失業保険の支給日について教えてください
私は、38歳で11年正社員で働いてきた会社を、リストラされました。
会社都合になるので支給日数は240日になるようですが、
実際に支給されるのは、会社都合の場合、すぐに支給されると聞いたのですが、
実際どれくらいで支給されるのでしょうか・・・
240日ということは8カ月分を毎月1回ずつ8回支払われるということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私は、38歳で11年正社員で働いてきた会社を、リストラされました。
会社都合になるので支給日数は240日になるようですが、
実際に支給されるのは、会社都合の場合、すぐに支給されると聞いたのですが、
実際どれくらいで支給されるのでしょうか・・・
240日ということは8カ月分を毎月1回ずつ8回支払われるということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
まず、受給手続きをするとその日から7日間が待期と言う失業状態確認期間になりその間は手当はつきません。
待期満了の翌日から支給対象日になり、説明会等を経て初回認定日が手続きから4週後(場合によっては3週後の可能性もあり)にあります、この認定日に待期満了の翌日~認定日前日までの21日分×基本手当日額(認定日が3週後等の場合はその日数)が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます(自治体により違いがあり、3~4日後が多いようです)
2回目以降の認定日は基本28日ごと(認定日が祝日等に重なると変わります)に28日分×基本手当日額が支給―振込され、支給が240日に達するまで28日ごとの認定日が続きます。
待期満了の翌日から支給対象日になり、説明会等を経て初回認定日が手続きから4週後(場合によっては3週後の可能性もあり)にあります、この認定日に待期満了の翌日~認定日前日までの21日分×基本手当日額(認定日が3週後等の場合はその日数)が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます(自治体により違いがあり、3~4日後が多いようです)
2回目以降の認定日は基本28日ごと(認定日が祝日等に重なると変わります)に28日分×基本手当日額が支給―振込され、支給が240日に達するまで28日ごとの認定日が続きます。
失業保険
失業保険は会社を辞め離職表を出して貰って三ヶ月後に貰えるのですか?
それとも離職表を職安に持って行き手続きをしてから三ヶ月ですか?
会社は九月いっぱいで辞めており、離職表もすぐにだしてもらいました。
ですが、職安には持って行ってないです
失業保険は会社を辞め離職表を出して貰って三ヶ月後に貰えるのですか?
それとも離職表を職安に持って行き手続きをしてから三ヶ月ですか?
会社は九月いっぱいで辞めており、離職表もすぐにだしてもらいました。
ですが、職安には持って行ってないです
離職表→離職票
給付制限がつくときとつかないときがあるんですが。
つく場合には、求職登録をした日を初日として7日を経過したときから3ヶ月後からが手当の対象期間です。
4週ごとに認定をうけてから、認定日より前の期間の分が支給されます。
だから、実質的な入金は4ヶ月以上後になることがあります。
給付制限がつくときとつかないときがあるんですが。
つく場合には、求職登録をした日を初日として7日を経過したときから3ヶ月後からが手当の対象期間です。
4週ごとに認定をうけてから、認定日より前の期間の分が支給されます。
だから、実質的な入金は4ヶ月以上後になることがあります。
失業保険受給中のアルバイトについて
失業保険受給中のアルバイトで、分かり辛いところがあり、悩んでいます。
どなたか詳しい方、教えてください。
受給中でも、1日4時間以内、週20時間以内のアルバイトは申告すれば大丈夫、と聞きました。
私は今受給中で、年始年末限定で、2週間程度の短期バイトをしようと思っています。
2週間で終了するようなバイトでも、上記条件は気にしないといけないのでしょうか?
例えば、1日6時間、週3日働くのはダメですか?
また、どのような条件で、一部支給・後日繰越がきまるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険受給中のアルバイトで、分かり辛いところがあり、悩んでいます。
どなたか詳しい方、教えてください。
受給中でも、1日4時間以内、週20時間以内のアルバイトは申告すれば大丈夫、と聞きました。
私は今受給中で、年始年末限定で、2週間程度の短期バイトをしようと思っています。
2週間で終了するようなバイトでも、上記条件は気にしないといけないのでしょうか?
例えば、1日6時間、週3日働くのはダメですか?
また、どのような条件で、一部支給・後日繰越がきまるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
週20時間を越えなければ「就労」とはみなされないので、アルバイトもできます。
しかし、アルバイトを1時間でもすれば、その日は受給対象の日にはなりません。その代わり、受給できる期間内であれば、受給日数分はもらえるので、後の日に繰り越すことになります。
決まった認定日にアルバイトをした日を書いて、申請してください。繰り越された分、認定日に行く回数が増えるかもしれませんが、ちゃんと記入して認定をもらえれば、ちゃんともらえます。
しかし、アルバイトを1時間でもすれば、その日は受給対象の日にはなりません。その代わり、受給できる期間内であれば、受給日数分はもらえるので、後の日に繰り越すことになります。
決まった認定日にアルバイトをした日を書いて、申請してください。繰り越された分、認定日に行く回数が増えるかもしれませんが、ちゃんと記入して認定をもらえれば、ちゃんともらえます。
失業保険について
昨年10月に12年半勤務していた会社を辞めました。そのあと11月から4月まで違う会社で勤務していました。
両方の会社で雇用保険は払っていました。
13年間分の失業保険はもらえるのですか?
1年たつと受給資格がなくなると聞いたのですが、そうなると半年間しかいなかった会社の保険しか適用はされないのですか?
両方適用されるとしたら前の会社の離職票(2社分2通)も必要なのですか?
ちなみに今は社員ではなく試用期間として今月から勤務しているけど、今月いっぱいで辞める予定です。
ですから手続きをするのは来月になります。
昨年10月に12年半勤務していた会社を辞めました。そのあと11月から4月まで違う会社で勤務していました。
両方の会社で雇用保険は払っていました。
13年間分の失業保険はもらえるのですか?
1年たつと受給資格がなくなると聞いたのですが、そうなると半年間しかいなかった会社の保険しか適用はされないのですか?
両方適用されるとしたら前の会社の離職票(2社分2通)も必要なのですか?
ちなみに今は社員ではなく試用期間として今月から勤務しているけど、今月いっぱいで辞める予定です。
ですから手続きをするのは来月になります。
あなたの場合、4月でやめた分だけでは受給資格を満たしませんので、その前の会社の分と通算するか、その前の会社の分だけで貰うかでが、前の分だけでは受給期間が過ぎてしまっているので通算ですね。
金額の算定は、離職票に記載されている最後の180日間の賃金により行います。
あなたの被保険者期間は13年ですから、支給日数は”10年以上20年未満”にあたる120日です。
あなたが、65歳未満で自己都合退職を前提としています。
★受給資格
被保険者であった期間のうち、離職の日以前2年間に賃金の支払いの基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
つまり、被保険者期間のうち、2006.11.1~2008.10.31の間に11日以上出勤した日が12回あれば良い。
と、大雑把に言えばそういうことです。
金額の算定は、離職票に記載されている最後の180日間の賃金により行います。
あなたの被保険者期間は13年ですから、支給日数は”10年以上20年未満”にあたる120日です。
あなたが、65歳未満で自己都合退職を前提としています。
★受給資格
被保険者であった期間のうち、離職の日以前2年間に賃金の支払いの基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
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