主人が、一月に不当解雇に、遭いました。社長は、社会保険労務士です。この不当解雇のため、主人は、精神的においこまれ、自殺を、しようとしたらしく家を出て行きました。
幸い思いとどまり夜、連絡が有り迎えに行き連れ帰って来ました。この社長から労務士の資格を奪うことはできないでしょうか
不当解雇に、至った経緯は入社する前、入社したらすぐに保険に加入させます。賃金も最低○○出します。との約束をしました。最初から、給料日に支払はなく遅れて支払われていました。でもドンドン酷くなり十二月には、一番酷く1月になっても支払いもなく、何度も他の社員と支払いを求めました。その時の回答は、「取引先からの入金がないので支払えない」との回答でした、でも主人が調べたら、きちんと仕事に入る前に、着手金と現場に出る社員の日当として最初に支払いを受け残りも、12月に振り込まれていました。給料の支払いが無いので、このままない場合は労働監督所に訴えることを話したところ、明日から出てこなくていいと言われました。人事権のない人にです。このことを知った社長から電話があり、いわれた言葉は、あなたは内の社員ではないので、不当解雇ではないし十二月に退職していて、1月には働いていないので1月の給料も支払はないとのことでした。でも、主人は、退職もしていないし1月にも仕事に出ていました。毎日、残業もしていたし、徹夜もしていました。監督所には法的強制力を持たないので双方に話し合いをして下さいというだけです。法的に差し押さえをしたい場合は弁護士を立てて裁判所に言ってくださいというだけで、何の解決にもなりません。労務士協会もそうです。結局泣き寝入りです。保険にも加入してくれていなかったので、失業保険も貰えないのです。あまりにもひどい仕打ちです。自分で社会保険労務士の事務所も開いている人です。女の労務士です。
そもそもの雇用契約はどうなっていますか?最初に書面を取り交わしているはずです。うちの社員ではないという言い方が気になります。
失業保険について
現在の職場を来月いっぱいで退職しようと思っています。

勤務した期間は通算で8カ月なんですが、そのうち3カ月は試用期間だったので社会保険には加入していませんでした。
お恥ずかしいですが、高校卒業後から10年あまり社会人をしていますが 転職転職で来てしまい
他にも10年のうち6カ月ほどは保険に空きのある状態です。

このような状態ですが失業手当はもらえるでしょうか。

また、職業訓練校に通い今後の進路を考えたいと思っていますが
失業保険をもらいながらだと通うのは厳しいでしょうか?

アドバイスいただけると大変助かります。

※批判回答や質問の趣旨に反する回答はご遠慮ください
質問者様の場合退職理由についてもらえるかもらえないかが決まります。

退職理由が自己都合なら失業保険はもらえません。

簡単に説明すると、失業保険は雇用保険に1年間加入しなければ要件を満たさないのです。

もし退職理由が会社都合(やめさせられたとか)なら、8ヶ月の働き方が1週間20時間以上の労働時間で働かれている場合で、1月11日以上出勤していたら失業保険はでます。

このばあい、3ヶ月の見習い期間に雇用保険が加入手続きをされていなくても、ハローワークに働いた実態を伝えて、さかのぼって加入してもらうようにすれば良いと思います。
現在2ヶ月分の給料が未払いにされている状態です。生活ができないので会社を辞めようと思っていますが自分から「辞めます」と切り出しても会社都合の退職になり失業保険の手続きはすぐにできるでしょうか?
会社に解雇してもらってください。解雇通知書には、会社の業績不振により、解雇する。でいいでしょう。解雇であれば職安で手続きすれば1ヵ月後に支給開始となります。未払い給与は未払い給与請求書とでも会社に請求しておきましょう。
2/15契約満了で退職します。
理由は結婚・引っ越しですが、ちょうど満了なのでこの機に合わせて退職することにしましたが、まだ入籍はしてません。
退職届けは1/10で提出済ですが提出しなけれ
ば更新の予定だったと上司から口頭で聞いています。
この場合、失業保険は待機期間は発生しないと思っているのですが、自主退職扱いにされてしまいそうで心配です。
会社側にきちんと確認していないのですが、ハローワークで確認がとれるのであれば会社に確認せず、そのまま退職しようと考えています。
ちなみに、契約書には雇用期間~2/15原則更新しないと記載されています。
待機期間は発生しますか?
カテゴリーで他のご質問も確認しましたが、イマイチ自信がもてません。
よろしくお願いします。
加入要件12ヶ月以上、給付制限期間無し、給付日数優遇と個別延長給付は無し
離職理由が2Dに該当するのではないでしょうか。
であれば、給付制限はつきません。
ちなみに2Dは「契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))」が該当します。
自己都合にはかわりありませんが、給付制限はつきません。

ただし、契約期間が3年未満の派遣社員、又は3年以上の契約社員が更新を自ら申し込まず退職した場合は、離職理由は4Dとなり、給付制限がつきます。

なお、結婚に伴う住所の変更で通勤が困難になる場合は所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
これはハローワークが判断します。
雇止め予定の派遣社員。契約終了前に退職すると?
長年勤めた職場ですが、派遣先の会社の業績不振で雇い止めになることが決まりました。

派遣社員の宿命とはいえ、時給もほとんど上がらないまま並の社員以上に働いた揚句、会社の業績不振で真っ先に使い捨てられてしまったことに、ショックを隠し切れず、3か月先の契約満了まで働き続ける意欲を失ってしまいました。

職場でも皆の態度がよそよそしくなり、今は毎日職場に行くこともつらくなりました。なので一刻も早く退職して、失業給付を受けながらでも次の仕事を探したいと思っています。

そこで質問です。


まず契約満了前に、上記のような状態で退職した場合、自己都合となってしまうのでしょうか。

自己都合なら自己都合でも仕方ありませんが、その場合、失業保険の日額計算はどうなりますか?


たとえば仮に1月~6月まで給与が月額20万円だった場合、

6月末の契約期間満了まで働いて退職すれば、直近6か月×20万円=120万円÷所定の掛け率となると思うのですが

もし6月末の契約期間をそのままにして5月末で退職した場合、6月は全て欠勤扱いで収入は0円となり、直近6か月は実質5か月×20万円=100万円÷所定の掛け率となってしまうのでしょうか。


できれば事を大きくせず、4月末もしくは5月末で契約期間満了(終了)として離職票を発行してもらいたいのですが、一般的にはどうなるのかがわかりません。詳しい方がいらっしゃったら解説をよろしくお願いします。
期間満了で終了した場合、失業保険はすぐにもらえます。期間は3か月です。
期間満了前に仕事がなくなって出勤できなかった場合は解雇手当(給料1か月分)または1か月間1か月分のの休業補償(給料支給額の6割)がもらえ、ともに3か月プラス2か月の5か月間失業保険がもらえます。
解雇手当をもらった場合はすぐに、休業補償のばあいはそれが終了してから失業保険がもらえます。
途中で自己都合なんてことをしたら大損です。
あと、計算式がおかしいです。
直近6か月×20万円÷6=20万円×所定の掛け率では。
勤務期間についての記載がないので何とも言えませんが、失業保険の給付資格として自己都合なら1年以上、解雇、期間満了は6か月以上雇用保険に加入していなければ支給されませんのでその辺も考慮すべきです。
4月末もしくは5月末で契約期間満了をもらうのは不可能です。会社で異議を唱えて解雇になるなど別の手段が必要かと思います。
ちなみに20万円だとすると月額142860円となります。スクーター新車1台分ですね。
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