確定申告について
2月に主人が退職して7月まで失業保険を受給。7月の1ヶ月は仕事をもらい自営のような形で所得を得ました。8月から11月末まではアルバイトで収入があり年内は就職しない為確定申告は個人でやりますが
昨年までは所得ゼロだった妻の私も仕事をもらい自営の様な形で今年は102万円程の所得があったのですが、確定申告がさっぱりわからず質問しました。会社に勤めて給料を貰った訳ではないので103万円までの配偶者控除にあたらないのはわかったのですが、そうなると主人と別に確定申告が必要ですか?今年、所得で102万円あると私も来年は税金をどの位払う事になるのでしょう?これから年内、私がアルバイトで給料を貰うならこれに関しては配偶者控除になるのですか?
まずなぜ103万なのかです
基礎控除38万
給与所得控除65万で103万です

自営ということですが
開業届けはだされているのでしょうか?
(個人事業主はくわしくないのでそのときは勘弁ください)

通常の所得だと38万越えは課税対象になります

年末調整が受けられないのであれば
確定申告になります
恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)

しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。

つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。

雇用保険料は払っていません。

そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か

をお伺いしたく存じます。
あなたの雇用契約上の労働時間は1日4時間未満ですね。
その契約書を職安に持っていかれても取得届は受理してもらえません。

実態に見合った4時間以上の雇用契約を作り直して、給料から
雇用保険を天引きしてもらって初めて被保険者資格得られると思います。

被保険者になるには保険料を納めないといけないのですが、それまでの年度の
保険料は納められていないのでしょう。
保険料は納められてて被保険者資格届だけ出てなかった人の特例は認められていますが
逆のケースはありません。

保険年度をまたがっての資格取得の場合ですと、職安だけの判断ではできません。
都道府県の労働基準局の徴収室の年度更新の調査をまず受ける必要があります。
そこであなたの会社の全員の被保険者資格のチェックをチェックされますが、
保険料を引かれていないあなただけをピンホイント救済するのが他の方の公平性
を考えると難しいものだと思います。

例えばあなたと同じ時間に勤務されて雇用保険に入っていない人で、しばらく
失業の可能性がない人は保険料など遡って取られたくないわけです。
でも、あなたが遡って加入するのならそういう方も遡らないと都合が悪いでしょう。

保険料引かれていなかった事実は雇用保険ではかなり重いです。
被保険者にならないことを追認したふうに受け止められます。

基本は保険事故が起こる前に保険に入っていなければ給付は受けられません。
年金でも健康保険でもにたような点があります。
ご留意なさってください。
失業保険受給中のアルバイトについてです。

わたしの先輩が痴呆の親の介護などもあり、来月で今の会社を退職することになりました。

ただ、会社の恩恵もあり退職後もアルバイトとして可
能なかぎり働けるらしいのですが、同時に「解雇」というかたちにしてもらっているので失業保険も受給したいということらしいのです。

失業保険受給中のアルバイトには月に何時間などの時間的な制限などあるのでしょうか?

月に10日程はアルバイトとして終日来れそうとのことなのですが、それはもう再就職として受給対象からはずれてしまうのでしょうか?

詳しい方がおりましたらお教え願えませんでしょうか。
週20時間以上 月14日いないなら平気です。但し申告必要。それごまかしたら返還+受給資格失効+罰金があります
ただし収入あった分の給付金は先送りなんだけど


失業給付受給資格取得するには 雇用保険払ってるだけじゃ無理なんです。
まず受給申請すると 説明会出席命令がきます (タイミングなんで) 出席が2日後かもしれない 1週間くらい先かもしれない。
この時点で就活バイトが規制されます その説明会出席してさらに1週間自宅待機命令きます(旅行行くと蚊はご自由に)
バイト就職活動が規制されます

1週間待機命令終了までにバイト就活したら1時間のバイトでも受給資格失効します
失業給付の条件について
お世話になります。

失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。

補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
教えてください。失業保険受給中の就労について。
今現在、失業保険を受給中です。先週1週間に5日のアルバイトをしました。当然就労としてハローワークに申請しますが、5日もアルバイトすることは、何か問題があるのですか?基本日額は出ないのは、分かりますが日数が5日だと言うことが気になったので
ちなみに、アルバイトは先週のみでした。
私の経験では週20時間以内なら問題ないと思います。
認定日に提出する失業認定申告書にキチンと日数と収入を書いて申告してください。
自治体によっては多少差があるかもしれませんので確認してください。
「参考」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。(後でもらえる)
例・・・7時間労働で日給6500円
の場合で基本手当日額が4500円
の場合は1500円は繰越となる。

4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
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