失業保険について。今年の3/31付けで派遣の契約が切れ(在職期間2ヶ月)それ以前に昨年の7月~10月迄、派遣で4ヶ月働いていました。
1年間で通算、計6ヶ月派遣で働いていた事になりますが、(空いていた期間は無職でした)この場合新しく改訂された失業保険の給付には、該当されるのか、お分かりの方いらっしゃいましたら、ご教示ください。
該当しません

契期満了による雇い止めですよね?
最低要件の「加入期間12ヶ月」を満たしていませんから摘要外です

雇止めになった理由が違うとか、通算6ヶ月で例外規定(整理解雇とか)に該当するかも…と期待したいなら住民票所在地の職安できいてください
失業保険について。
私は今年の7月31日で自己都合で仕事を辞め、
教習所に通いながら、知り合いの所で外注の仕事をしていました。
その期間に海外旅行にも行きました。その間は忙しくて就職活動はしていません。
外注でも収入があると失業保険の申請ができないと聞いたのと、
そろそろ本格的に就職活動をしようと思い、
ハローワークで登録をして、失業保険の申請をしたのが11月10日です。
紹介された会社に履歴書を何通か送ったりしました(落ちましたが…)。

その時は、正社員としてバリバリ働く気があったのですが、
その後、付き合っている彼との結婚話が進み、12月には入籍をすることになりました。

彼と相談し、パート程度の少ない収入の仕事をしようという方向になりました。

そこで質問なのですが、失業保険の申請をしていたのに
入籍→パート(短時間)という状態だと、失業保険は受け取れるのでしょうか?

あと、お恥ずかしい話なのですが
ハローワークでもらった失業保険のしおりに「最初の失業認定日12月8日」と書いてあったので
その日にハローワークに行けばいいものと勘違いしてしまって
それよりずっと前に設定されていた雇用保険説明会を無断で欠席してしまいました…。

こういう場合はどうすればいいのでしょうか?
単に貴女の雇用形態の希望変更ですから、受給にはなんら問題ありません。ただ、説明会は行かないとまずいでしょう。8日が認定日なら少しまだ日があるので、職安に連絡し「勘違いで説明会に出られなかった」と相談すれば、再指定を受けられると思います。ただ、手続きを行ってからは認定日毎に「求職活動」というものが必須となり(一般的には認定日~認定日の間であれば2回以上必要)、それが不足したりやっていないとすれば、失業給付の認定を受ける事が出来ません。(認定日に不認定として処理されることとなります(給付金が支払われない)。本来受けることのできる日数は減るわけでなく、後回しになるだけの事ではありますが・・・まあ、職安の紹介を受けた経過があるようですから、失業認定申告書にその旨を記載して提出すれば大丈夫だとは思いますがね。いずれにせよ、認定日の前に一度連絡相談される事をお勧めします。
*****就職活動はハローワークにある求人自己検索機を閲覧したり、履歴書送ったりが該当しますので、月に2回程度の回数ですから準備云々といってもそれくらいはできるでしょう?確かに不認定になっても受給できる日数は先延ばしになるだけですが、職安の相談窓口での印象が悪くなりますよ。また、扶養に入るには基本手当が3611円以下であることが必要となります。3612円以上であれば年額130万超となるので入る事が出来なくなります(あくまでも社会保険上の扶養の事で、税扶養は別です)******
自己都合で失業保険。。
今回五月の末で仕事を辞めました。
給料が少なかったため
五月バイトしてました。

退職して バイトは続けて居ます。。
実は失業保険が貰えると思って居らず
今回会社から離職票等が来て
貰えるのだとわかりました。
基本的にバイトはしてはいけ無いとの事がネットで調べたら乗っていますが
自己都合なので三ヶ月は失業保険貰えないので
バイトは続け無いと行けません。。

まだハローワークに行ってませんが、
直ぐバイトを辞めた方が良いですか?
認定日?から7日だけバイトは休めば良いのでしょうか?
前の人の回答は、かなり間違っています。

アルバイトをしたら、支給日数は、減らされますが、認定日から認定日の間、減るだけです。

例えば、支給日数が90日とします。
1ケ月10日アルバイト(週20時間未満)をします。
認定日の間は、28日なので、28日-10日=18日分が、支給されます。
支給日数の残は、90日-18日=72日です。

1回あたりの支給日数は、減りますが、通産の支給日数90日は減りません。

ただし、支給の満了日があるので、最長その日までです。

とにかく、ハロワで手続きをし、その時に、担当者に聞きましょう。
健康保険の任意継続のメリットとはなんですか?

出産の為退職予定です。
主人の扶養に入れば問題ないのですが、
産後早いうちに仕事をするつもりでいます。
雇用保険(失業保険)を受給することになると金額的に扶養ではいられなくなるため、
任意継続を検討中です。
退職後6ヶ月以内の出産であれば、得に任意継続しなくてもいいです。
ただ国保に入るよりも任意継続の方が安い場合もあります。
それがメリットですね。
失業保険の「特定受給資格者の範囲」について質問です。私は1年契約で3年以上契約社員として、勤務していましたが、昨年人事より「今回は更新が出来ない」と言われ、12月31日をもって退職になりました。
失業保険を受給したいので、色々調べていたのですが、「特定受給資格者の範囲」で「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」私はこれにあたるのでしょうか?他のサイトでは3年以上になると、「常用雇用者扱いとなり、契約社員でなく一般被保険者同様。よって、労働者からの延長更新の希望がありませんと、給付制限付の自己都合退職、逆に、希望したのに、延長更新が叶わなかった場合は、解雇扱になり、給付制限どころか、特定受給資格者(会社都合退職)」とありました。更新の有無の話があった時、私の意思を聞いてくれることもなかったので、契約できないと思い退職しました。先日、やっと会社から「雇用保険被保険者離職証明書」が届き、ポストイットの貼ってある所に「署名・捺印」して返信しろとのことでした。少し不安があったので、よく見てみると、「離職理由」が 2定年、労働契約期間満了等によるもの で、(3)労働契約期間満了による離職 にはチェックがついていたのですが、以降の詳細については、記入がなく、また、ポストイットで「ここには何も記入しないでください」と貼ってありました。この詳細がなければ、署名しない方が良いですよね?それとも、私の契約期間等で詳細がどうであろうと特定受給資格者にあたるのでしょうか?会社側に何か意図があるのでしょうか?
貴方の場合は特定受給者の範囲で(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者 該当します。

そのままで署名捺印だけで返送して問題ないでしょう。
失業保険受給の申請をして待機期間後の認定日に無断で行かなくても、失業保険の受給が次の認定日に繰り延べされるだけで、特に不都合ないですか?

失業保険は120日分貰えるのですが、扶養と
会社からの手当ての絡みがあり、年内に120日分全て貰うと収入130万超えてしまい扶養から外れてしまい手当ても返納するはめになります。
それで、年を跨ぐ形で11月から貰えば、扶養に収まり問題ないのですが。。
来月が初回の認定日なのですが、11月までスルーしても問題ないでしょうか?
申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
家族手当のほうはともかく、健康保険のほうは本当に「1月~12月の額」によるのですか?

「日額が基準内であり、かつ、1~12月の額が基準内である」とか、「日額に関係なく手当の受給終了までダメ」というところはあっても、「1月~12月の額」だけで判断するところってないと思うのですが……。


〉申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
手当を受けられる資格がある期間(受給期間)は、離職日から1年間です。
離職票を職安に出した日からではありません。
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