失業保険について教えて下さい。
知人がペットショップを経営していますが、今日ハローワークからアルバイトで雇用している子について、問い合わせがありました。
その子は失業保険の受給中だったようで雇用の事実があるのか確認されたそうです。知人は失業保険の受給期間だった事を知らなかったので正直に話したらしいですが、アルバイトの子と経営者はどうなりますか?ペナルティありますか?
アルバイトの子はそれまでに受けた基本手当ては返すことになるでしょう、さらにその2倍の金額を請求されることになります

経営者はそのアルバイトの子が失業手当を受給中だということを知っていて雇用したかどうかの事実確認の結果でしょう
失業保険について
現在、期間雇用社員(6ヶ月毎に更新のパートのようなもの)週5日8時間と、アルバイト週1で10時間程度で働いています。

12月に病気で1ヶ月休んだことが響き、3月末で契約更新なし(会社都合)となりました。
○期間雇用社員は1年半働き、雇用保険も支払っていました
○アルバイトは出戻りですが2月からしています。実質3年程度働いています。もちろん雇用保険なし。
○失業保険は最近6ヶ月の平均の数十%と聞きました。しかし、ちゃんと出勤しても月に手取り13万程度で最近は休むことが多かったので平均8万程度になってしまいそうで、その数十%となると生活が苦しく次の就職どころではありません。
○バイトは月に4万程度入ります。
そこで質問です。
このままアルバイトをしていても、失業保険は貰えますか?また、いくら程になりますか?
勤務先からハローワークは遠く、仕事終わった後だと閉まっているのでこちらで質問させていただいております。
回答よろしくお願いいたします。
アルバイトをしながら受給は無理です。無理というのは減額される
という意味です。それにハローワークで求職活動やネットで求職活動
しないと受給はできません。働く意思がないとみなされます。

受給金額は5万円ほどかと思われます。
失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。

本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。

結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?

昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・


もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。

ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み

第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。

認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)

※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。



さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。

短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。

雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。

上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。


説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
派遣社員をしている独身の女性が、63歳の無職(収入0円)の同居母親を扶養にすることはできますか?
最近、転職して職場の方に手続きをお願いしました。
扶養控除等(異動)申告書というものを記入しました。

職場の方からは母親の収入について軽く聞かれただけでした。
母親は失業保険も年金等ももらってませんが、所得を証明するものが必要ですか?

また、何かほかに必要なことはありますか?

追伸
母親を扶養に入れることで、会社や私の年金金額や保険料は変わりますか?
給料は月額14万と決まってるのですが、手取りが減ってしまうのが心配です。
また、会社にも保険料を負担していただくのではないかと・・・
所得税や住民税は安くなるのでしょうか??


いっぱい質問してすみません。よろしくお願いします。
>扶養控除等(異動)申告書というものを記入しました

「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「扶養親族」欄にお母様の氏名等を記入して提出してください。これによりあなたの所得税は軽減されます。

また、お母様をあなたの健康保険の「被扶養者」とすることも可能ですから、勤務先担当部署に申し出てください。
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