103万…扶養について
今年4月からフリーター(24歳)になりました。
昨年の4月から今年3月まで、正社員として勤務し、
健康保険と厚生年金は自分(勤務先)で払っていましたが、退職のため、この4月から健康保険は父親の扶養に入れてもらい、年金は国民年金の手続きを済ませた所です。
ちなみに、父親はすでに定年退職しており、健康保険は任意継続中です。
今後は、バイトで月7万程度の収入予定です。失業保険は貰いません。
税金の扶養に関して、
今年私の収入?所得?が103万以上になると親の負担が増えるとか、増えないとか…。そもそも私は扶養家族になれるのですか?よくわかりません。
また昨年の収入に応じて、今年私が支払うべき税金は何々があるのでしょうか。
もう頭が混乱してしまい、さっぱりです。
誰か教えてください(_´Д`)ノ~
今年4月からフリーター(24歳)になりました。
昨年の4月から今年3月まで、正社員として勤務し、
健康保険と厚生年金は自分(勤務先)で払っていましたが、退職のため、この4月から健康保険は父親の扶養に入れてもらい、年金は国民年金の手続きを済ませた所です。
ちなみに、父親はすでに定年退職しており、健康保険は任意継続中です。
今後は、バイトで月7万程度の収入予定です。失業保険は貰いません。
税金の扶養に関して、
今年私の収入?所得?が103万以上になると親の負担が増えるとか、増えないとか…。そもそも私は扶養家族になれるのですか?よくわかりません。
また昨年の収入に応じて、今年私が支払うべき税金は何々があるのでしょうか。
もう頭が混乱してしまい、さっぱりです。
誰か教えてください(_´Д`)ノ~
健康保険はあなたの収入が年間130万を超えると親の扶養からは外れてしまいます。
そうすると、あなた自身は国民健康保険に加入するしか手がありません。世帯主の親が支払うことになります。
扶養控除はあなたの収入が103万以下なら親の所得から扶養控除が控除されますが、
これを超えると扶養から外れて扶養控除が受けられませんね。
扶養親族になれるか否かは同居別居を問わず親と生計を一つにしている扶養親族が
その収入が103万以下であることが条件になっていますね。
今年あなたが支払う必要があるのは、昨年からの引き続いている住民税の残り分4月5月分を納税通知書により支払います。
そして、今年の住民税として、前年の所得で算出した住民税を今年の6月から納税することになります。
それに、国民年金の月額1万5千1百を国民年金保険料納付通知書が送付され来ますので支払うことになりますね。
そうすると、あなた自身は国民健康保険に加入するしか手がありません。世帯主の親が支払うことになります。
扶養控除はあなたの収入が103万以下なら親の所得から扶養控除が控除されますが、
これを超えると扶養から外れて扶養控除が受けられませんね。
扶養親族になれるか否かは同居別居を問わず親と生計を一つにしている扶養親族が
その収入が103万以下であることが条件になっていますね。
今年あなたが支払う必要があるのは、昨年からの引き続いている住民税の残り分4月5月分を納税通知書により支払います。
そして、今年の住民税として、前年の所得で算出した住民税を今年の6月から納税することになります。
それに、国民年金の月額1万5千1百を国民年金保険料納付通知書が送付され来ますので支払うことになりますね。
扶養について聞きたいことがあります。
今年の8月に結婚を予定してます。
昨年の12月に妻(予定)は会社を辞めて、その後失業保険をもらい、今はパートで働いています。
扶養保険の100万円や130万円の基準は調べました。
しかしわからないことがあります。
1.今年の結婚するまでの妻の収入も扶養に入るために関係があるのでしょうか?それとも扶養に入った後の今後12か月の収入が関係あるのでしょうか?
2.今年の結婚するまでの妻の収入が関係するのなら、それは失業保険も含まれるのでしょうか?
3.年収100万円や130万円の基準はわかりますが、その他に月毎の収入の基準等もあるのでしょうか?
4.扶養に入るどれくらい前に申請すれば良いのでしょうか?
質問が多くて申し訳ないのですが、宜しくお願いします。
今年の8月に結婚を予定してます。
昨年の12月に妻(予定)は会社を辞めて、その後失業保険をもらい、今はパートで働いています。
扶養保険の100万円や130万円の基準は調べました。
しかしわからないことがあります。
1.今年の結婚するまでの妻の収入も扶養に入るために関係があるのでしょうか?それとも扶養に入った後の今後12か月の収入が関係あるのでしょうか?
2.今年の結婚するまでの妻の収入が関係するのなら、それは失業保険も含まれるのでしょうか?
3.年収100万円や130万円の基準はわかりますが、その他に月毎の収入の基準等もあるのでしょうか?
4.扶養に入るどれくらい前に申請すれば良いのでしょうか?
質問が多くて申し訳ないのですが、宜しくお願いします。
1A:「103万円以下」とは、所得税法上の「扶養(控除対象配偶者という)」を指し、その年の1/1~12/31の収入をいいます。一方健康保険では「被扶養者」といい、これについては“働き始め”からの1年間で判定します。
2A:失業給付金について所得税上は含めませんが健康保険では含めることになります。
3A:健康保険について、130万円未満とは月額換算すると108,333円ということで判定します。
4A:「被扶養者」の申請は、被扶養者となる時点、つまり婚姻の届出をした後、速やかに届け出ます。所得税上の控除対象配偶yさに該当するか否かはその年の12/31時点でなくては判定のしようがありません。
2A:失業給付金について所得税上は含めませんが健康保険では含めることになります。
3A:健康保険について、130万円未満とは月額換算すると108,333円ということで判定します。
4A:「被扶養者」の申請は、被扶養者となる時点、つまり婚姻の届出をした後、速やかに届け出ます。所得税上の控除対象配偶yさに該当するか否かはその年の12/31時点でなくては判定のしようがありません。
失業保険を受ける場合の扶養手当について質問です。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
雇用保険の基本手当の日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。
就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。
源泉徴収で返ってくる → 何が?
AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。
Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。
就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。
源泉徴収で返ってくる → 何が?
AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。
Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
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