失業保険についてお聞きしたいことがあります。過去の質問で同じものがあった時は申し訳ありません。
去年の12月末に会社を自己都合で辞めました。
働いていた期間は1年8ヵ月です。
会社を辞めてから失業保険の手続きを一切していません。
会社から離脱表?をもらっていません。
今、失業保険の手続きをするとお金はもらえるのでしょうか?
辞めてからは一切バイトはしていません。今もしていません。
生活は貯蓄していたのを崩しながら過ごしています。
健康保険も加入していませんし、税金等も辞めてから未納ですが、もらう際は影響しますか?
そろそろ就職しようと探しています。
失業手当(基本手当)の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間になります。
ですから、今年の12月末まで受給することが出来ます。
所定給付日数は90日になります。

手続きですが、以前勤めていた会社に話をして、会社を管轄するハローワークから「雇用保険被保険者離職票」を発行して貰うことになります。
この「離職票」を持って、質問者の住所地を管轄するハローワークへ出頭し、求職の申し込みをすることとなります。
その後、7日間の待機期間を経て、3ヶ月間の給付制限(離職理由による)を受けた後でなければ基本手当は受給できません。
ここから90日間受給できることになります。
ですから、今年の12月末までを考えると、給付制限で3ヶ月、受給で約3ヶ月、手続きその他で約1ヶ月と考えると7ヶ月間必要になります。
そうであるなら、もう猶予はありません。
基本手当を受給したいのであれば、即行動してください。

また、今回は受給しないのであれば、1年以内に就職をすれば以前の会社の分は通算されることになりますのでご安心下さい。
しかし、新しく就職した会社で1年以上勤務されないで退職した場合は、前の会社の資格を通算する必要が出てきますので、いずれにしても「離職票」だけは請求された方がよいと思いますよ。
失業保険の手続きについて
A社(雇用保険加入)からB社(雇用保険加入)に転職すると
雇用保険の加入期間とかは引き継ぎになりますか???
何か手続きは必要ですか?
何も手続きはいらずに通算されますが条件があります。
退職から再就職までが1年以内でないといけません。
1年間をすぎると前の期間はリセットされてしまいます。
失業保険について聞きたいことがあります。
現在携帯ショップの正社員として2年間働いております。
家庭の事情で現在の仕事をやめることにしたのですが、
この場合失業保険を受けることは出来るんでしょうか?
そういうものについてまったく知識がありませんので、
分かりやすくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)に12ヶ月以上加入していれば雇用保険の手当を受給する事は可能です。
家庭の事情と言う事で、自己都合による退職になりますね。

退職後に会社から離職票を発行してもらいます、その離職票・雇用保険被保険者証・写真(3cm×2.5cm3ヶ月以内撮影のもの)2枚・本人確認証明書(免許証、パスポート等の顔写真のあるもの)・普通預金通帳・印鑑を持ってお住まいの地域を管轄するハローワークで受給の申請を行います。
申請日から7日間の待機期間を経て、自己都合退職と言う事で3ヶ月の給付制限期間が付き、申請から3ヶ月半~4ヶ月後から手当の支給が始まります。
給付金は基本手当日額と言う形で土日祝に関係なく失業状態にあった日に関して、基本的に28日ごとに28日分が指定の口座に振込されます。
失業保険給付後の再就職について
こんばんは!
出産の為、仕事を退職しました。産後56日過ぎて、来年1月から失業保険を給付してもらいながらなるべく早く仕事を探し、仕事復帰をする予定です。
先日、保育園に見学に行き、仕事が決まったら預かってもらえる様に手続きをしてきました。その保育園には、月に120時間預かりと言う短縮保育があり、扶養内で働く人がほとんどの形態がありました。扶養内で働くのであれば週3日くらいのパート勤務にしようと思ったのですが、来年失業保険給付を全部貰ったら、40万~50万位の金額になります。扶養内には103万、130万の壁というのがありますが、これには関係してくるのでしょうか?今までに扶養内で働いた事がない為良く分かりません。ご存知の方がいらっしゃいましたら襲えて下さい。宜しくお願い致します!
>来年1月から失業保険をもらいながら(40万~50万位)仕事復帰をする予定ですが103万、130万の壁というのが関係してくるのでしょうか?
103万円とはご主人の控除対象配偶者と認定され、所得税や住民税の計算においてご主人が配偶者控除の適用が受けられることで、失業給付を貰っても非課税なので影響ありません。

また130万円とはご主人の健康保険の被扶養者として認定される基準額で、失業給付も収入として扱われ、本来は受給中は
扶養認定されないのですが基本手当日額が3612円未満の場合は例外的に認定されます。(政府管掌加入の場合)
ただし、健保組合保険に加入の場合は認定されないケースがありますのでご確認下さい。
失業保険給付について教えて下さい。

育児が落ち着き働こうと先月5月29日に職安に行き手続きを行いました。
7日間の待機期間があり6月4日が待機満了日でした。
6月11日が雇用保険説明会で19日が最初
の認定日です。

最初の認定日に失業状態でなくては失業保険を支給されないと聞き焦っています。
今日、知人の紹介で内定が決まったからです。
働き始めは7月中旬からなのですが、その間は失業保険を受け取れないのでしょうか?
また、再就職手当も受け取れないのでしょうか?
再就職手当についてはしおりに、支給をまったく受けないうちに次の仕事が決まったら?の項目に、支給を受けることなく再就職した場合には、今までに雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されます。とあります。
しかし、雇用されていた期間に算入されるより手当を今頂くほうが助かるので頂きたいのですが…。
教えて頂ける方がいましたらよろしくお願いします。
最初の認定日に失業状態でなくても受給はできますよ。それって誰から聞きましたか?
待期期間が終わって職が決まった場合は再就職手当は支給されます。
ただし、自己都合の場合で給付制限がある場合は最初の1ヶ月はハローワークの紹介でなければ再就職手当は支給になりません。給付制限がない場合は支給されます(支給日数の60%支給ですから90日の場合は54日))
それと、失業給付は就職日の前日までは支給されます。
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