失業保険を教えて下さい
現在57歳。退職して当分、無職です。
失業保険を一部もらってから、職安に企業が募集登録している場合、その企業に就職したら、残りの失業保険を全額貰える制度があると聞きましたが、その制度を教えて下さい。
おっしゃるのは再就職手当のことですね。
受給の途中であればそれをもらう前に、その再就職する会社の就職日(初出勤日)の前日までの失業給付が受けられます。
会社の採用通知書を持って就職日前日にハローワークに行って手続きをしてください。
次に再就職手当手については、
その就職日までもらった日数を引いた残り日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%の受給を受けられます。
つまり3分の2以上残っていればその日数☓60%☓基本手当日額です。
ですから全額貰えるというわけにはいきませんがかなりの金額が受けられます。
再就職手当の支給条件で重要な2点は、雇用保険加入であり1年以上の雇用見込みということです。
実質的には雇用関係でありながら、経営者の都合で社会保険の加入を断られ、失業保険だけは加入したい旨を伝えたところ「解雇することはないから加入しなくても大丈夫」と言われ結局、不加入にされた上に勤務を始
めて11ヶ月で私の経営者に対する態度が気に入らないとの理由で解雇通知を受けました。
経営者の言い分としては、社会保険に加入してないんだから正式な雇用関係になく解雇ではなく契約解除であり補償等の金銭は発生しないそうです。

このような雇用状態ですが、私に手切れ金などを経営者に請求できるのでしょうか?
ちなみにその経営者は親戚なので雇用契約書等々は存在しません。

どなたか労働条件に詳しい方のアドバイスをお願い致します。
会社が業務請負や業務委託契約と主張する可能性はあります。
社会保険事務所、公共職業安定所、労働基準監督署等があなたの収集した書面等で、労働者である事実を確認できるかどうかです。

おそらく、裁判をしないと解決できないと思いますよ。
労働者であると判断されれば、厚生年金保険法27条や雇用保険法7条の手続義務というのは、単なる公法上の義務というだけではすみません。
雇用契約の付随義務として、資格取得の届け出て、将来の老齢厚生年金や失業給付等を受給すべき配慮を負うものと解するべきで、届出をしないのは、違法性を有し、債務不履行ないし不法行為を構成するものと思われます。

判例では、大阪地裁の平成18年 大真実業事件で調べてみてください。
失業保険について
私は先月11月30日をもって正社員を辞めたばかりです。今の会社では2007年9月に入社し1月から正社員として働いてました。

そこで失業保険をいただきながらバイトをしたいと思っています。
密告さえなければ大丈夫でしょうか?
申告とかあまりよくわかりません。詳しく教えていただける方いらっしゃらないでしょうか
失業保険。いまは雇用保険といいます

雇用保険受給中のバイトは原則として禁止です、
正しく申告した場合は、その内容により職安が適切に判断してくれます
申告は認定日にするのですが、説明会で詳しく説明があります
さて、不正受給ですが、密告さえなければ申告しない
心算ですか
最近は不況のせいか、不正受給をする人が多いようで、職安も
その対策として、調査員を増員しているようです、
調査員から見ると不正受給をしそうな人は、
一目で分るそうで、そのような人を集中的に調査するそうです、
僅かな金額を不正受給して、びくびくして、暮らすか
正しく申告して、堂々と受け取るか、あなた次第です
結果は自己責任ですよ
現在、失業保険給付中で、4月24日に2回目の認定がありました。最後の認定日が5月24日ですが、残日数が10日だと言われました。このような場合、最後の認定日に職安に行くまでに職に就くと、満額もらえないのですか。
4/24の認定手続した結果、残10日ということなら
5/24の認定日にもらえるのは
24、25、26、27、28、29、30、1、2、3、の最大で10日分です

入社日が5/4以降なら10日分もらえます
例えば5/7入社なら、採用証明書を会社に書いてもらってそれをハロワに持参すれば5/24より前にハロワに行っても10日分もらえます(就職による認定日変更、予定どおり5/24に行ってもいいです)5/1入社なら失業保険は4/30までなので7日分という事です

採用証明書は「雇用保険受給資格者のしおり」の最後のほうに有ります
現在63歳です、
現在特別支給の年金を貰っています、少し軽作業(2~3)時間OKの証明書を主治医より貰い安定所に出して(失業保険3年間猶予の手続きをしていました)失業保険を貰おうと思います。
職安の手続きは終わりました、社会保険事務所に変更手続きを出したいのですが障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?
一番有利な方法を教えて頂くと嬉しいのですが。
<障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?>

併給されます。

<一番有利な方法>
①雇用保険+障害厚生年金
②特別支給の老齢厚生年金+障害特例

のうちどちらか金額が多いほうですね。

これは、それぞれの金額を明確にし比較しないことには分かりませんから、ここでは回答は無理でしょうね。


もう失業(雇用)保険申し込みの手続きは終わられたということなので、①を選択したということですね。


失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうとその期間については特別支給の老齢厚生年金は支給されませんから、年金事務所に「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」を提出する必要があります。

提出のタイミングですが、添付書類である、「雇用保険受給資格者証」の入手後ということになります。
ハローワークに雇用保険受給の手続きに行きますと、次回に合同説明会を行います。そのときに「雇用保険受給資格者証」を交付しますといわれますから。説明会の帰りに年金事務所によって提出すればよいでしょう。

これが提出されていないと、雇用保険の受給が終わっても、特別支給の老齢厚生年金の支給は再開されません。

雇用保険と障害年金は、同時に受けられますから、受ける年金を特別支給の老齢厚生年金から障害厚生年金に切り替える手続きが必要になります。

これについては、年金事務所に「年金受給選択申出書(様式第202号)」を提出して行うことになります。
「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」の提出と同時に提出すればよいでしょう。

ちなみに、社会保険事務所は、前々年の末で廃止され、今は、日本年金機構がその業務を引継いで行っていますから、手続きは日本年金機構で行うことになります。
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