派遣社員の失業保険の手続きについて
はじめまして。
派遣社員として、去年8月から就業し、同年10月から雇用保険に加入しております。
以降3ヶ月更新で、更新を2回しておりますが、就業先の事業撤退ということで、2回目の更新(今年の6月末)で、契約終了となりました。雇用保険加入期間としては、6月末の時点で、9ヶ月となり、通常の失業保険の支給対象者から外れてしまいますが、この場合、①特定受給者として認められますでしょうか。
現在、派遣元は、アデコでして、新しい就業先を見つけてもらうように打診はしておりますが、契約期間を1ヶ月半を残すところとなった今でも、紹介はありません。
派遣元を頼るだけではなく、自分でも、他社の派遣会社に求職活動しておりますが、なかなか見つからず、失業保険を受給する事を考慮しています。このような契約状況の下でも、離職の際、派遣元に、自分から離職票の発行を求めると、「自己都合」になると聞いた事があるのですが、②「会社都合」と認められる離職票の請求のタイミングを教えてくださいませ。

まとまりのない文章になってしまいましたが、アドバイスの程、宜しくお願い致します。
私の派遣先も会社の営業悪化で派遣契約終了が相次いでいます
同じ職場にアデコの方が居て、先日その話をしていたのですが、その方は営業さんに『もし次がすぐにきまらなくても、待機しなくても失業手当がちゃんと出ますから大丈夫ですよ』と言われたそうです

離職日以前1年間の間に6ヶ月以上雇用保険を支払ったという条件と、会社状況の悪化・事業撤退による契約終了という条件があるので、たぶん認められるはずですが…
離職票発行依頼より先に、契約終了手続きの際に『特定受給者』扱いが有効かどうか確認することが必要かと思います

そこまで行かずとも、契約期間内でもいいので営業さんにもし見つからない場合ちゃんと会社都合にしてくれるかを確認するか、もしくは社保チームに問い合わせしたらちゃんとした回答が来ると思いますが、いかがでしょうか
失業保険の事で質問させてください。
離職表持ってハローワークで手続きをして、
最初の説明会までの間の4日間だけバイトをしようと
思ってるんですがこれは不正になるんでしょうか?
ちな
みに働く時間は一日8時間×4日の32時間です。
待期期間(7日)は、失業状態でなければ、(失業保険)受給資格はありません。
ボランティア活動も不可です。
失業状態でなければ、失業認定はされません。
離職票について。
夫の会社が倒産しました。
6月25日に突然発表があったみたいです。
未だに離職票が届きません…他の従業員の方は届いてるみたいです。

倒産の少し前に引っ越しをしたので(引っ越しの報告は会社にしましたが)時間がかかってるのかとも思いますが…先月分の給料もまだ払われずにいるので、失業保険の手続きを少しでも早くしたいんですが。。
離職票が届かないとハローワークに行っても無駄ですか?
先月の給料も早くほしいんですが、どうしたらいいのか。。
教えてください。
給料は国が立て替える制度がありますけどね。

雇用保険の方は離職証明書があれば何とかなるんですが……。

〉離職票が届かないとハローワークに行っても無駄ですか?
相談するのは無駄ではないでしょう?
少なくともこんな所に書き込むよりはマシ。

地域の労働組合に相談しよう、という選択肢はないのかなあ。
国民健康保険について教えてください。8月31日に会社を退社しました。
今までは社会保険に加入していたのですが、国民健康保険に切り替えをしないといけないのですが、14日以内に行わないといけないとききました。
今、失業保険の手続きをしていまして、9月16日に給付金額が決まるのですが、近々結婚する予定で、扶養に入れる給付額でしたら9月中に籍を入れて扶養になろうと思っているのですが、その間の保険料はどのようにしたらいいのか分かりません。
結婚する相手は勤めていた会社の同僚で会社に聞いたら9月から扶養に入れるように手続きをして下さるとのことだったのですが、
9月20日以降に扶養の手続きをしてもらった場合、保険料はどのように納めたらいいのか分かりません。
どなかた詳しいかた教えてください。よろしくお願いします。
>14日以内に行わないといけないとききました
原則として「14日以内」とされております。

失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上であると「被扶養者」となることはできません。これは、健康保険の被扶養者資格である「年間収入130万円未満」に抵触することになるからです。

失業給付金を受給せず「被扶養者」になるのでしたら9月30日までに手続きを完了させることです。9/30の時点で「被扶養者」であれば国民健康保険へ“切り替える”必要はありません。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類のなかに、『離職票1.2』または『雇用保険受給資格者証』がありました。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。

しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?

加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?

どなたか教えてください。
別の観点から考えて見ますと
>配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
その前に扶養になれるかどうかです。
離職票を提出して欲しいと言っているのは過去6ヶ月の賃金総額から雇用保険の基本手当日額を知りたいからです。
日額が3612円以上になれば扶養には入れません。
参考までに退職前6ヶ月の賃金総額(賞与除く)の平均が14万5千円で基本手当日額が3694円になりますからその辺が目安になります。
ですからご自分で計算してみてオーバーするようなら最初から国保加入で考えておいた方がいいと思います。
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