個人事業を始めます 定年後の今は別の会社に勤める61歳 (家族は妻55歳―専業主婦、
長男25歳-会社勤務、長女23歳―バイトにて当方の健康保険の被保険者の4人) で現在は
厚生年金
の一部を受給しています 下記の5点ついてご教授ください。
1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
取り上げられますか?
5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
長男25歳-会社勤務、長女23歳―バイトにて当方の健康保険の被保険者の4人) で現在は
厚生年金
の一部を受給しています 下記の5点ついてご教授ください。
1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
取り上げられますか?
5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
>1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
>に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
>継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
まず離職後1ヶ月以内に手続きをしないと、任意継続はできません。
任意継続と個人事業とはまったく関係ありません。
個人事業を開始しても任意継続は可能です。
※ただし任意継続できる期間は最長2年間なので、雇用保険をうけている期間や個人事業を開始する期間とのかねあいで考えたほうがよいと思います。
>2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
>自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
「変更」ではなく、奥さんの事業の継承になります。奥さんの事業の廃止と、夫の開業届けを出す方式です。この夫の開業届けを出すときに継承することを明記します。
>3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
>とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
この間に雇用保険を受給しているとすると、違法行為になりますので、ご注意ください。
また、任意継続について誤解があるようですが、任意継続と国民健康保険のどちらが安いかをちゃんと調べたほうがよいと思います。協会けんぽ(まやは所属の健康保険組合)と、住んでいる市町村に費用を尋ねてみてはどうでしょう。
※国民健康保険は前年の年収によって費用が決定されますので、1年目は任意継続し、失業中で年収がほとんどなかった2年目に国民健康保険にするというケースがあると聞きます(13ヶ月目の任意継続分の支払を行わないでいると、自動的に国民健康保険に加入することになります)。
>4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
>として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
>同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
>25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
>支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
>取り上げられますか?
奥さんが奥さんが扶養家族であるかどうか、健康保険や年金を自己負担する必要があるかの判断ポイントです。
これは個人事業主としての開業とは無関係であり、奥さんの収入がポイントです。
一定の収入があれば国民健康保険、国民年金への加入義務があります。仮に収入がすくない場合には免除などの手続きも可能です。
>5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
>根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
>算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
>3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
会社勤務の長男は国民健康保険の対象になりません。健康保険の対象は本人、奥さん、長女の3人分です。
>に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
>継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
まず離職後1ヶ月以内に手続きをしないと、任意継続はできません。
任意継続と個人事業とはまったく関係ありません。
個人事業を開始しても任意継続は可能です。
※ただし任意継続できる期間は最長2年間なので、雇用保険をうけている期間や個人事業を開始する期間とのかねあいで考えたほうがよいと思います。
>2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
>自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
「変更」ではなく、奥さんの事業の継承になります。奥さんの事業の廃止と、夫の開業届けを出す方式です。この夫の開業届けを出すときに継承することを明記します。
>3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
>とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
この間に雇用保険を受給しているとすると、違法行為になりますので、ご注意ください。
また、任意継続について誤解があるようですが、任意継続と国民健康保険のどちらが安いかをちゃんと調べたほうがよいと思います。協会けんぽ(まやは所属の健康保険組合)と、住んでいる市町村に費用を尋ねてみてはどうでしょう。
※国民健康保険は前年の年収によって費用が決定されますので、1年目は任意継続し、失業中で年収がほとんどなかった2年目に国民健康保険にするというケースがあると聞きます(13ヶ月目の任意継続分の支払を行わないでいると、自動的に国民健康保険に加入することになります)。
>4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
>として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
>同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
>25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
>支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
>取り上げられますか?
奥さんが奥さんが扶養家族であるかどうか、健康保険や年金を自己負担する必要があるかの判断ポイントです。
これは個人事業主としての開業とは無関係であり、奥さんの収入がポイントです。
一定の収入があれば国民健康保険、国民年金への加入義務があります。仮に収入がすくない場合には免除などの手続きも可能です。
>5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
>根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
>算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
>3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
会社勤務の長男は国民健康保険の対象になりません。健康保険の対象は本人、奥さん、長女の3人分です。
育児休暇中に会社が民事再生法を申請していました。。
先日も同じ内容で質問させて頂きましたが、質問内容に間違いがあり、カテゴリーがずれてしまったかもしれませんので度々失礼致します。
当方は5月の頭から育児休暇中です。正社員で働いていたので、出産手当金も支給してもらい現在は育児休暇の給付をうけております。
そんな中、最近会社が民事再生法を申請したと聞きました。(会社からは全く何も聞かされておらず、全く会社とは関係のない知人から聞きました。)
事実上の倒産という事で、今後の育児休業手当は今後もきちんと支給されるのでしょうか??
また、本来は育児休業後に復帰する予定でしたが恐らくこの様な状況では戻れないと思うので、その際に失業保険の手当は支給されるのでしょうか?
育児休業がまた続くので、失業保険がきちんと支給されるのか不安です。
会社に聞くのは、休業してからは全く連絡をとっていないので聞きにくく、同僚に聞いても会社の状況ですらよく
わからない。。との事でした。
何卒、宜しくお願い致します。
先日も同じ内容で質問させて頂きましたが、質問内容に間違いがあり、カテゴリーがずれてしまったかもしれませんので度々失礼致します。
当方は5月の頭から育児休暇中です。正社員で働いていたので、出産手当金も支給してもらい現在は育児休暇の給付をうけております。
そんな中、最近会社が民事再生法を申請したと聞きました。(会社からは全く何も聞かされておらず、全く会社とは関係のない知人から聞きました。)
事実上の倒産という事で、今後の育児休業手当は今後もきちんと支給されるのでしょうか??
また、本来は育児休業後に復帰する予定でしたが恐らくこの様な状況では戻れないと思うので、その際に失業保険の手当は支給されるのでしょうか?
育児休業がまた続くので、失業保険がきちんと支給されるのか不安です。
会社に聞くのは、休業してからは全く連絡をとっていないので聞きにくく、同僚に聞いても会社の状況ですらよく
わからない。。との事でした。
何卒、宜しくお願い致します。
確かに「民事再生法の申請=事実上の倒産状態」なのですが
「ごく普通の倒産」が「倒産の日をもって会社がなくなってしまい、営業終了するのはもちろん、社員もいきなり解雇になる」のと違い
民事再生は「債権者さんの許可のもと、会社の営業そのものは存続しながら経営を再建するので、
会社もなくならないし、社員がある日突然解雇になるようなこともない」制度です。
もちろん、経営再建のためにそれなりのリストラなどが行われる可能性はありますが
「民事再生の申請=民事再生の申請日時点で会社をクビになった」わけじゃないので
「社員として今の会社で育児休業を取っている」ことに変わりはなく、
育児休業給付金の支給は変わりなく行われます。
ただし、会社再建の中で「育児休業明けまでの時点で、会社が別法人へ売却・経営委譲され
社員はいったん今の会社を退職し、売却先に再雇用される」ような形になった場合
「いったん今の会社を退職した」時点で育児休業は終了してしまいます。
退職ではなく「転籍」で別会社に移った場合には、雇用保険が今のまま引き継がれるので
引き続き育児休業は継続するのですが
「いったん退職して再雇用」になると、再雇用時点で雇用保険の加入者番号も変更になってしまうため
引き続き育児休業、ということにならないんです。
リストラの関係で復帰できないまま退職、となった場合や
会社が結局完全に倒産してしまい、「ある日突然解雇」状態になった場合も、
ちゃんと失業保険はもらえます。
倒産やリストラによる解雇は会社都合の退職となりますので
自己都合退職よりも給付制限期間に関していい条件で失業保険給付をうけられます。
「ごく普通の倒産」が「倒産の日をもって会社がなくなってしまい、営業終了するのはもちろん、社員もいきなり解雇になる」のと違い
民事再生は「債権者さんの許可のもと、会社の営業そのものは存続しながら経営を再建するので、
会社もなくならないし、社員がある日突然解雇になるようなこともない」制度です。
もちろん、経営再建のためにそれなりのリストラなどが行われる可能性はありますが
「民事再生の申請=民事再生の申請日時点で会社をクビになった」わけじゃないので
「社員として今の会社で育児休業を取っている」ことに変わりはなく、
育児休業給付金の支給は変わりなく行われます。
ただし、会社再建の中で「育児休業明けまでの時点で、会社が別法人へ売却・経営委譲され
社員はいったん今の会社を退職し、売却先に再雇用される」ような形になった場合
「いったん今の会社を退職した」時点で育児休業は終了してしまいます。
退職ではなく「転籍」で別会社に移った場合には、雇用保険が今のまま引き継がれるので
引き続き育児休業は継続するのですが
「いったん退職して再雇用」になると、再雇用時点で雇用保険の加入者番号も変更になってしまうため
引き続き育児休業、ということにならないんです。
リストラの関係で復帰できないまま退職、となった場合や
会社が結局完全に倒産してしまい、「ある日突然解雇」状態になった場合も、
ちゃんと失業保険はもらえます。
倒産やリストラによる解雇は会社都合の退職となりますので
自己都合退職よりも給付制限期間に関していい条件で失業保険給付をうけられます。
新年早々結婚しました。夫の扶養に入った方がよいか、健康保険を任意継続して失業保険をもらうか迷っています。
働く意思はありますが、失業保険をもらうと扶養に入れないと夫の会社から言われ・・どうすべきですか?
働く意思はありますが、失業保険をもらうと扶養に入れないと夫の会社から言われ・・どうすべきですか?
健康保険任意継続は、協会けんぽの場合保険料の上限が22,960円です。
あなたが今まで加入していたのが協会けんぽで、払っていた健康保険料が11,480円より安い場合、任意継続より国民健康保険料のほうが安い可能性があります。あなたが今まで加入していた健康保険と、市・区役所の国民健康保険課の両方に問い合わせてみて下さい。
保険料の安いほうを選択すればよいでしょう。
国民年金はどうしようもないですね、市・区役所の国民年金課へ年金手帳を持って行って加入手続きをして下さい。
月々14,410円+仮に22,960円の保険料を払ったとしても、旦那さんの扶養に入れないと言われただけの雇用保険基本手当て日額になりそうなのだったら、月あたり換算で最低10万円は受給出来るでしょう。
どちらがお得かは歴然としていますね。
ただ気になるのは、結婚退職なら自己都合だ、という事です。基本手当てを受給出来るまでに3ヶ月の給付制限があります。
この間も被扶養にして貰えないのか旦那さんの加入している健康保険組合に確認してください。
あなたが今まで加入していたのが協会けんぽで、払っていた健康保険料が11,480円より安い場合、任意継続より国民健康保険料のほうが安い可能性があります。あなたが今まで加入していた健康保険と、市・区役所の国民健康保険課の両方に問い合わせてみて下さい。
保険料の安いほうを選択すればよいでしょう。
国民年金はどうしようもないですね、市・区役所の国民年金課へ年金手帳を持って行って加入手続きをして下さい。
月々14,410円+仮に22,960円の保険料を払ったとしても、旦那さんの扶養に入れないと言われただけの雇用保険基本手当て日額になりそうなのだったら、月あたり換算で最低10万円は受給出来るでしょう。
どちらがお得かは歴然としていますね。
ただ気になるのは、結婚退職なら自己都合だ、という事です。基本手当てを受給出来るまでに3ヶ月の給付制限があります。
この間も被扶養にして貰えないのか旦那さんの加入している健康保険組合に確認してください。
派遣の契約を終了した後、1か月待って離職票を発行してもらう場合。
その場合は会社都合の契約終了ですよね?ただ、どの派遣会社でもスムーズに「離職票」を発行してくれるものなのですか?
ある派遣会社によっては何も教えてくれず(給付制限なしで雇用保険をもらう方法)、また違う派遣会社は「1か月待ってくれれば失業保険が出ます!」と教えてくれたところもあったり。
失業保険を出すのは派遣会社に取っては損なのですか?関係ないですよね?
離職票を発行してもらう権利はありますよね?その際は失業保険のためって言ってもいいんですか?
その場合は会社都合の契約終了ですよね?ただ、どの派遣会社でもスムーズに「離職票」を発行してくれるものなのですか?
ある派遣会社によっては何も教えてくれず(給付制限なしで雇用保険をもらう方法)、また違う派遣会社は「1か月待ってくれれば失業保険が出ます!」と教えてくれたところもあったり。
失業保険を出すのは派遣会社に取っては損なのですか?関係ないですよね?
離職票を発行してもらう権利はありますよね?その際は失業保険のためって言ってもいいんですか?
私は今年の5月に辞めた会社に離職表をもらいました。
理由も交渉できるみたいです。
交渉次第では会社都合にしてもらうこともできるとハローワークホームページに書いてました。
契約終了で解雇の場合は一年働かなきゃ無理みたいです。
契約中に解雇は半年で大丈夫みたいです。
発行して会社が損することは無いと思います。
理由も交渉できるみたいです。
交渉次第では会社都合にしてもらうこともできるとハローワークホームページに書いてました。
契約終了で解雇の場合は一年働かなきゃ無理みたいです。
契約中に解雇は半年で大丈夫みたいです。
発行して会社が損することは無いと思います。
業務縮小のため会社を十月末に、私を含め独身女性4名のパートが解雇されます。
これから先のことを話し合っていた時に、その中の23歳の人が「失業保険で支給される金額が少ないので父親の健康保険の扶養になる」と言っていました。(給料はすごく安い会社ですが、雇用保険、厚生年金、健康保険はありました)
私は会社を辞めたら、健康保険は任意継続か国保に入るしかないと思いこんでいましたが、失業保険を受給しながら親の扶養に入っても違法になりませんか?
また独身なら年齢に関係なく再度扶養に入れるのですか?
なんかもう不安で一杯です。どなたか解り易く教えて頂けませんか。お願いします。
これから先のことを話し合っていた時に、その中の23歳の人が「失業保険で支給される金額が少ないので父親の健康保険の扶養になる」と言っていました。(給料はすごく安い会社ですが、雇用保険、厚生年金、健康保険はありました)
私は会社を辞めたら、健康保険は任意継続か国保に入るしかないと思いこんでいましたが、失業保険を受給しながら親の扶養に入っても違法になりませんか?
また独身なら年齢に関係なく再度扶養に入れるのですか?
なんかもう不安で一杯です。どなたか解り易く教えて頂けませんか。お願いします。
独身で無職なのであれば、収入要件さえ満たせば、健康保険の被扶養者になることは問題ありません。
収入要件は、年収130万円を超えないことが見込まれる、というものです。
で、失業保険がいくら貰えるかによって収入要件を満たすかどうかなんですけども、
それはもともとの給与による(賃金の6割)ので、私にはわかりませんが、
パートということと、『給料はすごく安い』と書かれてることから、
18万(≒130万÷12ヶ月×10/6)以上の月給ではないと思うので、大丈夫ではないかと。
収入要件は、年収130万円を超えないことが見込まれる、というものです。
で、失業保険がいくら貰えるかによって収入要件を満たすかどうかなんですけども、
それはもともとの給与による(賃金の6割)ので、私にはわかりませんが、
パートということと、『給料はすごく安い』と書かれてることから、
18万(≒130万÷12ヶ月×10/6)以上の月給ではないと思うので、大丈夫ではないかと。
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