会社都合での失業。失業保険を貰うか、温存するべきか・・。
今の職種では就職しても、再度短期間で失業する恐れがあり・・
一人暮らしで生活費が必要。バイトと失業保険で何とかしのぎたいけれど。
9月に失業し今は失業保険の手続き中です。
先日ある会社から内定をもらいました。
が、必ずという保証はなく、何の契約書もなく、口約束。
正直やばいと感じています。
でも、その職種でなかなか求人がない状況です。
しかし私はこの仕事にやりがいを感じていて
キャリアを積むために仕事の発生を祈る気持ちで待つしかなく
他の仕事に方向転換は今の段階では考えられません。

しかし、現実問題として、失業保険は予想では月間6~7万円。
これでは生活できないので仕事が始まるまで、保険+バイトで凌ぎたいのです。
来年のその仕事があるかどうかは、11月中にははっきりするはずなので
万一ダメだった場合は、方向転換もやむなし・・
その時また、本腰入れて就職活動を始めようと考えています。
来年2月に資格試験を受けて、仕事に生かそうとも考えています。

失業保険の状況をまとめると
・9月に離職
・会社都合の契約満了
・給付制限なし
・年齢47歳
・11月半ばに失業保険が入金の予定

※おそらく特定理由離職者になり、年齢から180日の給付日数と思うのですが
まだ説明会の前なので、不明です。

●いったん失業保険を貰ってしまうと、給付が残っていても消滅、
期間もリセットされるのでしょうか?

●私としては年末のバイトをしようと思うのですが
お歳暮など2ヶ月弱のバイトだと、就職とみなされるのでしょうか?

●また、もし1月に就職できたとして、3カ月契約なのですが、
3か月でまた失業した場合は、残りの失業保険は貰えるのでしょうか?

ややこしい質問で恐縮なのですが、しおりを読んでもよくわかりません。
来年がどうなるのかはっきりせず、また決まったとしてもまた3カ月で失業
の恐れがあり、失業保険を温存した方がいいのか、
悩みます。詳しい方や、経験者の方で
ご存知であれば、御教示頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
拝見させて頂いてるなかに、保険+バイトとありましたが併給は受けれませんよ。仮に受けれたとしても「就業手当」として減額支給されるものですので、本来の基本手当を受けたものとして180日?から減ってしまいます。●にあった事を回答しますと、あなたが離職した日から1年間の間であればリセットはされません、「失業」という状況になって職安で再度手続きをすれば再受給できます。二つ目はそのバイトの時間等にもよりますが、就業手当として受けるか一旦就職として手続きをその間中断するかでしょうね。3つ目は最初の質問の回答と同じです。先のはっきりしない見通しで損得勘定を考えての失業保険(今は「雇用保険」といいます)の温存はせず、現状を優先して失業の手続きをする事をお勧めします。
失業保険についてなんですが、今年の3月で今の職場が終わります。初めから10月~3月までの期間限定の仕事でした。
この場合は、自己都合ではないので、失業保険はすぐ支給される対象になるのでしょうか?
1ヶ月間の平均出勤日数は20日で6ヶ月間は雇用保険は払っています。
雇用保険の規定が新しくなって、詳しいことがよくわからないので、よろしくお願いします。
19年10月からは、過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月以上必要となりました。

特定受給資格者となる会社都合退職であれば、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数ある月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。

6ヶ月の労働契約であっても契約の締結に際して更新されることが明示されていた場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより退職した場合は、「特定受給資格者の判断基準」Ⅱ⑧に該当し、6ヶ月でも受給資格はあります。
但し、この場合その延長又は更新する旨が雇入れ通知書等に記載されている場合であり、労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に限定されます。

上記の特定受給資格者に該当しなければ、3月までの会社の離職票1枚では受給資格はありません。
3月までの会社以前に使用していない離職票があり、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格があり、離職理由は、契約期間満了による退職となり、3ヶ月の給付制限期間は無く、7日の待期期間が満了すれば給付の対象になります。

よく勘違いされている方が多いのですが、上記のような例を除けば契約期間満了による退職というのは、会社都合退職にはなりません。
ちなみに3ヶ月の給付制限期間があるのは、正当な理由の無い自己都合退職の場合だけです。
失業保険について教えて下さい。

雇用保険がかかっていて退職した場合、最低どのくらい働けば失業保険はもらえますか?

今退職を考えていて、退職時期をいつにするか悩んでいます。
年度末の3月にするか、もし日数が足りなく失業保険がもらえないなら、もらえる時期まで延ばそうと思っています。
長く加入していると支給期間も多くなりますが、最低12ヶ月の加入期間で90日分の支給です。

なぜ雇用保険の給付を受けようとするのでしょうか?
90日間給付といっても以前の給料の2か月分も受け取れないのに、給付が終わるのは7ヶ月です。
働いていたほうが楽に生活できます。
失業保険の受け取り
7月13日:認定日(8月11日より就職が決まっていることを報告)
8月10日:認定日
8月2日:子供が保育園に入園
8月11日:就職

以前、働いていた会社で雇ってもらえることになりました。
子供の保育園入園の都合で、入社の時期を遅らせてもらっています。

この場合は7月14日~8月10日まで働いていないことになるのですが
失業保険は受け取れるのでしょうか?
実際のご就業は、8月11日からですよね?
ただ、失業保険の認定には会社都合だろうと本人都合だろうと一律に、失業保険の申請をしてから7日間は待機期間があります。
その期間中に、申請された方が再就職先を決められた場合、失業の認定が止まります。つまり、失業者でないのでそもそも失業保険の受給資格なしとなるのです。

文章からするとおそらく、初回の認定日に始めて就職が決まっていたことをお話しされたんだと思いますが。。。
失業保険は雇い入れ日(就業開始日というのでしょうか)の前日まで受け取れるため、その間に受給資格をクリアされていれば7月14日~8月10日までの失業保険は受け取れると思いますよ。

正確にお知りになりたいようでしたら、管轄の職業安定所へ問い合わせされるのがよいです。
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