失業保険受給後の扶養に入る際の書類とタイミング、自費負担分の返還に関しての質問です。
失業保険を受給しておりましたが今週最後の認定日を迎えました。
なかなか就職がうまくいかず、夫の扶養に入ることになります。
失業保険を受給するにあたり、扶養から外れていましたが国保に未加入状態でした。そこで質問なんですが
①扶養から外れ→国保未加入→また扶養に戻る際には、国保の証明みたいなものは必要でしょうか。外れる際に窓口でチラっと聞いたのは「また戻る時は受給資格者証の終了がわかる部分のコピーが必要」というのはなんとなく言われた気がします。
②またタイミングですが、今週終了はしましたが、実際の振り込みはまだです。なので、扶養に戻る手続きをするのは9月に入ってからする予定ですが、最終認定日の翌日から扶養に入れる権利があると聞いたのですが、8月中に扶養手続きをした場合は8月は扶養だったという扱いになりますか?
というのも、8月に一回病院にかかっており、自費負担しています。同月内に保険証を持って来れば7割返還と言われたのですが・・・。この返還はされなくてもいいのですが、手続き上、8月中に扶養手続きをしないといけないのであれば、返還もされるのかな?と思いまして。
たくさんの質問になりますが、どうかご教示願います。
ちなみに夫は協会けんぽになります。
失業保険を受給しておりましたが今週最後の認定日を迎えました。
なかなか就職がうまくいかず、夫の扶養に入ることになります。
失業保険を受給するにあたり、扶養から外れていましたが国保に未加入状態でした。そこで質問なんですが
①扶養から外れ→国保未加入→また扶養に戻る際には、国保の証明みたいなものは必要でしょうか。外れる際に窓口でチラっと聞いたのは「また戻る時は受給資格者証の終了がわかる部分のコピーが必要」というのはなんとなく言われた気がします。
②またタイミングですが、今週終了はしましたが、実際の振り込みはまだです。なので、扶養に戻る手続きをするのは9月に入ってからする予定ですが、最終認定日の翌日から扶養に入れる権利があると聞いたのですが、8月中に扶養手続きをした場合は8月は扶養だったという扱いになりますか?
というのも、8月に一回病院にかかっており、自費負担しています。同月内に保険証を持って来れば7割返還と言われたのですが・・・。この返還はされなくてもいいのですが、手続き上、8月中に扶養手続きをしないといけないのであれば、返還もされるのかな?と思いまして。
たくさんの質問になりますが、どうかご教示願います。
ちなみに夫は協会けんぽになります。
健康保険サイドとしては、あなたが国民健康保険に加入しているかどうかはどうでもいいのです。
ただ、これから先の年収見込みが規定内に収まっているかどうかを確認したいだけですから、雇用保険受給資格者証に「支給終了」と表示されたものを、旦那さんに預けてください。
最後の失業認定日や実際の振込日、手続きした日は関係ありません。
支給対象になった最終日の翌日が、被扶養者になった日 = 資格取得日 です。
ただ、手続きがあまり遅くなると、手続きの日からさかのぼって扶養認定してくれるのがせいぜい一か月なので、資格取得日が遅くなる可能性があります。
資格取得日以前の受診に関しては、病院が診療日をごまかしてくれないかぎり、健康保険から7割の給付はありません。
ただ、これから先の年収見込みが規定内に収まっているかどうかを確認したいだけですから、雇用保険受給資格者証に「支給終了」と表示されたものを、旦那さんに預けてください。
最後の失業認定日や実際の振込日、手続きした日は関係ありません。
支給対象になった最終日の翌日が、被扶養者になった日 = 資格取得日 です。
ただ、手続きがあまり遅くなると、手続きの日からさかのぼって扶養認定してくれるのがせいぜい一か月なので、資格取得日が遅くなる可能性があります。
資格取得日以前の受診に関しては、病院が診療日をごまかしてくれないかぎり、健康保険から7割の給付はありません。
夫の扶養の範囲内での収入に失業保険受給額も加えるのでしょうか?
前の会社を会社都合で退職、
失業保険をもらっています。
最近結婚し、これからは夫の扶養範囲内でパートで働くため、
だいたい8~9万円の月収になるのですが、
失業保険は全額受給すると50万円ほどあります。
失業保険受給期間が3ヶ月、
残り9か月間9万円の収入があるとして81万円、
計131万円になります。
103万円や130万円の壁といいますが、
上記の場合では扶養の範囲を超えてしまうのでしょうか?
失業保険は計算に入れなくていいのでしょうか?
前の会社を会社都合で退職、
失業保険をもらっています。
最近結婚し、これからは夫の扶養範囲内でパートで働くため、
だいたい8~9万円の月収になるのですが、
失業保険は全額受給すると50万円ほどあります。
失業保険受給期間が3ヶ月、
残り9か月間9万円の収入があるとして81万円、
計131万円になります。
103万円や130万円の壁といいますが、
上記の場合では扶養の範囲を超えてしまうのでしょうか?
失業保険は計算に入れなくていいのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
失業保険をもらっているんですが、バイトをしたいと思います。
申告はちゃんとするつもりなんですが、バイトをしても受給額が減らない条件はなんですか?
やはりどんなバイトでも申告しないとばれますか?
申告はちゃんとするつもりなんですが、バイトをしても受給額が減らない条件はなんですか?
やはりどんなバイトでも申告しないとばれますか?
失業してハローワーク(職安)に「雇用保険(失業保険)」の支給申込みに行くと、「隠れてアルバイトしてはいけません」と言われます。「隠れてバイトしても必ずばれます!ばれたら給付が停止になりますよ!」なんて脅しめいたビデオを見せられたりもします。
この影響からか、失業保険を貰っている間はアルバイト一切禁止だと思っている人が多いようですが、そうではありません。ポイントは「隠れて」バイトをしてはいけないということであり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。
雇用保険の受給期間中でも、申告すればアルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
ハローワークで認められるバイト日数は、概ね「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。実は、雇用保険法や労働基準法には「失業状態」の定義が明確な基準が示されておらず、各ハローワークの担当者の裁量に委ねられています。
月14日以上や週20時間以上労働しているとなれば、雇用保険に加入できるだけの労働日数になる為に、「失業している状態」とは解釈されないのです。ですから、これがひとつの基準として広まっているようです。
給付制限期間中ならバイト日数を増やせるかも?
制限付きでアルバイトが可能なのは雇用保険の「支給対象期間」の話です。実際に雇用保険が支払われるまでには「給付制限期間」というものがあり、この間は文字通り保険は下りません。そしてこの「給付制限期間」であれば、月14日以上バイトすることも認めてくれるハローワークもあるようなのです。
自分から会社を辞めた「自己都合退職」の場合は、失業保険が支給されるまでに3ヶ月間もの給付制限期間が設けられます。よって、この間は完全に無収入になってしまうので、少々バイトの日数が増えても大目に見てくれる場合があるらしいのです。ただ、失業者の本来の目的は「仕事を探すこと」ですから、バイトばかりしていると『仕事を探す気があるのか?それともそのバイトが就職なのか?』と問いただされることもあるでしょう。まあ結局は、ハローワーク担当者の胸先三寸だと言えます。
但し、ハローワークにに最初に手続きを行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけませす。この7日間は『待機期間』といい、雇用保険法に「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められている為、全ての雇用保険受給者が、最初の7日間は失業手当てが支給されない(&バイト等をしてはいけない)ことになっています。もし、この待機期間にバイトしてしまうと、「失業後すぐに再就職した」と見なされ、1円たりとも手当てが支給されなくなりますので、注意してください。
だそうです・・・私もアルバイトしてましたよ・・少し給付減らされましたが・・
この影響からか、失業保険を貰っている間はアルバイト一切禁止だと思っている人が多いようですが、そうではありません。ポイントは「隠れて」バイトをしてはいけないということであり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。
雇用保険の受給期間中でも、申告すればアルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
ハローワークで認められるバイト日数は、概ね「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。実は、雇用保険法や労働基準法には「失業状態」の定義が明確な基準が示されておらず、各ハローワークの担当者の裁量に委ねられています。
月14日以上や週20時間以上労働しているとなれば、雇用保険に加入できるだけの労働日数になる為に、「失業している状態」とは解釈されないのです。ですから、これがひとつの基準として広まっているようです。
給付制限期間中ならバイト日数を増やせるかも?
制限付きでアルバイトが可能なのは雇用保険の「支給対象期間」の話です。実際に雇用保険が支払われるまでには「給付制限期間」というものがあり、この間は文字通り保険は下りません。そしてこの「給付制限期間」であれば、月14日以上バイトすることも認めてくれるハローワークもあるようなのです。
自分から会社を辞めた「自己都合退職」の場合は、失業保険が支給されるまでに3ヶ月間もの給付制限期間が設けられます。よって、この間は完全に無収入になってしまうので、少々バイトの日数が増えても大目に見てくれる場合があるらしいのです。ただ、失業者の本来の目的は「仕事を探すこと」ですから、バイトばかりしていると『仕事を探す気があるのか?それともそのバイトが就職なのか?』と問いただされることもあるでしょう。まあ結局は、ハローワーク担当者の胸先三寸だと言えます。
但し、ハローワークにに最初に手続きを行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけませす。この7日間は『待機期間』といい、雇用保険法に「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められている為、全ての雇用保険受給者が、最初の7日間は失業手当てが支給されない(&バイト等をしてはいけない)ことになっています。もし、この待機期間にバイトしてしまうと、「失業後すぐに再就職した」と見なされ、1円たりとも手当てが支給されなくなりますので、注意してください。
だそうです・・・私もアルバイトしてましたよ・・少し給付減らされましたが・・
配偶者の扶養で保険に入りたい場合についての質問です。
知識がないので、常識的な質問になってしまいましたらすみません。
結婚・出産の為
、一年間勤めていた職場を6月いっぱいで退職しました。
今までは職場での雇用保険(健康保険)に加入しており、退職に伴い夫の社会保険の扶養に入るつもりでおりました。
今までの私の収入は,月15万円で、年2回(6月、12月)、20万円のボーナス支給でした。
先日、夫が自分の職場にて、
「妻が退職したので自分の扶養に入れたい」
と申請しようとしたところ、職場の方から
『奥さんの今年1月から退職するまで(6月)の給与の総支給額が103万円以上の場合、扶養には入れない』
と言われてしまったそうです。
計算すると、110万円(給与15万円×6ヶ月分&6月支給ボーナス20万円)なので103万円を超えます...。
しかし、私の勤めていた職場に問い合わせたところ、「130万円以上なら扶養には入れない」と聞きました。
社会保険事務所にも問い合わせたところ、
「扶養に入るには、過去の収入はさほど関係なく、かつ130万円以内ならば入れるはずですが」
との回答でした。
そこで先ほどの「103万円以上~~」の話をしたところ、
「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
とのこと....。
長くなってしまいましたが、税法上の扶養とは何なのでしょうか?
結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????
できれば国民健康保険ではなく夫の扶養に入りたいです。
ちなみに、失業保険は受けない予定です。
ご回答,どうぞよろしくお願いいたします...。
知識がないので、常識的な質問になってしまいましたらすみません。
結婚・出産の為
、一年間勤めていた職場を6月いっぱいで退職しました。
今までは職場での雇用保険(健康保険)に加入しており、退職に伴い夫の社会保険の扶養に入るつもりでおりました。
今までの私の収入は,月15万円で、年2回(6月、12月)、20万円のボーナス支給でした。
先日、夫が自分の職場にて、
「妻が退職したので自分の扶養に入れたい」
と申請しようとしたところ、職場の方から
『奥さんの今年1月から退職するまで(6月)の給与の総支給額が103万円以上の場合、扶養には入れない』
と言われてしまったそうです。
計算すると、110万円(給与15万円×6ヶ月分&6月支給ボーナス20万円)なので103万円を超えます...。
しかし、私の勤めていた職場に問い合わせたところ、「130万円以上なら扶養には入れない」と聞きました。
社会保険事務所にも問い合わせたところ、
「扶養に入るには、過去の収入はさほど関係なく、かつ130万円以内ならば入れるはずですが」
との回答でした。
そこで先ほどの「103万円以上~~」の話をしたところ、
「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
とのこと....。
長くなってしまいましたが、税法上の扶養とは何なのでしょうか?
結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????
できれば国民健康保険ではなく夫の扶養に入りたいです。
ちなみに、失業保険は受けない予定です。
ご回答,どうぞよろしくお願いいたします...。
・「雇用保険」と「健康保険」は別の制度。
・あなたが「社会保険」といっているのが、おそらく「健康保険」。
〉税法上の扶養とは何なのでしょうか?
家族を扶養している人は、税額を低くしてもらえる制度があります。
あなたも給与所得者だったのなら、毎年、勤め先に「扶養控除等申告書」を出していたはずですが?
「配偶者控除」とか「扶養控除」とか聞いたことないですか?
〉結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????
「“扶養”」という制度は1種類しかないと思ってますか?
税の“扶養”と、健康保険の“扶養”と、年金の“扶養”とは別の制度です。
基準も別です。
ご主人にとって、今年のあなたは税の“扶養”ではない。
あなたはご主人の健康保険の“扶養”になれる。
・あなたが「社会保険」といっているのが、おそらく「健康保険」。
〉税法上の扶養とは何なのでしょうか?
家族を扶養している人は、税額を低くしてもらえる制度があります。
あなたも給与所得者だったのなら、毎年、勤め先に「扶養控除等申告書」を出していたはずですが?
「配偶者控除」とか「扶養控除」とか聞いたことないですか?
〉結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????
「“扶養”」という制度は1種類しかないと思ってますか?
税の“扶養”と、健康保険の“扶養”と、年金の“扶養”とは別の制度です。
基準も別です。
ご主人にとって、今年のあなたは税の“扶養”ではない。
あなたはご主人の健康保険の“扶養”になれる。
失業保険の待機期間は7日間とあります。
例えば最初にハローワークに行って手続きしたのが月曜日なら、2回目に行くのは次の週の火曜日ですか?
それとも月曜日ですか??
例えば最初にハローワークに行って手続きしたのが月曜日なら、2回目に行くのは次の週の火曜日ですか?
それとも月曜日ですか??
前回退職したときは9月1日に行って
12日でした。
その前退職したときは4月5日に行って
21日でした。
退職者が多い時期だと割り振りをして
決めていると思います。
会場の定員もありますし・・・
行ってみないと分からないですが、
もし都合が悪ければ、変更お願いできましたよ。
12日でした。
その前退職したときは4月5日に行って
21日でした。
退職者が多い時期だと割り振りをして
決めていると思います。
会場の定員もありますし・・・
行ってみないと分からないですが、
もし都合が悪ければ、変更お願いできましたよ。
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