失業保険について質問です。
手当てを受け取っている間に短期の(1日や2日程度)の派遣アルバイトをすると受給金額が減ると聞きました。
決まった割合以内の給与なら影響はないのでしょうか?
手当てを受け取っている間に短期の(1日や2日程度)の派遣アルバイトをすると受給金額が減ると聞きました。
決まった割合以内の給与なら影響はないのでしょうか?
僕は昨年12月で退職し、1月から180日間なので7月まで、失業保険がもらえることになっていたのですが、5月より1日4~5時間で週に4日くらいのアルバイトを始めました。そのアルバイトを始める際に僕は「これでもう失業保険はもらえなくなるな!」と思ったところ、ハローワークに提出する採用証明書をアルバイト先に記入を依頼したところ、1週間の労働時間が18時間と記入してもらいました。通常、そのような場合、週20時間以上となるとアルバイトでも就職と見なされ、その時点で失業保険はストップされますが、僕の場合は週20時間以上となることも稀にあっても、その採用証明書のおかげで、5月以降も失業保険をもらい続けています。もちろんアルバイトをした日の分はもらえません。休みの日の分などがもらえる訳です。このように、これまで数ヶ月もアルバイトをしても失業保険がもらえた僕なので、1日や2日程度働いただけでは特に失業保険がストップされる事はないと思います。 例を挙げますと、失業保険の受給期間が、1月16日~7月15日とし、その間に1日も働かなかった場合は7月15日で失業保険ストップです。 もしその受給期間(例、4月13日に5時間働いた)に1日働いた場合、4月13日の分はもらえませんが、7月16日までもらえることになります。僕はこのような受給期間内に多くの日数でアルバイトをしているため、予定では7月15日でストップされたはずの失業保険が、この10月末くらいまでもらえるわけです。1日分の給与はほとんど関係されておりません。
失業手当てについて教えてください。
失業手当の受給についてです。
特定受給資格者に認定された場合、
わたしは、30歳以上、9年半の勤務なので180日分の失業保険をもらうことができますが、
180日分は、どれくらいの日数で
支給されるのですか?
やはり、6ヶ月なのでしょうか?
それとも、受給期間は選べるのでしょうか?
(たとえば、3ヶ月で180日分受け取れるなど)
たくさんいただけるのはとても嬉しいですが
早く再就職したいので、できるだけ早くもらえると
嬉しいなと思います。
無知でお恥ずかしいですが
教えてください。
よろしくお願い致します。
失業手当の受給についてです。
特定受給資格者に認定された場合、
わたしは、30歳以上、9年半の勤務なので180日分の失業保険をもらうことができますが、
180日分は、どれくらいの日数で
支給されるのですか?
やはり、6ヶ月なのでしょうか?
それとも、受給期間は選べるのでしょうか?
(たとえば、3ヶ月で180日分受け取れるなど)
たくさんいただけるのはとても嬉しいですが
早く再就職したいので、できるだけ早くもらえると
嬉しいなと思います。
無知でお恥ずかしいですが
教えてください。
よろしくお願い致します。
特定受給者の場合、手続きにいった日から7日間の待機期間のみでの支給となります。その後28日(4週間)ごとに認定日があり、認定されたらその後28日分が振り込まれます。(最初の受け取りは大体1ヶ月半後ぐらい)ただし、最初と最後だけは日数が28日より少ない場合があります(最後は大体半端となります)。つまり振り込み金額は給付日額の28日分ずつということです。
ただし、条件を満たせば早めに就職となれば再就職手当ての対象になる場合もあります。
詳しくはハロワできちんと説明をしてもらってください。
補足について:手続きした日で自動的に認定日はすべて決まります。原則変更は不可ですが、事前に相談してやむを得ないと認められたら変更出来る場合もあります。認められない場合で欠席してしまうと28日給付が後にずれることになりますのでよほどのことがない限り認定日は行くことをお勧めしておきます。
ただし、条件を満たせば早めに就職となれば再就職手当ての対象になる場合もあります。
詳しくはハロワできちんと説明をしてもらってください。
補足について:手続きした日で自動的に認定日はすべて決まります。原則変更は不可ですが、事前に相談してやむを得ないと認められたら変更出来る場合もあります。認められない場合で欠席してしまうと28日給付が後にずれることになりますのでよほどのことがない限り認定日は行くことをお勧めしておきます。
失業保険についてお伺いします。
私は先日ハローワークで見つけた求人に応募し「採用します」とお返事のお電話をいただきました。
実際の勤務開始は4月10日位になりますが、4月の頭に認定日があります。
この認定日にハローワークに行けばもう1回失業保険は貰えるのでしょうか?それとも決まったということでもう貰えないのでしょうか?次の認定日時点では失業中ですが…
私は先日ハローワークで見つけた求人に応募し「採用します」とお返事のお電話をいただきました。
実際の勤務開始は4月10日位になりますが、4月の頭に認定日があります。
この認定日にハローワークに行けばもう1回失業保険は貰えるのでしょうか?それとも決まったということでもう貰えないのでしょうか?次の認定日時点では失業中ですが…
失業保険は再就職先の入社日前日までもらえますよ。
なので、再就職先の入社日前日にもう1回ハローワークに行く事になると思います。
あと次の失業認定に行ったときに、再就職の報告をすると思いますが、その際「再就職手当」の支給要件に該当していれば、ハローワークの職員から「再就職手当」の説明をしてくれると思います。
また、もし説明がなくて気になるようでしたら「今回は再就職手当をもらうことはできないのでしょうか?」と聞いてください。そうすると、もらえない理由を教えてくれますよ(あっ忘れてました!もらえますね!なんて言ったら、心の中で殴ってあげてください)
なので、再就職先の入社日前日にもう1回ハローワークに行く事になると思います。
あと次の失業認定に行ったときに、再就職の報告をすると思いますが、その際「再就職手当」の支給要件に該当していれば、ハローワークの職員から「再就職手当」の説明をしてくれると思います。
また、もし説明がなくて気になるようでしたら「今回は再就職手当をもらうことはできないのでしょうか?」と聞いてください。そうすると、もらえない理由を教えてくれますよ(あっ忘れてました!もらえますね!なんて言ったら、心の中で殴ってあげてください)
再就職手当て申請中に仕事をやめた場合について
早期に再就職をし失業保険給付金を90日ほど残して就職しました。
ただ今再就職手当て申請中です。
就職日9/1 再就職手当て申請日9/30です。
今の会社で雇用保険をかけてもらっているのですが再就職手当申請を取り消し今の会社を辞めても以前の失業保険(残90日)を受け取ることはできるでしょうか?
よろしくお願いします。
早期に再就職をし失業保険給付金を90日ほど残して就職しました。
ただ今再就職手当て申請中です。
就職日9/1 再就職手当て申請日9/30です。
今の会社で雇用保険をかけてもらっているのですが再就職手当申請を取り消し今の会社を辞めても以前の失業保険(残90日)を受け取ることはできるでしょうか?
よろしくお願いします。
まだ職安からの在籍確認がないはずです。
就職日である9月1日から1ヶ月後ではなく、申請書を提出した9月30日から1ヵ月後に電話で在籍確認があります。
在籍確認した日が処理日となり、支給決定日になりますから、在籍していることが条件です。
ですから、支給決定されません。
とにかく、すぐに再求職と退職の報告をハローワークですることです。
その際に、再就職手当ての申請をしていることを申し出れば手続きがはやくなるでしょう。
別に再就職手当てを受給した場合で、
再就職先をすぐ離職した場合でも、90日残っていれば、再就職手当分(27日分)を引いた63日分は、再求職の手続をすれば、前職の退職日の翌日から1年間であれば貰うことができます。
ですから、同じなんですけどね。
就職日である9月1日から1ヶ月後ではなく、申請書を提出した9月30日から1ヵ月後に電話で在籍確認があります。
在籍確認した日が処理日となり、支給決定日になりますから、在籍していることが条件です。
ですから、支給決定されません。
とにかく、すぐに再求職と退職の報告をハローワークですることです。
その際に、再就職手当ての申請をしていることを申し出れば手続きがはやくなるでしょう。
別に再就職手当てを受給した場合で、
再就職先をすぐ離職した場合でも、90日残っていれば、再就職手当分(27日分)を引いた63日分は、再求職の手続をすれば、前職の退職日の翌日から1年間であれば貰うことができます。
ですから、同じなんですけどね。
失業保険の給付期間は
こんばんわ
質問させてください
現在、私は退職(自己都合)を考えております。
現在の仕事は休みが不定期、急な休日出勤もしばしばで
在職中に仕事を探すのは不可能に近いと判断し、思い切って辞めてから探そうと思っています。
それ以外にも辞めてから探さないといけない理由はたくさんあるのですが本題とずれてしまうので省略
致します。
退職したら、失業保険の給付に頼ろうと思います。
退職後の3ヶ月は結構な蓄えがあるので、問題なく過ごせます。
ですが、妻が不安はつきないから、失業中は私(妻)が働きたいと言っております。
失業保険の期間中に自分が働くと失業扱いではなくなるというのはわかっているのですが
被扶養者であった妻、又は、同居している母(被扶養者ではない)が働く場合も自分が働いたと
同じ扱いになるのでしょうか???
そして、もし自分が失業保険給付中に働きたい場合、バイトだと時間制限はあるが働くことができると
友人から聞きました、それは本当ですか??本当ならその時間制限の詳しい時間を知りたいです
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
こんばんわ
質問させてください
現在、私は退職(自己都合)を考えております。
現在の仕事は休みが不定期、急な休日出勤もしばしばで
在職中に仕事を探すのは不可能に近いと判断し、思い切って辞めてから探そうと思っています。
それ以外にも辞めてから探さないといけない理由はたくさんあるのですが本題とずれてしまうので省略
致します。
退職したら、失業保険の給付に頼ろうと思います。
退職後の3ヶ月は結構な蓄えがあるので、問題なく過ごせます。
ですが、妻が不安はつきないから、失業中は私(妻)が働きたいと言っております。
失業保険の期間中に自分が働くと失業扱いではなくなるというのはわかっているのですが
被扶養者であった妻、又は、同居している母(被扶養者ではない)が働く場合も自分が働いたと
同じ扱いになるのでしょうか???
そして、もし自分が失業保険給付中に働きたい場合、バイトだと時間制限はあるが働くことができると
友人から聞きました、それは本当ですか??本当ならその時間制限の詳しい時間を知りたいです
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
ご家族が働くことは何の問題もありませんからご心配なく。
雇用保険受給中のアルバイトなどについては規制がありますが、上手く利用して効率がいい方法でやってください。
行う場合には必ず認定日には申告が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
雇用保険受給中のアルバイトなどについては規制がありますが、上手く利用して効率がいい方法でやってください。
行う場合には必ず認定日には申告が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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