特定理由離職者について教えてください
平成21年12月末で派遣の仕事が契約期間満了(更新なし)で離職しました。
(仕事は平成21年7月初旬からでした)
7月から12月まですべて1ヶ月あたり、11日以上賃金の支払いの基礎となった日があります。
9時から17時までフルタイムの一般事務でした。30歳未満です。
離職票-2には期間満了と書いてあり、2Cとのことでした。
これは、特定理由離職者なので過去1年間で6ヶ月間被保険者であれば
受給資格がもらえると思い、職安に行きました。
が、実際調べてもらったところ5ヶ月と22日しか被保険者期間がなく失業保険を貰えないと言われました。
しかし、その派遣の仕事の前に
違う派遣で平成20年11月初旬から平成21年3月31日まで仕事をしていました。
その時は、自己都合の契約更新なしだった記憶があります。
仕事内容はフルタイムの一般事務です。もちろん雇用保険に加入してました。
(まだ離職票は貰っていないのでこれから発行してもらいます)

これら、二つの被保険者期間を足すと受給者になれますでしょうか?
また、3ヶ月待機の受給制限は付きますでしょうか?

分らないことだらけなので教えてください。

* グレード

この質問に補足する
雇用保険の算定基礎期間は、離職日から「遡って」一ヶ月ごとに区切っていくので
”7月から働きだしたから・・・”ということで「6ヶ月」とは、ならないんですよ。
ただ、気にかかるのは「22日」という半端な日数は何ですか?
22日出勤しているのであれば、「1ヶ月」カウントしてくれるはずですが・・・
最後に区分された7月分は、15日以上ありましたか?かつ、賃金支払基礎日数(賃金が発生した日数)は11日以上ありますか?
もしあれば、被保険者期間「2分の1ヶ月」とカウントしてくれますので・・・
ひょっとして「5.5ヶ月」の間違いではないでしょうか?

でも、どの道これではもらえないですよね。
しかし、直近の前職(H20.11初~H21.3末)があり、直近の仕事はH21.7初~と間が1年以内なので「通算」することは出来ると思います。前職の被保険者期間は、恐らく「4.5ヶ月か4ヶ月」ではないかな?
そうすれば、6ヶ月以上あるので、「特定理由離職者」に該当すると思われます。

特定理由離職者には、給付制限は、ありません。
待期期間の7日は、ありますが、初回は「認定日」(出頭日では、ありません)に行けば、すぐ基本手当が支給されます。(口座振込なので1週間以内)
ちなみにあなたの給付日数は90日だと思われます。

2回目からの支給を受けるには、「積極的に求職活動をしている」という実績を積まなければ
ならないので、最低2回以上は会社に応募等しないと、失業の認定は下りません。

*離職するときは、出来るだけ「離職票」の請求はした方がBESTですよ!
「失業保険」受給待機期間中のアルバイトは、どんなものをしていましたか?
今年の6月末で、丸5年働いた会社を退職します。正社員で事務職です。

理由は、結婚後子供が欲しいと思っていましたが、今の会社だと産休・育休を取るとスタッフ(経理等)に配属されることになり、今の営業事務から経理等に移動したくないからです。現在妊娠はしておりません。

妊娠していない時点の退職となるので、自己都合による退職、となると思います。
その場合、失業保険を申請すると、3カ月の受給待機期間がありますが、この間のアルバイトは、どのようなことをされていましたか?

週20時間以内、2週間以内のアルバイトを探すのは、中々困難だと思います・・・その間の生活が、生活できないわけではありませんが不安です。

また、現在ネイリストになるために勉強しており、4月に2級の検定を受けます。今の会社を退職したら、アルバイトからでもサロンで働きたいと思っておりましたが、週20時間以内で、3カ月で一旦辞める、という人を雇ってくれるサロンを探すのは難しいと思うのです。

早くネイリストとしての技術を身につけるために、この際失業保険は諦めてサロンで働くことを優先させるか・・・
それとも3カ月まったく関係の無い単発のアルバイトをし、生活費を稼ぎ、子供ができるのを待つか・・・・
どうすればいいか決めかねています。

何かアドバイスお願い致しますm(_ _)m
待機期間⇒給付制限期間
私は男ですが、3ヶ月の内2ヶ月は週5~6日のフルタイムのバイトをしていました。
HWの扱いは一旦就職したことにして、バイトが終われば退職したことにされました。給付制限期間は予定通り3ヶ月で終わりましたのでバイトが終わって1ヶ月して受給対象期間に入りました。
失業保険について質問です。

本日認定日7/24でした。
求人観覧、相談もして帰りました。

求職活動を原則として二回以上していないと次回認められないということですが、私のような場合は
次回認定日8/21までに、あと一回求職活動をすれば二回とみなされますか?
>本日認定日7/24でした。

ということは6月26日から7月23日までの28日間について認定されたということです。

>次回認定日8/21までに

ということは7月24日から8月20日までの28日間について認定が行われるということです。
ですから

>本日認定日7/24でした。
求人観覧、相談もして帰りました。

ということなら8月20日までにあと1回と言うことです。
認定日に認定されるのは前回の認定日から今回の認定日の前日までで、今回の認定日自体は次回の認定日の認定に含まれます。
失業保険、離職表について質問です。
2011年12月いっぱいで退職し、まだ離職表が届きません。会社にTELしたら、もう少しで届くと思うと言われました。

そこで質問なのですが、
週20時間未満なら、失業保険をもらいつつ、アルバイトが出来るとハローワークから言われたのですが、離職表をハローワークに提出する前でもアルバイトは可能なのでしょうか?
失業保険が適用しなくなる、などのデメリットはありますか?
受給申請前にその程度のと言うか、雇用保険の適用にならない範囲のアルバイトを始めるのは構いませんが、受給申請をして、受給資格が認定されるとその日を含めて7日間の待期期間があります。この7日間については、収入の有無にかかわらず、仕事をするとその日数分だけ待期期間が延長されます。待期期間が延長されると給付制限期間も給付対象期間も始まらないので、失業給付の受給が遅れていくことになります。
また、週20時間未満であれば問題はないですが、申請前に雇用保険の適用となるような仕事をしていると、失業状態とはみなされないので受給資格そのものがありません。

まあ、まさか7日間続けて仕事をするわけではないでしょうから、永遠に待期期間が明けないなどと言うことはあり得ないと思いますが。
失業保険を貰いながらのバイトについて教えて下さい。
会社都合(3年勤めました)で失業保険を貰いながなら、バイトをする場合規定がありますよね?
この規定をもし超えて働いてしまった場合はどうなるのでしょうか?
受給中のアルバイトに関する規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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