失業保険の事で質問です。
アルバイトで働いていた所で去年の10月から契約社員になり雇用保険を払っています。

今年3月末で退職予定なんですが失業保険は受けれるんでしょうか?
今までアルバイトしかやってなかったので全然わかりません(゚Д゚)
よろしくお願いします。
keykey002001様のお言葉が、ハロワにポスターで、でかでかと書いてある。12ヶ月以上勤務しないと、出ません。
出産に際し、失業保険、失業保険の延長の制度、扶養などについて教えて頂けますか?
こんにちは。以下について、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。少し長くなるのですが…。

妻は今年度4月1日より、11年勤めていた職場にて正職員から契約職員となりました。→結婚によるものです。

そして、今日11月30日より産休に入りました。出産予定日は来年の1月11日ですので今日から42日前だからです。
産後は3月8日までが産後休暇にあたり、翌日から出勤しないといけません。なぜなら、当社は契約職員には育休という制度がないからです。ですが、妻は体力に自信も無く、来年の4月1日から出勤できるという自信もありません。復職(といっても契約なので再雇用という形にしかならないですが)は7月1日頃を考えていたのです。しかし、そうなった場合、今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)、再来年の4月1日から新たに働こうと考えています。ただし、これも子育ての状況によるので、はっきりとはしませんが、働く意志はあるのです。

そこで質問は、12月7日頃に退職した場合、失業保険の申請の仕方とその延長の仕方、及び扶養についてです。

①失業保険がもらえるような申請は会社にすれば良いのでしょうか?
②失業保険の延長の仕方はハローワークに尋ねるのが一番分かりやすいのですか?
③私の扶養に入れるには近々に退職し、来年の1月から入れるのが得策なのでしょうか?
④そしてこの場合、出産手当金ももらえるのでしょうか?
⑤失業保険の給付は、恐らく私事都合によるものなので、退職後3ヶ月となりますか?

当方中小企業におりまして、事務職員が良く把握していないのです。更に私の方もよく把握できていないので、質問させて頂きました。

乱文なので失礼なのですが、よろしくご教授お願いします。
突っ込みどころ満載ですが。

失業保険→基本手当
失業保険の延長→受給期間の延長

1.基本手当は、求職者に対して、職安から支給されます。

2.上記から分かるはず。

3.税の控除対象配偶者の話なのか、健康保険の被扶養者の話なのか、国民年金の第3号被保険者の話なのか、どれ?
出産手当金が出るのなら、その金額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者になれません。

4.「この場合」が「私の“扶養”にした場合」のつもりなら、上記の通り、考え方が逆。

5.離職理由が「出産のため」なら給付制限はありません。
しかし、再就職できない状態である間は、支給されません。
※「受給期間延長」の意味が分かってない?



「失業保険の延長」ではなく、「受給期間の延長」です。「受給の延期」という意味ではありません。
※離職から1年に限って受給資格があります。その期間を「受給期間」と言います
受給期間内で失業していた日に対して、所定の日数の手当が出ます。

すぐには再就職できない状態の時は、手当は出ません。
しかし、すぐには再就職できない理由が出産育児などの場合には、「1年」を「1年+再就職できない期間」にのばしてもらえます。
これが「受給期間の延長」です。

今年度4月1日→今年4月1日
今日から42日前だからです→今日が42日前だからです/今日から予定日以前42日の期間に入るからです。

出産手当金は「出産日(出産が予定日より遅れたなら予定日)以前42日」だから、予定日が第1日ですよ?

〉当社は契約職員には育休という制度がないからです。
育休法の条件を満たしていれば取れます。

〉今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)
違法です。
失業保険についてお聞きしたいことがあります。

まずは経歴から…


2001年 A社にパート社員として入社(雇用保険有り)

2006年 B社でアルバイトとして勤務(雇用保険等無し)
2011年 A社を結婚の為、主人の扶養に入るため退社

2012年 B社を出産のため退社


です。

現在、この春からパート、アルバイトなど職探しを始めようと思っております。

A社を辞めた際、まだB社で働いて収入(月6万程度)があったため失業保険は貰えないものだと思い特に申請はしなかったのですが、最近、受給の申請は4年延長できる、みたいな話を耳にしました。

これは間違った情報なのかもしれませんが、今からでも失業保険を申請できるならしたいと思っております。

無知でお恥ずかしい限りですが
私の場合申請出来るか出来ないかを教えていただきたいのです。

どうぞ宜しくお願いいたします。
失業給付には、受給期間があり、離職日(雇用保険被保険者脱退日)の翌日から1年間です。

仮に、2011年12月31日が離職日とした場合でも、2012年12月31日が受給期間満了日となりますので、既に受給資格は失効しています。
失業手当と就職についてお聞きします。
派遣で数年、事務職で働いてきましたが、7月に契約満了で退職して、現在、失業手当を受給しています。
退職後、失業保険を受給するまで約1ヶ月ありましたので、1ヶ月間、夫の保険の扶養に入っていました。
受給後は日額3611円以上なので、国民年金・国民健康保険を支払いしています。
受給終了は12月初めまでだったのですが、週に2日、派遣で工場の仕事に行っていて、
その分が延長されていて、今のところ、12月下旬まで受給できる予定です。

12月から通いたい職業訓練があり、申し込もうか検討していたのですが、
先週、派遣会社から他の工場の仕事が入りそうで、今、失業手当の都合で週2日だけど、
もしよければ10月末or11月初めくらいから専属で仕事に入ってもらえないかと言われました。
今は、週2日好きな日に仕事に行っているのですが、1日6時間で週5日で雇用保険に入ることになるようです。
長期の仕事ではないようですが、半年はあるようなことは聞きました。

私的には、今は長期の仕事でない(フルタイムではなくパートタイムで扶養内で働ける)がよいので、
失業手当受給完了後もお世話になろうか考えています。

以上を踏まえて質問します。

※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
1、※ができる場合、派遣会社で働いている半年間は夫の保険の扶養には入れるのか?
(夫の会社の保険の扶養はこの先1年間で130万円を超えるかどうかでみます)
2、1ができる場合、保険の扶養に入れる場合、派遣会社の仕事開始が10/31になった場合は、
10/30で失業手当を一旦止めるので10/31から保険の扶養に入れることになり、10月分の保険・年金の支払いはなくなるのか?
3、※ができる場合、半年後、失業手当受給を再開した場合、職業訓練に通えるか?

※※雇用保険に入るので、就職扱いになるのか?
1、※※の場合、就職手当か再就職手当に該当するのか?

いろいろ質問しましたが、わからないことばかりなので、よろしくお願いします。
1と3について

失業手当をもらっているということなので、今の派遣会社で専属で仕事に就くことになれば、受注中の失業手当は打ち切られ、代わりに該当していれば就業手当か再就職手当どちらかが支給されることになります。
どちらに該当するかは派遣会社との契約次第ですが。。。
ただし、どちらも給付日数の3分の1以上かつ45日以上あることが条件になりますので、実際に該当するかどうかはこの文章からでは何とも言えません。

既に失業手当をもらっている状態なので、半年間働いても今受給している失業手当は再開できません。
6ヶ月以上働けば新たに失業手当の受給の要件に該当します。
新たに失業手当をもらえるようになれば訓練にも通えるようになります。
ただし、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上であることが必要なので、途中で辞めたりすると失業手当の要件を満たせなくなるのでご注意ください。


2について
ご主人の被扶養者になれれば、保険料の支払は書かれている通りだと思います。
派遣会社で働く半年間の間に130万円を超える見込みがあるのでしょうか?
ご主人の勤務先が協会けんぽなのか健康保険組合なのかで微妙に被扶養者の要件が異なる場合があります。
年収がその半年間の分だけで130万円を超えないからOKなのか
その期間の1月あたりの収入を12倍すると130万円を超えてしまうとNGか
というように単に年間130万円といってもどうとらえるかで違ってきますので、これはご主人に確認してもらうか、ご主人が加入しているところに問い合わせてみると良いかもしれません。
今年、2か所から給与をもらっていました。現在は無職です。
1か所目を辞めた後、家族の扶養に入って年金・健康保険は支払いをしていません。
その後、バイトをして今は無職でそのまま扶養にしてもらっていますが給与の計算をしていたら合計給与が108万になってました。103万までは扶養に付けれる、と思っていたのですが超えているので直ぐに扶養を外さないといけないのでしょうか?年内は失業保険は申請しない予定です。年末調整の時にもめないでしょうか?
また、生命保険料を払っていたのでいくらかは控除に出来ると思うのですが扶養の基準は「給与等」だけなんでしょうか?
・給料所得控除(給料を得るための法定必要経費)=65万円
・基礎控除=38万円

この合計が103万円で、この金額内に収まれば扶養家族です。これを超えれば生命保険で5万円差し引いて103万円になっても扶養家族にはなれません。

それぞれ会社から市区町村役場に給料を報告をすると思います。また、役所はその所得を税務署に通知しますので、扶養に入っていると会社に源泉所得税の是正の通知が来て、会社を通じて追徴されることになります。
失業認定日の変更についての質問です。
仕事に役立てるため、中国語を習得中なのですが、その学校で夏に2週間のセミナーが中国であります。

その間に認定日があるのですが、このような理由では変更は難しいでしょうか?また変更が出来なかった場合も、その旨をハローワークに申し出ておき、次の認定日に来所すれば、日数分の失業保険は支給されるのでしょうか?
どなたか詳しいかた、お教え願います。
「受給資格者のしおり」をお持ちだと思います。
そこに「認定日が変更できる場合は」という項目がありますからよく読んでください。
そういう理由では認められません。
「補足」
一回の認定日はパスになりますが後で認定はされます。ですから最終的には受給はできます。
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