傷病手当金と失業保険って両方もらえますかね?

やっぱり傷病手当金を受給中は求職中ではない(療養中)ため失業保険は受給できないんですかね?


正直、通院代やら生活費やらで傷病手当金だけじゃ生活できません。
でも1日でもバイトしたら傷病手当金も失業保険も打ち切りになるみたいで…

会社辞めたくなかったのに…
会社はうつ病の人はいらないみたいで
あっさり自主退職させられました。

お金が無いと心の余裕もないです。
傷病手当金と失業保険って両方同時には貰えません。
ただ、病気が理由で退職させられているのですから、これは自己都合退職でもハローワークに異議の申し立てを行い、診断書等の書類を合せて持参すれば、会社都合扱いになります。
結婚&引越しがあり通勤困難(引越し先が県外)な為、前職を退職しました。
(離職票では自己都合になっています)

こちら(嫁ぎ先)へ来て、そろそろ職安へ行こうと思っています。←失業保険の申請と職探し

家事があるのでフルタイムではなくパート希望なんですが、パート希望でも失業保険はでますか??

パートサテライトへ行った場合も求職活動にカウントされますか??
私も結婚&転勤で退職しました。通勤が困難な為ということで、3ヶ月待たなくても7日間ですぐ支払いが開始されました。パート希望でも、アルバイト希望でも「仕事を探している」ということが判断されて手当てちゃんと頂きましたよ。パートサテライトはどうかわかりませんが、雑誌とか新聞での求人情報を活用してもカウントされます。ただ、詳細は聴かれますけど嘘をついていなければ、面接会社に電話されても問題はないので大丈夫!
失業保険について教えてください。
夫婦共働きをしています。主人の扶養には入っていません。今の会社には10年程在籍していて、ずっと正社員でいます。

今回、自己都合による退職を考えています。
今後は家庭に入り、主人の扶養に入って、パートでの勤務を希望してます。この場合、失業保険は出るのでしょうか。
よろしくお願いします。
雇用保険に一定期間加入していればでます、離職前2年間に
通算して12月以上の雇用保険の加入期間があれば出ます

働く気のない人には出ませんがパートでも働く気があれば出ます

自己都合退職ですので所定給付日数は120日です

受給中は扶養に入れない場合もありますのでご主人の
加入している健康保険組合で確認してください
失業給付金について教えて下さい。


三ヶ月の給付制限が
11月末で解除になるのですが

それを待たずにフルタイムで季節アルバイトをして、一月で辞めた場合
失業保険は後からもらえるで
しょうか…?
まとまってお金が必要な事情ができてしまい(>_<)

そうすると今から年明けにかけて稼ぐのが一番良さそうなのですが

それで給付金が出なくなってしまうようなら、覚悟と準備が必要になるので…

面倒な質問でごめんなさい。(>_<)
どうか、よろしくお願いします。

(退社をしたのは6月末です。)
失業認定申告書の上欄のカレンダーに働いたに日を正確に書いて認定日に申告すればできると思うよ。

・4時間以上の勤務→日付けに〇印
・4時間以下の勤務→日付けに×印
失業保険受給中に規定内で働いた場合、差額の受給するのに期間が延長されますよね?その延長期間に仕事が決まったら受給は止まるんですか?
どういう状況であれ、就職が決まったら給付は終わりです。
ただし、内定の時点ではなく就業日の前日まで支給されますし、条件にあえば再就職手当の対象になるかもしれません。
失業保険について教えてください。6月末で三年働いた会社を会社都合で退職します。その後、旦那の扶養に入る予定です。
7月から雇用保険のみでアルバイトを12月までした場合(月14日以内)、1月から失業保険をもらう手続きをすると、6月末でやめた会社での手続きで、失業保険が貰えるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
来年1月から前職の離職票(6月末で会社都合退職、離職前6ヶ月の給与で基本手当日額を算定)で失業給付を受けるためには、それまでのアルバイトでは雇用保険の加入要件(週20時間以上の所定労働時間、かつ31日以上の雇用見込み)を満たさない範囲で働いて雇用保険には加入しないことが条件。アルバイトで雇用保険に加入してしまうと、直近のアルバイトの離職理由が適用され、基本手当日額もアルバイトの離職日から遡って6ヶ月の給与で算定される。

来年1月から 前職の離職票で失業給付を受けるためには、
1)アルバイトを辞めていること
2)アルバイトは雇用保険の加入要件を満たさない範囲に抑え、ハロワで聞かれたら雇用保険に加入しないアルバイトをしていたことを正直に申告すること
3)ご主人の健康保険組合に確認して 必要なら扶養を外れること(正確には、失業給付を受けるためには扶養を外れなければならないことがある ということ)

以上の条件を満たせば、前職の離職票で来年1月から失業給付を受けることが可能だと思う。

なお、今回の離職が会社都合(特定受給資格者)なら 来年度末までは健康保険料の減免措置が受けられるから、すぐに扶養に入らず失業給付を受けながら週20時間未満のアルバイトをする という選択もあるのではないかな?

7月~12月の雇用保険加入のアルバイトが決定済みなら 選択しようもないでしょうが…。

【補足】
育児休業職場復帰給付金のために6ヶ月間は雇用保険に加入していなければならないってこと? つまり、6月末で辞める会社で7月からアルバイトをするわけだよね。正社員からアルバイトに変わっても 同じ事業主で継続して働くから6月末時点では離職票は発行されない。

結局は12月5日以降にアルバイトを辞めた後に離職票が発行されて、10~12月の3ヶ月は在籍だけで給与が発生していないから 基本手当日額は 7~9月(アルバイトで働いた3ヶ月)と4~6月(正社員で働いた3ヶ月)の賃金総額を基にした賃金日額から算定される。正社員で働いていた賃金のほうが高いだろうから、許されるなら7月以降のアルバイト期間はできるだけ早めに休んでしまえば基本手当日額が高くなる。

会社が 育児休業明けの従業員に育児休業職場復帰給付金を受給させるために 実質3ヶ月だけのアルバイト+在籍だけの3ヶ月を認めてくれるとは、かなり恵まれていると思う。そこまで手厚い対応をしてくれる会社があるとは初耳!

手厚いついでに 12月にアルバイトを辞める時の離職理由を会社都合にしてくれたりするのかな? そこまでしてくれるなら なお凄い!
関連する情報

一覧

ホーム