出産で延長申請をしていた失業手当について><
子どもが5月末でそろそろ三歳になるので延長期限になります。

延長していた失業保険を受給しようと思うのですが・・・

二人目の子どもを妊娠したらもう一度延長しようかなと思っていましたが死産してしまい、タイミング的には大変難しいことになってしまいました><(17週で死産で、出産予定が4月だったので、無事に産まれてから再度延長申請しても間に合うなあと思って何もしていなかったのですが・・・)

失業保険を貰う手続きをしてから妊娠が発覚したらどうなるのでしょう・・・
(自己都合退社なので最初に何日かは受給されません)

また延長手続き+最初の何日かはマイナス

になるのでしょうか・・・?

そうなると受給期間は絶対に避妊した方がいいことになりますよね・・・(妊娠しづらいので正直可能性は低いですが)

貰えるお金は貰っておきたいところなので、同じような経験をされた方や失業保険に詳しい方教えてください><
ハローワークに聞いて勘違いされて受給額を減らされてもイヤなので・・(今現在は多分妊娠してなさそうなので生理がきたらすぐに受給手続きに行こうかなとも思っています)
5月末でお子さんが3歳って、受給期間延長の手続きはいつされましたか?

出産前なら、もう期限が間近だと思うのですが・・・

受給期間延長の解釈をお間違いじゃないですか?
受給期間延長は、最大3年間延長出来ますが、3年に達した時点で給付は終了しますよ。
3年前の5月に延長の手続きをされたのであれば、今年の5月(申請日前日)ですべて終了しますよ。

例えば3月1日に受給申請をすれば3月8日からが支給対象日になり、3年前の延長手続きをされた前日までしか基本手当は支給されません。

1日も早くハローワークへ手続きに行かれた方がいいですよ。
三月までフルタイムのパート勤務をしていました(総支給額20万円位)。子供の進学に合わせ退職を申し出ましたが辞めさせてもらえず、四月から時間短縮のパートに変更しました(見込総支給額8万円位
)。

そこでお伺いしたいのですが、

①五月いっぱいで退職した場合、主人の扶養に入れますか?(ひと月でも月の扶養範囲内の金額を超えると入れないと聞きましたが…。)今年いっぱいは入れないと考えた方が良いのでしょうか?

②雇用保険に入っていましたが、失業保険は下がった給料を含めて算出されますか?(過去半年 くらいの平均値と聞いた様な気がします。)

本当に無知ですみません…。
宜しくお願い致します。
マスターを会社で結局チェックさせてください。
社保の支援は、マスターが属する保険協会によって前提として規則において最初に異なります。
妊娠、契約期間終了とともに退職した場合の失業保険について
勉強不足で、誤った情報等も含まれているかもしれず、お恥ずかしいのですが、雇用・失業保険に詳しい方、
お答えいただけると助かります!

2010年4月より、雇用保険加入のパートとして働いています。この度妊娠が発覚し、契約が終了する2011年3月末を持って退職しようと考えています。

失業保険受給資格として、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要、とあります。

今の職は、月によって勤務日数が異なり、11日以下の時が2ヶ月くらいありました。
というわけで、上記の条件を満たせないと思います。

しかし、妊娠、出産、育児のために働くことが困難になった場合、特定理由離職者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可、
ということで、こちらの条件には当てはまる、と考えているのですが、正しいでしょうか?

それとも、契約終了と同時に退職ということは、労働者の意思により契約更新なし、と見なされ
妊娠が理由でも特定理由離職者として認められないのでしょうか?

(ちなみに、4月以降、契約を更新する場合は面談を受け、他の採用希望者と合わせて再度選考を行うことになっています。)

ご回答、よろしくお願いいたします。
>労働者の意思により契約更新なし、と見なされ妊娠が理由でも特定理由離職者
この適用なんですが、「いずれ更新期間が終了する雇用形態」と考えていただくと分かりやすいかなと思います。いわゆる派遣社員ですね。
常勤のパート・契約社員は労働者に著しい態度不良や能力不足がない限り、更新は継続されるのが一般的です。期間ごとに契約書を交わすけれど、期限はあってないようなもの、なのです。
なのでこちらの理由で「特定~」に該当するのは難しいと思われます。

では出産・育児で働けない場合の「特定~」には該当するのか?
これはほぼ「YES」だと思います(断言できないのは私がハローワークの人間ではないからです)
ただし、出産・育児の場合は他の「特定~」には無い条件がひとつあります。それは「期間延長をしていること」です。

雇用保険の失業給付には時効があります。
給付を受けるには加入年数が足りているほかに、
・即働ける
・求職活動が行える
という条件をクリアする必要があります。
傷病や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることが出来ます。これが「期間延長」です。
療養が終わったり、子供が預けられるようになったりと、「求職できない」理由が改善されてから給付を受ける事ができるようになります。
妊娠・出産・育児で「特定~」に該当する場合、この延長をしていることが条件、となるのです。

逆に言うと「期間延長する=最低でも出産後まで受給がのびる」事になります。
いずれ受給できればいい、という方には便利な制度なのですが、なるべく受給を急がれる方には少々不便かもしれません。


ご自身の「加入状況」を一度確認し、どの退職者扱いになるのか、は必ずハローワークでご確認下さい。
書き間違いがあって意図する回答ではなかったので再び質問です。国民年金保険料と国民健康保険料が2重徴収として戻ってきました。なぜ?
詳しく流れを説明しますと、

9月28日付けで会社を退職。9月分の国民年金、国民健康保険を払う。。

その後、10月8日に入籍。この日から、主人の扶養に入りました。10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う。

10月中旬に・・・ハローワークへ行き

結婚により通勤不可能となったという理由で給付制限はなく・・
10月29日より失業保険の給付日数のカウントが開始される。それと同時に扶養から抜け、その後、役所に手続き済み

1月27日に支給日数90日が満了。。

これが流れです。

ここからが質問です。
①こういう流れで一度支払った10月~12月分の国民年金・国民健康保険が二重徴収で返ってくるのはなぜでしょう??なにかからくりがあるのでしょうか??
②1月27日に失業保険の給付日数が終了するので1月分の年金は支払わなくてよいですよね??私の知識だと末日を基準に支払いの権利が発生すると聞いたのですが・・
①雇用保険の給付を受けたために被扶養者でなくなった後に
きちんと国民健康保険の加入手続をしているのですよね?
それをしていなければ扶養のままという認識で返還してくるということもあるでしょうけど。

ちょっと気になるのは10月8日入籍から10月中旬までの間で、
「10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う」となっているところです。
国民健康保険の保険料は毎月払いでなく、年間保険料を6回で払うとか、4回で払うとか、
自治体によっていろいろあるので10~12月分を払うということもあるかもしれませんが、
国民年金ではありません。
流れの中で実際と違っているところがあるのかなあという気がします。

②国民年金は月の途中で被保険者の種別が変わった場合には、月末時点での
種別をその月の種別にします。
1月末時点で扶養されており第3号被保険者であったなら、
1月は第3号被保険者であることになります。
第3号被保険者は保険料を支払う必要はありません。
もし職業訓練を受けながら、失業保険ももらえるのでしょう?

五年働いていた仕事場を、月の労働が200時間前後が続き心身ともに辛くなり年内で辞めようと思います。

次の仕事を見つける間
、失業手当をうけようと思います。
(多分三ヶ月でと思います。)


それとは別で次の仕事を見つける手助けとして、職業訓練を受けたいと考えています。


この場合、給付金についと質問です。



失業保険…三ヶ月分支給

職業訓練…世帯主のため寄宿手当
受講手当
通所手当
基本手当

もしかして、基本手当は失業保険という認識なのでしょうか?

よろしくお願いします。
「雇用保険失業給付受給資格者」が、「公共職業訓練」の制度の訓練コースを、一定の要件を満たして受講すると、「受講指示」の適用を受ける事が出来ます。
「一定の要件」とは、受講開始日における、基本手当の所定給付日数の残日数です。
所定給付日数により、必要な残日数が違います。
90日の給付日数であれば、自己都合の場合31日以上、会社都合の場合1日以上です。
「受講指示」が受けられたら、
①「基本手当」については、給付制限中の訓練開始であれば、受講開始日から支給開始。所定給付日数より訓練期間が長ければ、受講終了日迄、給付の延長。
②「受講手当」の上乗せ支給。訓練を受けた日に対し1日500円。のべ40日分までの支給
③「通所手当」=交通費。自宅から訓練施設まで2km以上で支給対象。公共交通機関の場合は1か月の定期代相当額で上限42,500円。車(自転車含む)の場合は、2km~10kmで3,690円、10km以上6,090円、市外で8,190円。
④「寄宿手当」「移転費」等も有りますが、該当する受講かは、ケースバイケースです。HWで確認下さい。
※貴方の場合、①雇用保険被保険者期間が5年未満か5年以上か、②年齢、③離職理由、のよっては所定給付日数が、最大240日になる可能性が有ります。
特に離職理由は「離職の直前6か月間のうちに [1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。」に該当しそうですね。そうなると「特定受給資格者」となりえます。

※訓練制度には「求職者支援訓練」という制度も有り、こちらの訓練コースの受講の場合は、「受講指示」は受ける事が出来ません。
回答よろしくお願いします。

現在の会社に勤めて4年経ちました。今年の6月に彼との同棲の為、仕事をやめようと思っています。(彼の勤務地は地方で現在の仕事は続けられません)
聞きたいのはやめた後にかかる税金についてです。最低月々どれくらい払っていかなければならないのか恥ずかしながら無知で検討がつきません。
今現在給料から引かれている額は

保険料 約8000円
年金 約12000円
市民税 約6000円 です。

父親の扶養に入ろうかとも思うのですが別居になる為入れるのかも聞きたいです。
後、退職した後しばらくゆっくりしたいのですが調べているとそういう人には失業保険が出ないと書いてありましたが出ないのでしょうか?

乱文になってしましましたがどなたか回答よろしくお願いいたします。
〉やめた後にかかる税金

可能性があるのは「住民税(都道府県民税+市区町村民税)」と「国民健康保険税」ですね。
※「国民健康保険料」と「国民年金保険料」は「税金」ではないし。


〉父親の扶養に入ろうかとも思うのですが別居になる為入れるのかも聞きたいです。

「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税も、扶養している人が払ってくれる」という制度ではありません。

別居でも、「健康保険」の「被扶養者」にはなれますが、お父さんから、あなたの収入額を超える仕送り額あることが条件になります。
あなた自身の収入額が基準(一般的に日額3611円以下・月額10万8333円以下)を満たさないなら、当然、ダメです。


〉出ないのでしょうか?

雇用保険の基本手当は、すぐにでも再就職したいが職が見つからない人に、つなぎの生活費を支給する制度です。
当然、求職しない人には出ません。



なお、彼が健康保険・厚生年金保険に加入で、事実婚(届け出はしていないが事実上配偶者と同様の関係)であると認められたなら、彼の健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれます。
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