扶養手続きについて

①今月で失業保険給付が終わり旦那の扶養に入りたいのですが、どのような手続きがあるのでしょうか。

②今の社会保険料など納付書が届いてますが、いつまで支払えばよいのでしょうか?
③失業給付は収入にはならないのですか?
④現在の国保と扶養での健康保険証の変更時期はいつがいいのでしょうか。

無知ですみません。よろしくお願いします。
①「雇用保険受給資格者証」に「支給終了」の印が押されていますね。この書類をご主人の勤務先に提出し、被扶養者となる手続をすることになります(勤務先によっては他の書類も必要となりますので予め確認するといいでしょう)。

②>今の社会保険・・・?間違いではありませんか。
「被扶養者」のなる届出をした月の前月分までは「国民健康保険料」を支払うことになります。

③健康保険では、失業給付金が「収入」として扱われます。何かご心配ごとでもありますか。

④今日・明日にでも「被扶養者」となる申し出をしましょう。
退職後でも傷病手当金を受け取ることは可能でしょうか?
数ヶ月前に乳がんと診断され、このたび8ヶ月間勤務していた会社を病気療養のため退職することにしました。ただし、この8ヶ月間のうち最後の2ヶ月間は休職扱いで、傷病手当金の申請をするよう会社から言われています。この会社に勤務する前は専業主婦で夫の扶養に入っていたので、健康保険も夫のものにいれてもらってました。このような場合、退職後も傷病手当金を受け取ることは可能なのでしょうか?失業保険との関係もよくわからないのですが、どのような手続きをとるのが一番得策なのでしょうか?
退職前の分は受けられますが、退職後については、退職時までに1年以上の加入期間が必要ですからダメです。
ただし、3月31日までの退職なら、任意継続すれば退職後も受給可能です。

〉失業保険との関係もよくわからないのですが
雇用保険の基本手当は、すぐに再就職できる状態でないと出ません
一方、働けないから傷病手当金が受けられるのです。

傷病手当金を受け取りつつ基本手当を受けることはできません。
基本手当については、受給期間延長の手続きを。
失業保険・扶養手続きについて教えてください!
5月末に退職→扶養に入る予定でした。
先週妊娠4週目が発覚して扶養手続き中のためまだ保険証がありません。
手続きが不備になりハローワークに行かなくてはいけなくなりもう一度見直してみたら、失業保険をもらったほうがいいのではないかと思いなおしました。
そこで質問なのですが、失業保険手続きをして受給までの3ヶ月間配偶者の扶養に入り、受給のときに国民健康保険に加入する。その間に母子手帳を貰った時点でハローワークに行き延長手続きをするということは可能なのでしょうか?
金銭的にもあまり余裕がないので損をしない一番良い手続きがあればと思っております。よろしくお願いいたします。

また、延長手続きはいつの段階にすれば一番よいのでしょうか?
出産を優先に考えているので扶養⇔国保を繰り返すのはどうなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
うちの夫の加入する健保では
「失業保険を受給する手続きを妻が行う=その時点で妻は夫から扶養される気がない」と判断され
実際に失業保険を受給している期間はもちろんのこと
「3ヶ月間の待機期間中」も夫の扶養に入ることが出来ず、以前の健康保険を任意継続するか国保に入るしかありません。
ご主人の健康保険組合に
「失業保険の待機期間中、被扶養者として加入できるか」の確認なさったほうがいいですよ。

また、ひと昔前までは母子手帳の発行は「早くて心拍の確認される7週ぐらい、妊娠5ヶ月の検診に間に合えばOK」ぐらいの間隔でしたが
現在は「妊娠初期から使用できる妊婦検診の補助券」が自治体から配布される関係で
妊娠が発覚して早々に交付を受けることを勧められるケースが多くなってます。

妊娠が発覚した後もそのまま受給の手続きを続行し
あとで「実は妊娠してるので受給延長手続きをさせて」とすると
母子手帳には発行日が記入されてるので、その日との時系列によっては
「あなた、自身の妊娠を承知で失業保険を貰う手続きしに来てたの?本当に妊娠した体で働くつもりがあったの?」と
厳しいツッコミを受ける可能性もありますので
そこは良くお考えになり「妊娠で働けない・働くつもりがないんならすぐに延長手続き」が普通かと・・・。
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