はじめまして宜しくお願いします。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。
現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。
これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?
続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。
この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。
分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。
現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。
これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?
続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。
この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。
分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんにちは。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。
ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。
質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。
この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。
月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)
で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。
深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。
ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。
質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。
この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。
月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)
で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。
深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
失業保険給付について質問です。
5月で、事業所が通勤困難な地へ移転するので会社を退職します。
これを機に、夫の扶養に入ろうと思っています。
これからは扶養の範囲内で働こうと思うのですが
5月までの収入が70万ほどあるので
6月から数ヶ月休んで、パート探しをしようと思っています。
3ヶ月間は、失業保険受給できるのですが、
扶養の範囲内の収入調整のための失業は、
失業保険受給の理由にならないのでしょうか??
また、失業保険受給したとしたら、
それも収入として計算して、「130万未満」になるのでしょうか??
失業してから、収入なしで休まなくてはいけないので不安です。
他に何かいいい方法があれば、アドバイスお願いします。
5月で、事業所が通勤困難な地へ移転するので会社を退職します。
これを機に、夫の扶養に入ろうと思っています。
これからは扶養の範囲内で働こうと思うのですが
5月までの収入が70万ほどあるので
6月から数ヶ月休んで、パート探しをしようと思っています。
3ヶ月間は、失業保険受給できるのですが、
扶養の範囲内の収入調整のための失業は、
失業保険受給の理由にならないのでしょうか??
また、失業保険受給したとしたら、
それも収入として計算して、「130万未満」になるのでしょうか??
失業してから、収入なしで休まなくてはいけないので不安です。
他に何かいいい方法があれば、アドバイスお願いします。
健康保険の被扶養者資格認定の基準である「年間収入130万円未満」には、失業給付金が「収入」として扱われます。
従って失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の人は健康保険の「被扶養者」資格を得ることはできません。
従って失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の人は健康保険の「被扶養者」資格を得ることはできません。
失業保険の受給についての質問です。
このたび会社都合で7月31日に退社する予定です。
そこで失業保険を受給しようと考えているのですがいくつかわからない事があります。
失業保険の受給額は直近6ヶ月の給与により決定するというのは知っていますが、私の勤めている会社は給与システムが複雑で
7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は翌月の給料日に支払われるシステムになっています。なので、私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。
この場合、直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが、8月の給与は基準外賃金の分しかもらえないので1万円程度になってしまいます。
また、いま労働組合で未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。支払われる場合、8月の給与に含まれるようなのですが、そうなった場合でもやはり5万円程度なので8月の給与は少なくなってしまいます。
退職日は7月31日で、雇用保険の喪失日は8月1日です。だから、8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?
どっちになるかによって受給額もだいぶ変わってくると思うので、わかる方がいたら教えてください。
このたび会社都合で7月31日に退社する予定です。
そこで失業保険を受給しようと考えているのですがいくつかわからない事があります。
失業保険の受給額は直近6ヶ月の給与により決定するというのは知っていますが、私の勤めている会社は給与システムが複雑で
7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は翌月の給料日に支払われるシステムになっています。なので、私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。
この場合、直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが、8月の給与は基準外賃金の分しかもらえないので1万円程度になってしまいます。
また、いま労働組合で未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。支払われる場合、8月の給与に含まれるようなのですが、そうなった場合でもやはり5万円程度なので8月の給与は少なくなってしまいます。
退職日は7月31日で、雇用保険の喪失日は8月1日です。だから、8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?
どっちになるかによって受給額もだいぶ変わってくると思うので、わかる方がいたら教えてください。
あなたの会社のような給与計算の場合、
離職票の記載方法には簡単に2通りあります。
まず一つは翌月に支払われる当月の残業代を当月に戻して
月々を計算する方法。
もう一つは実際支払った月(例えば当月固定給+先月残業代をそのまま
記載する方法)で計算する方法。
※後者の計算の場合には最終月の残業等は切り捨てます。
おそらくあなたの会社は前者のやり方になると思いますが、もし給与締め日が末日の場合は
最終給与が確定しないと最終月の部分も失業給付の受給計算対象になりますので
仮に最終月を「未計算」として発行してもらった場合、
再度会社へ離職票を戻し、未計算部分を訂正しなければなりません。
会社としては二度手間になるので避けたいと思いますよね?
では、なぜ受給者は未計算で先にわざわざ発行してもらうのかと言いますと・・・、
仮に給与の締め日と退職日が異なる場合、最終月は受給計算対象外となります。
(例外はあります)
この場合は、最終月の計算を待つ必要が無いのはわかりますよね?
給与の締め日と退職日が同日の場合、この場合は上に書いたとおり
受給計算対象月となります。
だから会社としては記載しておきたいですよね、普通は。
だけど、わざわざ未計算で処理することもあります。
それは自己都合による「給付制限」のためです。
給付制限とは退職日から待機期間→給付制限→受給とならず、
離職票をハローワークに提出してからになるので先に未計算の離職票を提出し、会社へ
離職票を戻し、訂正してもらっている間にも給付制限は削られていくと言うことです。
給付を早くするための方法と言えます。
有休の買取や最終月の各種手当に関しましては会社がどのような
形で処理するかにより答えられませんが、最後の月が5万円だった場合で
仮に最終月を計算対象とした場合でも日額で計算するのであなたが
頭に思い浮かべているような計算方法でありませんので安心してください。
離職票の記載方法には簡単に2通りあります。
まず一つは翌月に支払われる当月の残業代を当月に戻して
月々を計算する方法。
もう一つは実際支払った月(例えば当月固定給+先月残業代をそのまま
記載する方法)で計算する方法。
※後者の計算の場合には最終月の残業等は切り捨てます。
おそらくあなたの会社は前者のやり方になると思いますが、もし給与締め日が末日の場合は
最終給与が確定しないと最終月の部分も失業給付の受給計算対象になりますので
仮に最終月を「未計算」として発行してもらった場合、
再度会社へ離職票を戻し、未計算部分を訂正しなければなりません。
会社としては二度手間になるので避けたいと思いますよね?
では、なぜ受給者は未計算で先にわざわざ発行してもらうのかと言いますと・・・、
仮に給与の締め日と退職日が異なる場合、最終月は受給計算対象外となります。
(例外はあります)
この場合は、最終月の計算を待つ必要が無いのはわかりますよね?
給与の締め日と退職日が同日の場合、この場合は上に書いたとおり
受給計算対象月となります。
だから会社としては記載しておきたいですよね、普通は。
だけど、わざわざ未計算で処理することもあります。
それは自己都合による「給付制限」のためです。
給付制限とは退職日から待機期間→給付制限→受給とならず、
離職票をハローワークに提出してからになるので先に未計算の離職票を提出し、会社へ
離職票を戻し、訂正してもらっている間にも給付制限は削られていくと言うことです。
給付を早くするための方法と言えます。
有休の買取や最終月の各種手当に関しましては会社がどのような
形で処理するかにより答えられませんが、最後の月が5万円だった場合で
仮に最終月を計算対象とした場合でも日額で計算するのであなたが
頭に思い浮かべているような計算方法でありませんので安心してください。
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