできません。

もし派遣会社が補足内容の対応なら今現在の意思(現在も仕事を続けたい、出産後派遣先が違っても仕事に復帰したいという意思)をメールで示してください。育児手当については現在の意思が重要です。未来の事は誰にもわかりません。
不可なら妊娠以外の正当な理由、回答もメールで!証拠として残りますので派遣会社は非常に嫌がります。全て書面で証拠を残して下さい。派遣先がなくとも在籍は可能です。雇用関係は誰と結んでいますか?派遣先でないはずです。

育児手当後、仕事がみつからない場合は退職し失業手当を受ける事は可能です。
派遣会社にも筋を通して、正当に権利を主張して下さい。

また育児手当が受ける事ができるか、派遣会社へ今後の対応等について労働局雇用均等室へ相談される事をオススメします。

親切に教えてくれますよ。

泣き寝入りせず頑張って下さい。派遣だからといって出来ない事はありませんよ!
失業保険についてです。
妊娠と先天性の病気で自己退職しました。給付制限3ヶ月が4/1で終わり、4/2から支給期間になっています。4/16と5/14が認定日になっており、5/14から産前六週なので働け
なくなって30日後の6/13に延長申請をするよう説明を受けました。予定日は6/25です。

出産57日目再開(残48日)とのことですが‥私の場合いつ支給されるのでしょうか?待機期間や給付制限期間はあるんですかね?説明不足ですみません。お願いします。
いつ再開出来るのかは、実際に出産した日に因ると思います。

労基法上で、妊産婦の方は、出産予定日の6週間前から、出産後8週間は就労させてはいけないことになっています。また、出産後6週間経過して、本人が就労可能であると申し出たときに、医師の許可が得られれば就労させても良いことになっています。ということでいけば、出産8週間後であればいつからでも再開することができると思います。また、出産6週間後であっても、医師の許可があれば再開出来ると思います。

「できると思う」と言ういい方になるのは、誰もが産後8週間後に就労できるというわけではないので、あくまでも労基法上の規定に因って、再開が可能ですよと言うことです。

また、受給期間延長手続きをしなければいけないのと同様に、延長を終了する手続きをしなければ、ただ黙っていては再開されません。再開する場合は、医師の診断書などが必要になるかもしれないので、受給期間延長手続きをしたときに、延長終了時に必要な書類について聞いておくとよいでしょう。その際に産後6週間後でも医師の許可があれば延長を終了できるかどうかも聞いておくとより良いかと思います。

延長終了後は、この場合すでに受給申請をしている最中に延長をするので、待期期間や給付制限期間はありません。延長を終了すれば、その日から給付対象期間が再開されます。
出産で退職した際の失業保険について教えて下さい!
失業保険を受け取る際に、自己都合の退職だから、3ヶ月の給付制限がある。と言われました。

同じ位の時期に同じく退職した友人二人は給
付制限がなく、すぐに失業保険を受け取れています。
二人ともハローワークの方に
自己都合の退職だけど、出産が理由だから給付制限はない。と言われたそうです。

対応する方によって違うのでしょうか?ご存知の方、教えて下さい。

あと、出産の為の場合は国民健康保険も免除してくれると友人は言っていました。
どうしたら免除してくれるのかも
わかれば教えて下さい。

よろしくお願いしますm(__)m
その職員は不親切ですね。
妊娠、出産、育児で退職する場合で給付制限がなくすためには「特定理由離職者」になることです。
そのためには受給期間の延長をするのです。(退職願の退職理由が一身上の都合でも関係ありません)
それをしなければただの自己都合退職です。
受給期間の延長とは妊娠出産した後に働くことが出来るようになるまで受給期間を通常1年のとこころ最大3年間延長することができます。
そして働くことが出来るようになれば延長を解除して受給すればいいのです。
これを申請するには離職後30日を経過して1ヶ月以内です。それ以降でも延長手続きはできますが一般退職(自己都合)になります。
質問者さんはひょっとして、働くことが出来るということで延長申請をしていないのではないですか?
そんな気がします。
それと、国保は免除にはなりません。「特定理由離職者」になれば軽減措置が受けられます。
前年度収入の30%で計算されます。(本年度末まで)
定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
60歳以上で定年退職をして、20年以上、有効な雇用保険の被保険者期間があるのであれば、一旦その時点で失業給付を受給してしまったほうがお得です。20年以上被保険者期間があればそこからあと何年積み上げても、所定給付日数は変わりません。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。

その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。

また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。

定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。

そういう仕組みなので、

60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。

にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
失業保険のお金を貰うまでにしなきゃいけないことってどれくらいあるのですか?

現在出産、育児につき延長中なのですが、
そろそろ延長期間が終わりに近づいてきたのでハローワークに向かおうと思っています。

聞いた話では2時間程の講習(何の?)が何回かあるとか。
子連れでも大丈夫でしょうか。
延長期間を解除する必要がありますが、

解除するには働けるようになったという証明が必要です

この証明があれば求職の申し込みと同時に解除することもできます

求職の申し込みをして、受給資格が決定されると、

待期期間が7日間あり、翌日が説明会になります、

この日に説明及び講習があります

あとはセミナーを受けない限り講習はありません

受給中は求職活動の必要があります

延長解除の証明や説明会での子連れについては

あらかじめ職安でお聞きください
関連する情報

一覧

ホーム