失業保険について教えて下さい。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)
9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。
受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)
9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。
受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
(失業保険)
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。
①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。
※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。
注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。
①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。
※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。
注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
失業保険受給中のバイト。
確か一週間のうち数日だったらバイト可だったと思いますが
どのくらい失業保険の額を減らされるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい、宜しくお願いします。
確か一週間のうち数日だったらバイト可だったと思いますが
どのくらい失業保険の額を減らされるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい、宜しくお願いします。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
パート勤めしてる会社を退職することになりました。失業保険をすぐにもらいたのですが・・・。
この度、3年間フルタイムのパートで勤めていた会社を退職する事になりました。
理由は責任ある仕事を私一人で任せられる事により、社員にして頂けるお話でしたが、なかなか今現在厳しいので社員にするのは無理だと言われました。(業績は赤字ではないのに。)
シングルマザーの私はいつまでもパートで働いてるわけにもいかず、3年間社員になる為に頑張ってきましたが、
先日社長に相談したところ、このような返事でしたので、辞める決意をしました。
本当は長く勤めたかったのですが、社員にして頂けない見込みを知ってしまいましたし、将来的にも不安が積もり、
3年間昇給も無く、経済的にも厳しいので社員になれなければ仕方なく辞めざるをえないといった感じです。
口約束ではありましたが、社長の「社員にする」の言葉を信じ3年間頑張ってきましたが、結果「無理」という事で、
結構ショックでもありまりました。
自分から「ではお約束が違うので、辞めさせて頂きます。」と言いました。が、会社側が約束を守っていただけなかったんだから、それによって辞めざるをえなくなったんで、この場合は会社都合になりませんか?
たとえ会社都合退社にならないとしても、「会社都合にしてくれるぐらいいいじゃないか!私はあなたの言葉を信じてやってきたんだ!」と社長に訴えたいんですが・・・。
ご意見お聞かせ下さい。
この度、3年間フルタイムのパートで勤めていた会社を退職する事になりました。
理由は責任ある仕事を私一人で任せられる事により、社員にして頂けるお話でしたが、なかなか今現在厳しいので社員にするのは無理だと言われました。(業績は赤字ではないのに。)
シングルマザーの私はいつまでもパートで働いてるわけにもいかず、3年間社員になる為に頑張ってきましたが、
先日社長に相談したところ、このような返事でしたので、辞める決意をしました。
本当は長く勤めたかったのですが、社員にして頂けない見込みを知ってしまいましたし、将来的にも不安が積もり、
3年間昇給も無く、経済的にも厳しいので社員になれなければ仕方なく辞めざるをえないといった感じです。
口約束ではありましたが、社長の「社員にする」の言葉を信じ3年間頑張ってきましたが、結果「無理」という事で、
結構ショックでもありまりました。
自分から「ではお約束が違うので、辞めさせて頂きます。」と言いました。が、会社側が約束を守っていただけなかったんだから、それによって辞めざるをえなくなったんで、この場合は会社都合になりませんか?
たとえ会社都合退社にならないとしても、「会社都合にしてくれるぐらいいいじゃないか!私はあなたの言葉を信じてやってきたんだ!」と社長に訴えたいんですが・・・。
ご意見お聞かせ下さい。
口約束だけでは無理でしょう。
何か書いたものでもあれば詰め寄る事も出来るでしょうが、「そんな事言った?」とボケられれば何の証拠もないでしょ。
何か書いたものでもあれば詰め寄る事も出来るでしょうが、「そんな事言った?」とボケられれば何の証拠もないでしょ。
今の会社を退社して次の転職先に入社するまで1ヶ月空く際、保険等の手続きはどうしたらよいのでしょうか。
やるべきことを教えてください。
また上記のような場合、失業保険は1か月分もらえたりするのでしょうか。
やるべきことを教えてください。
また上記のような場合、失業保険は1か月分もらえたりするのでしょうか。
健康保険に関しては退職する予定の会社の社会保険を継続することも出来ます。ただし退職すれば、会社は半分負担しませんので社会保険料は全額自己負担になります。
失業保険は退職事由により、支給されるまでの待機期間が違います。
自己都合での退職の際は、待機期間が3カ月ありますので、自己都合による退職だとすぐにはもらえません。
また会社都合による退職の場合でも、失業保険を申請するに当たっての書類(離職票・社会保険の資格喪失証など)の事務処理を行いますので、辞める当日には手渡しではもらえないと思います。何日間かはかかるかも知れません。
会社都合退職でも上記にある書類(他にも自分で用意しなくてはならない書類や写真などあります)をハローワークに提出して初めて受給資格決定となります。待機期間が7日間あり、8日目から認定期間になります。
ハローワークにて説明会が開催され、そこで受給資格書をもらいます。
会社都合での退職でも支給されるお金が実際に自分の口座に振り込まれるまで、手続きをしてから1か月は要します。
失業保険は退職事由により、支給されるまでの待機期間が違います。
自己都合での退職の際は、待機期間が3カ月ありますので、自己都合による退職だとすぐにはもらえません。
また会社都合による退職の場合でも、失業保険を申請するに当たっての書類(離職票・社会保険の資格喪失証など)の事務処理を行いますので、辞める当日には手渡しではもらえないと思います。何日間かはかかるかも知れません。
会社都合退職でも上記にある書類(他にも自分で用意しなくてはならない書類や写真などあります)をハローワークに提出して初めて受給資格決定となります。待機期間が7日間あり、8日目から認定期間になります。
ハローワークにて説明会が開催され、そこで受給資格書をもらいます。
会社都合での退職でも支給されるお金が実際に自分の口座に振り込まれるまで、手続きをしてから1か月は要します。
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