私の場合、失業保険はいつから受給できるのでしょうか?
一年半勤めた(アルバイト(雇用保険加入していました))会社を今月15日に退職しました。
退職前に、公共職業訓練所に通おうと思い、ハローワークへ出向きましたが、
当時、募集していた訓練所だと私が受けたかった訓練がありませんでした。
でも、基金訓練だと受けたい訓練がありました。

ハローワークの職業訓練相談の職員さん(A)に、
あなたは公共職業訓練所では、受けたい講座がどうしても無く、
基金訓練ではある状態なので、受給に関しては、
公共職業訓練所と同様、訓練開始後、受給が受けられます。
退職後すぐ離職票が届かなかった場合は、退職証明書と雇用保険被保険者証を持参し、
雇用保険受給手続きにいらしてくださいと言われ、この方に訓練の申請書を提出しました。
その後、基金訓練の面接へ行き、合格しました。

合格した旨を職業相談の職員(B)に報告し、
受講勧奨通知書を頂きました。
頂いてからすぐ、雇用保険担当(30代?の方)の方と
離職票が届かなかった場合は、退職証明書で仮の手続きができるのかどうかの確認をしました。
答えはできますとのことでした。

そして、先日、手続きに行った際、
退職証明書では雇用保険受給手続きはできませんと、
雇用保険担当(20代前半の方)に言われました。
職業相談の職員にも聞いてみましたが、
雇用保険担当へ聞いてくださいと言われました。。←現在、この段階です。



そこで質問があります。
◆下記期間中、週何時間まで働くことができ、
尚且つ、月額いくらまで頂いてもよろしいのでしょうか。

①訓練開始前~訓練開始日(入校日)

②待機期間(約3ヶ月間)

③受給期間中

◆もしくは、本当は訓練開始後、受給が受けられるのでしょうか。

職業訓練相談職員と雇用保険担当者、
どちらの方の言っていることが信用できるのかわからず、
今回質問させていただきました。

よろしくお願いします。
先日ハローワークで同じような質問をしましたのでわかることだけですみません。

基金訓練の場合の失業給付は訓練開始と同時にはならず、待機期間が過ぎた後からの支給で、尚且つ訓練受講による延長給付の対象にもなりません。また受講手当や通所手当の対象にもなりません。つまり、雇用保険受給手続きをして就職活動をしても就職が決まらない方(訓練を受講されていない方)と同じように支給されます。

「退職証明書」で出来るのはあくまで仮申請であって離職票が届き次第本申請になります。公共職業訓練の場合の失業給付や、その他手当は訓練開始と同時に支給されるので遅くても訓練開始前までに雇用保険受給手続きを済ませておく必要がありますが、その際に離職票が間に合わなければ「退職証明書」で仮申請をしておくことが出来ます。基金訓練の場合の仮申請の持つ意味はわかりません。すみません。

仕事に関してもわからないのですが上記から考えて訓練を受講されない方と同じではないでしょうか。確認されて下さい。
失業保険のことで教えて下さい。
2度目の失業給付はどうなりますか?
昨年10月末に結婚のため退職し(引越しを伴う)、すぐ手続きをして12月から失業保険を受給していました。
今年3月から特定業務契約社員(他社へ派遣社員として出向)になり、9月末まで勤務することが確定しています。
9月末で契約が切れた場合、年齢的にもすぐ勤務先が決まると思えないので失業給付手続きをする予定ですが、
受給できるのでしょうか??

それまでに正社員に再チャレンジしたいと思っています。主人の扶養に現在も入っていないのですが、月22万(額面、ボーナスなし)だと扶養控除内で働いた方が収入の効果は良いのでしょうか??

拙い文章ですみません。
宜しくお願いいたします。
雇用保険の受給要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることです。
今年3月から9月末までの7カ月では受給要件を満たしません
ただし、特定受給資格者(倒産、解雇等によるもの)又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約期間が満了し、かつ、契約の更新が無い事により離職した者(その者が労働契約更新を希望したにもかかわらず、労働契約更新について合意が成立するに至らなかった場合に限る)ですが、
特定受給資格者・特定理由離職者に該当するかの判断は公共職業安定所が行います

月22万の収入ならば、年収141万円以内、130万円以内、103万円以内にする必要はありません
失業保険の特例受給について教えてもらいたいのですが。
自己都合扱いなのですが、特例受給者の認定範囲なりますか。
派遣で8年事務で働いていた50歳女です。
職場のいじわる、仕事の妨害など人間関係に疲れ契約期間途中で退職しました。
なかなか辞めさせてくれず、理由を家庭の事情(家族の介護のため)等
も言い、やっと退職しました。
失業保険のことを考えずに退職したので、あと3ケ月我慢すれば、契約満了だったので
何も問題はなかったのですが
離職票には、自己都合(介護)と記載になっていました。
特例受給扱いになりますか。
それによって受給期間が違うので。介護は範囲にあるのでこのままでも大丈夫でしょうか。
受給期間が90日と240日とは、全然違うので特例に認定してもらえたらと思うのですが。
本当のことをいったほうが、適用されるでしょうか。
ハローワークに行く前に知っておきたいと思います。
教えてください
介護理由退職であれば、特別受給資格者になれるのですが、介護の実態を伴っていない場合は、それはそれで問題になると思います。

特別受給資格者としてはこちらです。
>Ⅲ(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合

ほかには、
>Ⅱ(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
>Ⅲ(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
というのもありますが、離職票に記載された理由、離職番号によりますし、診断書やいじめが法令違反という程度を証明できないでしょうから、こちらは無理でしょう。

そのままHWへ行けば、特別受給資格者あつかいとなるでしょうけれど、介護の実態が伴わないのでしたら、この場合は架空深刻になってしまいます。
失業保険受給までの間にバイトをしようと思っているのですが、その収入を申告せずに受給する事は可能でしょうか?申告しない事はやはりわかってしまうのでしょうか?
わかってしまった場合罰せられるのでしょうか?受給までの間の収入どうすれば良いのかどなたか教えてください。
何故申告しないのですか?別に禁止されてはいませんし、給付がなくなるわけではありません。
以下にバイトの規制を貼っおきます。やり方を工夫して下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

給付制限期間中のバイトは給付制限3ヶ月が終わった最初の認定日に申告します。
派遣で期間満了前にやめました。
6ヶ月働きました。
しかし、失業保険の手続きに行くと、「二日からの契約になっているので、完全な月といえないので、6ヶ月とならない」といわれ、派遣元に1日からに書き直してもらうよういわれました。
しかし、派遣元はすでに終了した会社自体にもお願いしないといけないので、そんなことはできないといわれました。

やはり、失業保険はもらえないのでしょうか?
今はもらえないでしょう。
でも、今失業保険をもらわずに6ヶ月以内に次の仕事を決めて、雇用保険に入るようにすれば、2つの期間を合わせて6ヶ月以上になるのでもらえます。

そこまでして失業保険をもらうよりもさっさと次の仕事を探したほうがいいと思うけど。どうせすぐにはもらえないんだし。
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