失業保険の給付について
今、派遣社員で働いています。
2011年11月~2013年2月までの1年4ヶ月の産休代理で期間限定で今の会社に入ったのですが、今度の5月で契約を終了させてもらおうと思っています。
そうすると、約6ヶ月半働いたことになるのですが、自己都合で退社の場合は失業保険は対象にならないのでしょうか。
以前、6ヶ月働いた時に会社都合で退社したときは即日給付されました。

今回の件は自己都合ですが、私の前にも2人入社しており、すぐにやめています。
体臭のきつい人が席の隣にいて気分が悪くなる、休日出勤に対応しなければならない時がある(契約上では入っていません)、教えてくれる人に気分にむらがある・・・などあまり重要な理由ではないのですが・・・

所属している派遣会社には、『任期満了で、他の仕事を紹介できなかった、というふうには書ける』と言われました。
このような理由だと給付はすぐに可能なのでしょうか?
また、このような理由でも、ハローワークに行き、辞めた経過を話すと給付がすぐに開始する可能性はあるのでしょうか?
自己都合の場合は、一年以上失業保険をトータルでかけていないと受給の対象に現在はなりません。(5年以上前は自己都合でも、6ヶ月雇用保険をかけてあれば、3ヶ月したら支給の対象だったんですが)会社都合による退職、契約終了の場合は6ヶ月でも受給の対象になります。今のままだと会社の嫌がらせ行為など何か重要な問題がない限り無理です。

その派遣会社を任期満了?契約満了(終了)ならわかりますが。半年で任期満了って普通おかしくないですか?
職安がどう判断するかだと思いますが認められれば直ぐ給付になり、認められなければ後どこかで半年雇用保険をかけないと受給できません。その際も自己都合なら、申請してから3ヶ月後になるので、半年契約の仕事を探した方が直ぐ受給の対象になるので得になります。

契約満了なら、即日の支払い対象になります。ただし一年以内に失業保険を受給していると受給の対象になるのか、ならないのかについてですが、この場合どうなるのか、私でははっきりした回答をお答えすることができません。定かではないので、もし間違った回答をしてしまうと質問者さんに迷惑をかけてしまいますので、この件に関しましては、また質問されて分かる方の回答を参考にしていただくか、ハローワークに直接電話して確認されたらいかがでしょうか。

お力になれなくてすみません。
失業保険の受給資格について
今年の4月に新卒として入社した会社を、自己都合で11月に退職することになりました。

退職後の就職先は決まっていません・・・。

このような場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

無知な質問ですが、わかる方ご回答をお願いします。
自己都合で退職する場合は、
離職日前の2年間のうち、雇用保険に加入した期間が満12ヶ月以上必要です。
倒産などの場合はまた条件が変わってきますが。
なので、残念ですが条件を満たしていないので
失業保険は出ないと思われます。

退職後の就職活動の準備を早くスタートして
再就職するのが一番今出来るいい方法かと思います。
派遣で働いているのですが、出稼ぎ手帳を使おうとしたら、所長さんに「季節的な理由がない限り使うのは無理だよ」って言われました。
自分は帰ってきたときに学校に行きたいと考えているんですがそういう、理由では無理でしょうか?あと、出稼ぎ手帳を使って雇用された場合、やめる時は必ず、期間満了で辞めないと失業保険をもらう時に給付制限がつくのでしょうか?
北海道から本州に冬の間だけ働きに行く人とか、 
大工さんで冬の間仕事が無いから出稼ぎに行くとか、
出稼ぎ手帳にも詳しく条件が書いてありますが、条件に該当しないと手当てはもらえないんじゃないでしょうか?

手帳を使って給付を受ける場合、何年か前までは6ヶ月以上、11ヶ月までの勤務が該当で
11ヶ月を超えてから派遣を辞めると普通の失業手当になってしまう 
って感じだったと思います。

ちなみに50日分の手当てを手続きの2週間後位に一括でもらえました。

法律が多少変わっているかも知れないですが、
大体はこんな感じです。
手元に手帳があれば後ろの方に詳しく書いてありますよ
失業保険について。
失業保険の受給資格は離職日から2年間で11日以上勤務している月が12ヶ月ある場合ですが、育休後退職する場合産休育休を取得した場合は、
2年+産休育休と聞きました。産休前2年間に11日以上勤務している月が12ヶ月あればいいと言う事ですか?あまり意味が分かりません。
その育休中の賃金、雇用保険はどのようになっていたのでしょうか。
それによって変わると思います。
「補足」
それであればその育休の期間は除かれて計算されると思います。
失業保険が給付されるのは、雇用保険の加入期間は一箇所の職場で12ヶ月以上ではなく、短期限定の仕事でも加入していれば合計で12ヶ月以上あればいいのでしょうか?
雇用保険の基本手当の受給要件は、一般の離職者の場合は、原則として離職の日以前2年の間に「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上あることです。特定理由離職者及び特定受給資格者の場合は、それぞれ1年間に6ヶ月以上です。
「被保険者期間」とは、簡単に言うと、「加入期間」のうち被保険者でなくなった日の前日から遡って起算した1ヶ月を単位として、それぞれ11日以上賃金の支払いを受けた月数の合計を指します。(1ヶ月に満たない月については、日数が15日以上で、かつ、11日以上賃金の支払いを受けた場合にそれを0.5ヶ月と数えます)
被保険者期間は、複数の会社に在籍していた場合に合算することができます。ただし、それぞれの会社における雇用保険の加入期間の間(つまり、無職だった期間)が1年以内であること、この間に基本手当の支給を受けていないことが条件になります。
したがって、1つの会社に12ヶ月在職していない場合でも、「短期限定の仕事」であろうが被保険者期間が通算で12ヶ月以上あるのなら、基本手当を受けることができます。
関連する情報

一覧

ホーム