失業保険のことでわからないので教えてください。
私は妊娠・出産のために失業保険の延長をしていたのですが、働けるようになったので4月28日に申請をしました。
90日分でした。 7日の待機期間があって初回は5月5日~5月21日の認定日までの16日分でした。2回目が昨日6月18日が認定日で28日分でした。
受給者証には残り日数が3日となっているのですが、次回は3日分だけなのでしょうか?
90日分きっちり貰えるのかなと思っていたのですが、違うんですかね…
わからないもので教えて下さいm(__)m
私は妊娠・出産のために失業保険の延長をしていたのですが、働けるようになったので4月28日に申請をしました。
90日分でした。 7日の待機期間があって初回は5月5日~5月21日の認定日までの16日分でした。2回目が昨日6月18日が認定日で28日分でした。
受給者証には残り日数が3日となっているのですが、次回は3日分だけなのでしょうか?
90日分きっちり貰えるのかなと思っていたのですが、違うんですかね…
わからないもので教えて下さいm(__)m
延長前に受給していないのであれば、それは確かにおかしいです。90日の受給資格であれば90日分出るはずです。
一度ハローワークに尋ねてみたほうがいいと思います。
一度ハローワークに尋ねてみたほうがいいと思います。
失業保険給付中のアルバイトについて
失業保険給付中でも規定内であれば、アルバイト可能と聞きました。
どの程度のアルバイトならばしても失業保険は変わりなく出るのでしょうか?
とりあえず、失業保険に問題のない範囲内でしようか迷ってます。
その分失業保険の受給日数が延びるだけならばやっても意味ないので、
失業保険がもらえる金額は変わらない方法内でやろうと思うのですが・・。
失業保険給付中でも規定内であれば、アルバイト可能と聞きました。
どの程度のアルバイトならばしても失業保険は変わりなく出るのでしょうか?
とりあえず、失業保険に問題のない範囲内でしようか迷ってます。
その分失業保険の受給日数が延びるだけならばやっても意味ないので、
失業保険がもらえる金額は変わらない方法内でやろうと思うのですが・・。
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険についておしえてくださ
6日に初回認定日だったのですが、日にちを間違いえており、いけませんでした。
待機期間は終了しております。
ただ就職がきまりそうなのですが、仮に今決まったとしたら、再就職手当はどうなるんでしょうか?
6日に初回認定日だったのですが、日にちを間違いえており、いけませんでした。
待機期間は終了しております。
ただ就職がきまりそうなのですが、仮に今決まったとしたら、再就職手当はどうなるんでしょうか?
認定日に不出頭であったとしても、それで今後の受給権がなくなるなんてことはありません。
仮にそのまま就職が決まったとしたら、それはそれで再就職手当の条件に合えば再就職手当の受給は可能です。
基本手当を引き続き受けたいのなら次の認定日の指定を受けないといけないのは当然ですが…
仮にそのまま就職が決まったとしたら、それはそれで再就職手当の条件に合えば再就職手当の受給は可能です。
基本手当を引き続き受けたいのなら次の認定日の指定を受けないといけないのは当然ですが…
期間契約のアルバイトで働いていたのですが、
このたび準社員になりました。
しかし、契約は期間契約のままでした。
もしも、またアルバイトに下げられた時、辞めるなら
準社員の内でないと失業保険もアルバイトの時の
計算になってしまうのでしょうか?
このたび準社員になりました。
しかし、契約は期間契約のままでした。
もしも、またアルバイトに下げられた時、辞めるなら
準社員の内でないと失業保険もアルバイトの時の
計算になってしまうのでしょうか?
失業保険の給付金額は、辞めたときから遡って半年間に貰った賃金から計算しますから、
パート・アルバイトも社員も計算方法に変わりは無いです。
ただ、短期間や短時間のバイトだと雇用保険に入っていなかったということも考えられますので、
給与明細を見て雇用保険を払っていたか確かめた方がいいです。
どんな働き方でも半年以上雇用保険に加入していなければ、失業保険は請求できませんので。
パート・アルバイトも社員も計算方法に変わりは無いです。
ただ、短期間や短時間のバイトだと雇用保険に入っていなかったということも考えられますので、
給与明細を見て雇用保険を払っていたか確かめた方がいいです。
どんな働き方でも半年以上雇用保険に加入していなければ、失業保険は請求できませんので。
失業保険について質問です。
3月一杯で会社を退職(自己都合)します。当初は有休(3月は有休を消化)を含めて2、3ヶ月で集中的に面接を受けようと思っていました。
(そもそも考えが甘かったですが…)
ですが東北地方太平洋沖地震の影響で現在、宮城県内の求人はまったくと言っていいほどない状況です。
この状況が回復するのは最低でも1ヶ月、長ければ半年はかかると予想しています…
このような状態の場合でも失業保険の給付には3ヶ月の待ち期間?があるのでしょうか?
また、災害時の特例などはないのでしょうか?
ちなみに自己都合の退社ですが辞める理由は採用時の契約内容が年々変わっていき(勤務時間や休日など)その都度契約書に判子を押させられるという状況に嫌気がさしたのと同時に未来が見えなかったからです。(4月からまた契約内容が変わる予定だったので3月一杯で辞める事を決意した)
今のような状況になり次の職が決まってから辞めれば良かったと激しく後悔しています。
3月一杯で会社を退職(自己都合)します。当初は有休(3月は有休を消化)を含めて2、3ヶ月で集中的に面接を受けようと思っていました。
(そもそも考えが甘かったですが…)
ですが東北地方太平洋沖地震の影響で現在、宮城県内の求人はまったくと言っていいほどない状況です。
この状況が回復するのは最低でも1ヶ月、長ければ半年はかかると予想しています…
このような状態の場合でも失業保険の給付には3ヶ月の待ち期間?があるのでしょうか?
また、災害時の特例などはないのでしょうか?
ちなみに自己都合の退社ですが辞める理由は採用時の契約内容が年々変わっていき(勤務時間や休日など)その都度契約書に判子を押させられるという状況に嫌気がさしたのと同時に未来が見えなかったからです。(4月からまた契約内容が変わる予定だったので3月一杯で辞める事を決意した)
今のような状況になり次の職が決まってから辞めれば良かったと激しく後悔しています。
人事です。
ハローワークに確認するまでもなく。
本ケースは、3/31付け自己都合退職なので、
待機期間は3ヶ月です。
ハローワークに確認するまでもなく。
本ケースは、3/31付け自己都合退職なので、
待機期間は3ヶ月です。
失業手当受給終了後の扶養手続きについて
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。
当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。
受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)
手当支給は来月よりはじまるかと思います。
相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。
そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?
三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。
当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。
受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)
手当支給は来月よりはじまるかと思います。
相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。
そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?
三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
年金、健康保険の扶養はあなたと婚姻届をした時からです。
あなたの会社の給与担当に確認してみてください
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