一昨年それまで8ヶ月働いていたパートを出産の為、辞め上司に勧められ良く理解もせずハローワークへ行きハローワークの方にも「やっておいた方が得」と言われ失業保険の受給期間延長の手続きを取りました。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)

延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
雇用保険の被保険者期間が8か月でも、病気や妊娠・出産・育児などによって離職された方は特定理由離職者に当たり、特定受給資格者として、90日間の給付日数の受給資格があります。

ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。

ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。

私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。

不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。

それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。

ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。

それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
失業保険について質問です

自己都合で退職しましたが 認定されたら給付は離職日の次の日の分からもらえますか??
まず必要書類提出すると、ハローワークから説明会開催出席命令きます。それに参加して1週間待機命令きます

その間は就活一切できません。そんでもって自己都合は給付制限かかって3カ月後からの支給開始です
雇用保険(失業保険)について。

派遣社員の契約期間切れ退職は3ヵ月後の給付になりますか?
また、手続き後に就職についたばあい、その手続きをするかと思うのですが、
仕事でハローワークへいく時間がない場合、どうしたらいいですか?
雇用保険は失業状態にあってなお、求職活動をしている人
が受けられる制度です、仕事でハローワークへいく時間がない
人は失業状態ではありませんから、受ける事は出来ません、

これを前置きにして

仮にあなたが退職をして失業状態になったとしてお答えしますと、
契約社員等、期間の定めがある場合は、ただ単に契約期間満了
の離職理由または、期限切れでは、自己の都合により離職した者
、になり、給付制限3ヶ月があります、

受給手続きをして受給資格の認定がされてからの、
再就職は一定の条件を満たせば、
再就職手当が就職を確認した後に支給されます、

待期期間中の就労は支給停止です、
現在勤めている会社を退職しようと考えております。自己都合です。
現在某大手ハウスメーカーで勤務し、その激務から退職を考えています。考え始めてからサイトなどで退職前後の行動について勉強をしていると、必ずと言っていいほど失業保険を○倍もらう方法、自己都合を会社都合にする方法などの商材販売ページに行き着きます。見ていると買ってしまいそうなのですが、実際使われて得をされた方はおられるのでしょうか?また何種類かある類似のものから良いものがあれば教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
つまりですね、
・自己都合を会社都合(あるいはそれに準じた扱い)にする
例:残業時間45時間以上が3ヶ月連続あるようにわざと残業する
・給付延長となるように活動する
・給付終了少し前に職業訓練校に入ってさらに給付をもらう
これを全部クリアすれば失業保険を自己都合でもらうより沢山もらえる
というわけです。

しかし!これをやると確実に転職先の条件が悪くなるのです。
何故なら失業期間が1年を超すからです。年単位で働いてない人には
何かしら問題があると考えるので(うつ病、前職と争っていた等)まともな
会社は敬遠します。

なので最終的にはちっともお得でないというオチなのです。
失業保険について質問です。

現在私が勤めている会社が経営が悪化した為、希望退職を募りはじめました。
社員総数500人弱の大きな会社で勤続4年弱になります。



募集期間は今月末に一週間強くらいの期間受付て退職は来月いっぱいです。
募集人数は約50人ほど。

条件は退職金の上乗せがあります。
有給休暇の買い取りなどはありません。

退職に応じず残った社員には
賃金5%カット
残業代5%ダウン(法定範囲内)
一部が地方の事業者へ数年間の出向。

が提示されています。


このような希望退職の場合に退職に応じたら失業保険は特定受給資格者扱い(給付制限無し)となるのでしょうか?

自分でも調べたのですが

○自ら退職金上乗せ等の条件に応じて退職するのだから自己都合で給付制限あり。

○今回のように短い期間が設けられ一時的に行われる希望退職は会社都合になり給付制限なし。

○自己都合での退職となるが特定受給者扱いとなり給付制限なし。

など色々なパターンが出てきていまいちよくわかりません。


来月退職での募集なのですが未だに会社と組合での条件等の調整をしている段階で今の条件もまだ経過の段階なのですが・・・

急な話で且つ考える期間も少なく。皆動揺しており悩んでおります。
まだはっきりとした決定した内容が出てこないため中々会社へ質問するのもやりにくい状況です。


とりあえず現段階でもし退職に応じた場合、失業保険は特定受給者扱いとなり給付制限なしで貰えるかが知りたいです!

よろしくお願いします。
○希望退職は会社都合になり給付制限なし。が正解です。
退職に応じた場合、失業保険は特定受給者扱いとなり給付制限なしで貰えます。
ご安心を。
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