6月末で妊娠を理由に退職します。出産後、失業保険の受給をしたい場合は夫の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
健康保険では被扶養者資格の要件の一つに年間収入130万円未満であることが定められております。健康保険ではこの「130万円未満」に失業給付金受給額が含まれることになり、その受給額が1年間継続すると判断されます。そのため一定の「基本手当日額」が130万円以上となると被扶養者とは認められないことになります。
破産寸前です。父が倒れ、家のローンが残ったまま父と母が失業しそうです。
うちの家族は5人。
父(59歳 身体障害者6級 休職中(母と同じ職場))
母(58歳 自分の実家に勤めている)
私(28歳 町役場勤務)
妹(高校1年生)
弟(中学2年生)

です。

父は今年の1月に脳卒中で倒れ、半身麻痺が残る障害者となりました。
障害者年金は来年の7月から申請可能ですが、等級から予想すると見込めません。

現在、持ち家のローン(金利抜きで1千万円、残り10年。父名義)を月10万円づつ返していますが
父の収入がなくなり、月々の生活が厳しいので、月6万円ほどにできる労働金庫に借り換え検討中。
(父だけの昨年度の収入では無理なので私と収入合算をする)(借り換え手数料はかかりません)

しかし今日、父と母が働いている職場(私の母方の祖父母が経営)から、
「経営が厳しいので店をたたむ予定」という話が母に持ちかけられました。

失業保険はかけていないそうです。

母は健康なので、何かべつの仕事(パートなど)を探すことになるのかもしれませんが
父は働けないと思います。(身体的にも意欲的にも)


今、どうすればいいのか分かりません。

母は、父と離婚し、母がひとり世帯になって働き、
父は子ども2人と同一世帯となり、生活保護をもらっては…などと言っていますが
それは得策なのでしょうか…。

借り換えの件も迷っています。
労働金庫なので、父が完全に失業すると、もう借り換えられません。

今、家を手放すにしても、貰い手がいなければ
どちらにせよローンを払う形になると思います。
もう築14年の家なので、評価額も300万円程度です。

まずどういったことを考えなければならないのか…
見落としている点など、何でも良いのでアドバイスをいただけるとうれしいです。

どうかよろしくおねがいします。
まずは銀行に相談されてみてはいかがでしょうか。質問者さまの名義でローンを組みなおす(返済期間も長期にする)と毎月の返済金額も減り、家を手放すこともしなくてすむかと思いますが・・・。
出産し、産休後復帰しようと思っていましたが、上司に「確実に復帰できないと困る」と言われ、結局「退職を迫らせた」感じで産前6週で辞める事になりました。失業保険などどうなると思いますか?
今年から働きはじめ年末に出産予定なので、退職まで約7ヵ月ほど勤務になります。
失業保険の給付条件を調べたところ、1年以上働いていないと資格がない、と記載されていたように思います。

しかし、本当なら、産後休暇制度はあったので、産後休暇を取る資格はあったはずなのに、出産を理由に退職せざるおえない状況にさせられたのが非常に不満です。
子供が3人になるので生活費は出来るだけ稼ぎたいのに、仕事も辞めなきゃいけない、ボーナスももらえない、出産手当金ももらえない、失業保険ももらえないとなると本当に不満いっぱいです。
少子化時代に3人も産むのに、この仕打ちは残酷です。>。<
働き先は、面積は非常に広い市の非常勤職員です。役所がこんなんで良いのかと・・・

何か知恵をお持ちの方は、力を貸してください。
よろしくお願いいたします。
私も同じように会社に言われ、退職します。他人には”退職を決めたのは自分でしょ”とか”基準局に行け”とか言われますが、入社して間もない妊娠だと余計、粘りにくいですよね?
私の場合、夫が基準局に行くと言っていましたが、それで退職が取り消しになっても行きづらいとは思いますが、それが一番の手な気がします
私もこれからの生活が心配ですが、そんな職場では子育ての両立も無理だと思い直すことにしました。これから大変だと思いますが、元気な赤ちゃんを産んで下さい。あまり良いアドバイスは出来なくてすみません
失業保険の給付制限についてご質問します。

体調不良のため、すぐに働けないので失業保険の受給期間の延長手続きをする予定です。
その後、体調が回復して医師の就労可能証明書を持ってハローワークに行った場合は、
給付制限はどうなるのでしょうか?その時からまた3ヶ月ほど課せられるのでしょうか?

退職理由は自己都合(体調不良)なのですが、送られてきた離職票には自己都合による退職とだけ書かれていて、離職区分は4Dになっていました。

この場合は特定理由離職者には認定されることは有り得ないのでしょうか?

はじめての失業で、わからないことだらけで毎日が不安です。。
どなたかご回答よろしくお願いします。
特定理由離職者にどれほどの利点、特典があるか御存知ですか?
特定理由離職者は、基本自己都合退職者です。
自己都合で退職し、体調が芳しくなく、医師の就業不能の診断を基に、働けない状況から30日経過後に受給期間の延長は出来ます、この辺りは承知してますか。
また、受給期間を延長する場合は、自己都合退職の場合、1回目の認定日に必ず行くことです、ここで、給付制限期間が定められます(いかないと1ケ月延びます)。
給付制限期間が定められた後、延長が認められますと、延長した期間は、給付制限期間と共に過ぎていきます、よって、医師の就業可能の診断書を持参で解除する場合には、給付制限はありません。

ただ特定理由の唯一良い面は、受給中の国保が安くなる面だけです。
特定理由離職者、3ヶ月以上の受給期間の延長者は、同等に給付制限はありません、異議申し立て、特定理由になるほどの価値はないと思いますよ、病気特定理由は、会社は休職させる、他の部署に異動させる等の処置が生じます。
8月に会社が倒産しその一部を引き継ぎ個人事業主としてやっていこうと考えたのですが、売り上げがあまり見込めないことが分かり、妻の名義で事業登録し失業保険をもらおうとおもうのですが、不正受給になりますか?
8月に会社が倒産しその一部を引き継ぎ個人事業主としてやっていこうと考えたのですが、売り上げがあまり見込めないことが分かり、妻の名義で事業登録し失業保険をもらおうとおもうのですが、不正受給になりますか?
たとえば土日だけすれば済んでしまうような仕事なので、妻に教えてやってもらい、わからないことがあれば手伝おうかと考えているのです。また何かいい方法はありませんか。よろしくお願いします。
8月に失業された後にハローワークで失業給付金の受給資格の決定(離職票
を提出し求職申込みの手続き)を受けていらっしゃらないなら、これからでもその
手続きをすれば失業給付は受けられます。

奥様が事業主をされている仕事を、月に14日未満・週に20時間未満の範囲
内で手伝ったことを失業認定の際に申告をすれば不正受給とはならないでしょう。

ただ、奥様名義とはいえ「maru0082さんご自身がその事業を行なっている」と
判断されれば売上のあるなしに関わらず不正時給と扱われる可能性もあるので、
コトの経緯を含めて事前にハローワークで相談された方が安心だと思います。
扶養内でパートで働いていた妻が6ヶ月で辞めましたが、雇用保険を払っていました。このような場合、失業保険は受けられますか。
その退職理由が会社都合なら6ヶ月期間があれば受給はできます。しかし自己都合なら12ヶ月必要です。
また、もし雇用保険を受給する場合、基本手当日額が3612円以上あると健康保険の扶養から抜けて国民健康保険加入することになります。
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