雇用契約条件変更により退職します。離職証明書の記載について教えてください。
企業にパートとして1年3ヶ月勤務しております。
今までは雇用契約どおり、顧客からの電話受注のみの仕事内容でしたが
先月の人事異動で上司が変わり環境が一変してしまいました。

前任者はパート4名→解雇 だったと聞いています。その入れ替わりで
私は採用された訳ですが・・・
現在、その仕事を私と同日に入社したAさん(パート) と私の2名で行っております。
今の勤務状況でさえ人員不足なのに・・・

人手不足な上、前任者がいらっしゃった昨年よりも仕事は倍に膨らんでいます。

そんな過酷でままならない状態であるのにも関わらず
営業の電話までするようにと上司から、今までの業務内容と違う仕事も行うよう
命ぜられました。

命ぜられた際に上司には、採用の面接の時に私の業務内容は電話にて
受付業務だと聞いており、営業電話は一切無いと聞いておりますので、
それは契約違反です。と主張しました。
(雇用は6ヶ月更新で継続雇用通知書にも業務内容ははっきりと受付業務と明記してあります)

すると、賃金をきちんと与えてあるのだから、やって当たり前だ。業務命令だ!
と言われました。

結果、私とAさんは会社都合による契約条件の変更を主張し、
退職をすることとしました。

人事部にも話し合いに行ったところ、既に内容は伝わっていたようで
「営業はさせたらいけないことになっている。」との返答で
何度も何度も、実際 営業の電話を実際に行っていないか?との確認がありました。
人事には上司に営業の電話を命令された時点で拒否しましたので、やっていません。
と答えました。
実際に命ぜられた業務を行ったわけではありませんが、毎日毎日
その営業の顧客リストを渡され催促されたりで苦痛な思いだったと訴えました。

そこで、雇用保険の離職証明書を確認してみたところ、離職理由に

4 労働者の判断によるもの
①労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)

となっていたのですが、この離職理由では失業保険受給の上で給付日数や給付制限等、
私にとって不利益となる状況にあるのでしょうか?

「労働者の判断によるもの」というのが自己都合退職に値するのではないかと気になります。

どなたかお詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。
よくぞ、そこにチェックを入れてくれましたね、なかなか認めない企業が多数です。
4労働者の判断によるもの
(1)は特定受給資格者(会社都合退職)で、労働者の判断ですが、会社側に問題ありの場合です。
(2)は主に特定理由離職者、正当な理由のある自己都合退職者です。

質問者様は4(1)①ですので特定受給資格者 給付制限なし、国保の減免あり、個別延長給付(給付日数60日延長)の対象です。
失業保険、雇用保険に詳しい方教えてください。

9月30日で3年半勤めた会社を自己都合で退職。来年5月頃には入籍予定。


ハローワークで失業保険の手続きをし、失業認定日は11月9日。

しかし早く働きたかった私は自分で保育所のパートの仕事を見つけ、採用されました。11月7日より勤務開始予定。

保育所の面接の際、パートだから雇用保険には入れない。と言われました。しかし労働時間は週5日、1日5.5時間なので週20時間を越えるので雇用保険に入らないといけないと思うのですが。それとも週20時間以内に抑えられてしまうのでしょうか。

抑えられてしまった際は失業保険をもらいながら働きたいと思っていますが、もらえますよね?


早く働きたくて、自分で仕事を見つけました。自分の働きたい条件にも合っている所なので頑張りたいと思っています。でも週20時間以上の勤務で雇用保険に入れてもらえなければ辞めた方が良い会社ですよね?


また11月9日の失業認定日の日はすでに勤務していますが、ハローワークに行った方がいいのでしょうか?

昨日も質問させて頂きましたが、自分でも混乱している部分があったので再度質問させて頂きます。

月曜日のパートが終わった後、ハローワークで相談しようと思っていますが予備知識として詳しい方教えてください。
9日は必要ありません、7日ですと、1日前が休日ですので、本来ハローワークに何時行くか確認します、7日に行かれるのであれば、特に問題ないと思います。
ただ、ここがチャンスなんです、採用証明書(私の県では就職届)には、週に働く時間や、1年を超える雇用を見込む等を会社が記入します、これを提出し、安定所職員は、再就職手当に該当するか等を確認します、ここで、小さな声で、雇用保険に加入しないそうなので、再就職手当には該当しないと思いますって、言っちゃいましょう。

安定所は事業主に対して、まず、質問者様の雇用を守るため、優しく言ってくれると思いますよ、それでも雇用保険に加入しないような会社なら、入らない方が良いと思います。

ここからは余談です、私、このような事業所が不思議でならないのですが、労働保険(労災、雇用)は、従業員(パートも含め)の賃金台帳や労働者名簿を持参で、支払行為をします(一括で)、誰かが加入していれば、必然的に他にも加入該当者がいることは、安定所は分かる筈なのですが・・パートさんを雇用するのが初めてで、知らないのかな?

↓間違い指摘ありがとうございます。
12月20日付けで普通解雇になりました正社員です。
「有給を使って、明日から出社しなくていい」と言われましたが
私は、以前より辞める事を考えていたので、
その事実と、12月20日まで出社させてほしい事を伝えました。
質問内容は、

①この場合、「会社都合退社」と「自己都合退社」のどちらにあたりますか?

②「会社都合退社」の方が失業保険が早く受け取れますが、転職は不利になりますか?

③普通解雇でも、「以前より退職を考えていた」「12月20日まで出社したい」と伝えた事で、
「自己都合退社」に書き換えられたとしても、反論できますか?

④離職票は12月20日まで受け取れないですか?

⑤解雇日付は12月20日ですが、その日まで働きたいとの申し出を却下され、
やはり有給を使い、11月いっぱいで出社を辞めてほしいと言われた場合、
異議は唱えられますか?


※追記

・私は普通解雇の事由に了承しています。

・私は、有給は使い切らなくても、12月20日まで働く事を了承しています。


よろしくお願いします。
①会社都合です。

②転職には厳しいですね。
懲戒であればほぼ無理ですが、普通解雇であればまだましです。
倒産による解雇であれば、自己都合よりもプラスですね。

③20日付け解雇であれば、20日まで出勤すればいいだけのことで、なんら問題ありません。
年休を使う使わないは労働者の自由です。

④12月20日はまだ在職中であり、21日が喪失日です。
雇用保険法では、12月31日までに手続しなければならないという公法上の義務があるだけです。
労働者にいつまでに送付しなければならないという決まりはありません。
1月になる可能性は十分あります。

⑤休業命令であれば、業務命令なので従わざるを得ません。
年休を使う使わないは労働者の自由ですが、休業命令の場合は、平均賃金の6割の支給という低い保障で済まされます。
会社が出社してほしくないという考えであれば、年休を行使したほうがいいとは思います。
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