失業保険受給中のアルバイトが単週のみ勤務4日で23時間になり、認定日で、その週を丸ごと支給日から外されてしまったのですが単週に限り明らかに20時間を越えてしまう
場合は逆にフルに40時間とか働いた方が良いのでしょうか?それはそれで何か問題があるのでしょうか?よろしくお願いします
あくまで、たまたま20時間を越えた場合で回答しますが、その場合は、40時間とか働くべきです、問題はありません4時間超も10時間も変わりません、ただ、これが2週以上続くと、就職したとする職安が多いので、就職の届けを出し、支給はストップします。
再開するには、退職の証明が必要です。
就業手当は基本日当の30%といっても、上限があり、8月から、ほんの少し上がりましが、1765円です。
これを受給しますと、所定給付日数が減ってしまいますよ、基本日当の方が高いですよね、受給しない方が良いです。
「補足拝見」
2週続いた場合でも、私が聞いた、職安職員は、ハッキリとは言えないそうです、状況確認し、就職の届けを出して貰うか検討するそうです。
【失業保険・年金・保険・扶養などについて】

4月末で6年勤めていた派遣先を会社都合(更新されず)で退職となります。

毎月総支給額20万、40歳です。


☆失業保険の月の支給額や期間を知りたいです。(サイトで自動計算がありましたが、携帯が古いのか結果が見れないので)

☆5月から主人の扶養に入れるのでしょうか。

☆年金や保険は扶養に入れない場合、一時的に国民保険や国民年金に入り、受給終了してから扶養に入ることはできるのでしょうか?(次の仕事は扶養範囲内でと考えているので)

☆もし扶養に入れた場合、満額受給後、年内あといくらくらい働けるのでしょうか。

いまいちまとまらない文章で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
・日当で表わします、基本日当は4766円で、会社都合ですので、所定給付日数は180日です。

・社会保険の扶養は年収見込みですので、扶養にはなれるのですが、会社都合ですので、雇用保険の求職活動、受給が即始まります、受給期間内は基本日当が3612円以上ですと、扶養にはなれません、国保、国民年金になります。
但し、会社都合退職者は国保は大幅に減免されます、携帯ですので関連サイトは貼れないのが残念ですが。

・受給が終わり、就職が決まらなければ、扶養になれます。

・最後の質問が意味不明です、ゴメンナサイ、130万の壁のことかな?

余談
基本的なことですが、3612円×30日×12ヶ月は130万を超えます、給付金は非課税で所得にはなりませんが、収入になり、3612円を超える基本日当の場合は扶養になれません、ただ、全国健康保険協会(協会けんぽ)を基準に書いています。
他、健康保険組合では、質問者様には関係ありませんが自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間から、扶養にさせない健保もあります。

また扶養には所得税扶養もあります、こちらは昨年所得です、一般的に103万の壁と言います、104万以上になりますと、課税されますし、御主人の税扶養になりません、ただ配偶者ですので、141万までなら段階的に控除されますが、130万を超えますと、社会保険の扶養になれませんので、無難に103万に抑える方が多いようです。
社会保険扶養は月額108333の給与が3ヶ月間続きますと、扶養から外されます(協会けんぽ)
失業保険について!!私は5月に1年2ヶ月働いていた会社を自己都合で退職しました。6月からアルバイトを始めました。今公務員を目指して勉強中で、現在どこかへ就職しようという気はありません。ハローワークに
行っていないと友達に言うと、失業保険が貰えるから行った方がいいと言われました。もう離職から3ヶ月以上たっていますし、週3,4ですがアルバイトをしています;今更、ハローワークに行っても、失業保険はいただけるのでしょうか?アドバイス、回答お願いします!!
難しいと思われます。理由は以下のとおりです。

まず、雇用保険の失業給付というものは、退職した人への公的退職金ではありません。雇用保険加入者が、退職後、誰でももらえるものではないのです。

職を失い、再就職の意思があり、現に再就職活動を行っている方だけが「失業者」であり、失業給付の受給対象者になります。この受給対象者としての認定はハローワークが行います。

この認定の際には、再就職意思の確認が行われ求職者登録させられ、さらに受給開始以降も、就職活動の実績は毎月の認定日において確認されます。ここで虚偽の申告をしたり実績がなかったりしますと、不正受給として返還請求や課徴金納付命令(受給額と同額=つまり2倍返し)がされたり、支給が途中で打ち切られたりします。悪質な場合は刑事訴追されることもあり得ます。

公務員をめざしての勉強、というのは微妙かもしれません。再就職の意思はあるのでしょうが、公務員試験勉強が就職活動になるかどうかは・・・・?

そもそも、雇用保険失業給付というものは、再就職までの一定期間、生活費を支給することにより再就職活動に専念し就職実現をめざしてもらうための公的支援制度です。その間に就職活動をしないということであれば、受給資格が認められない可能性が高いです。

このあたりはハローワークの判断ですが、質問者さんの場合、方針転換をしないかぎりかなり難しいのではないかと思います。もちろん、3ヶ月間手続きをしていなかった理由もおそらく聞かれますし、アルバイトのことも聞かれるでしょう。正直に答えるという前提に立てば、もらえない材料ばかりが見受けられます。
失業保険・年金・扶養に関して教えてください
2月に退職し、秋に留学します。3月から実家に帰り、留学後就職するまで約1年間父の扶養に入れてもらいます。

その際扶養に入っても失業保険は給付されるんですよね?
扶養に入れば年金や国保の支払いは必要ないんですよね?

私がすることは父に扶養の手続きをしてもらうのと、
ハローワークで失業保険の手続きをすればいいだけなんでしょうか?

無知なのでいろいろ調べてもあっているのか不安で、見落としてないか気になるので教えてください。
親は社会保険ですよね。社会保険での話をします。健康保険組合はまた別の規定があります。

・失業保険は日額3612円以上あると、扶養にはかにゅうできません。
自己都合なら待機期間7日間・給付制限3ヶ月の間は加入できます。

・扶養に入れば国保の支払はないです。年金は国民年金を支払わなくてはいけません。
年金も支払がなくなるのは配偶者だけです。
入籍後の扶養について
今年の5月に入籍予定です。

昨年勤めていた会社を退職し、現在はアルバイトをしています。

結婚予定の彼とは、昨年から同棲しており
住民票では同一世帯にしています。
(彼が世帯主で、同居人という形です)

失業保険も12月に切れて
現在の収入は月13~4万くらいです。

生活も苦しいので、入籍まではこのままアルバイトを
続けようと思っているのですが
5月以降は、アルバイト代が85,000円以内になるようにすれば
扶養には入れるのでしょうか??

出来れば、今のアルバイトを減らして
続けたいと思っているのですが
扶養に入れないとなると、かなり厳しいので…

解凍宜しくお願い致します。
まず健康保険の被扶養と国民年金3号被保険者の資格について

相手の方が会社で入っている健康保険と厚生年金の場合は、あなたは12カ月見込み年収130万円未満、通勤費込月額で108333円以内であることです。
健康保険料を払わずに保険証を使え、年金保険料を払わずに、国民年金に加入していることとなります。
但し、相手の方が国民健康保険と国民年金であれば、この恩典はなく、あなたも国保、国民年金保険料の支払いが生じます。
国保は同一世帯としての保険料の請求と変更になるだけです。

所得税と住民税で、あなたが相手の方の配偶者控除の対象となるには、
給与年収で103万円以下です。
相手の方の減税となる額は所得税率によっては異なりますが、
5%の場合で年間19000円の減税、10%の場合で38000円の減税です。
住民税では33000円、相手の方の減税です。
配偶者の場合は103万円を超えても141万円未満までは配偶者特別控除があるので、控除額が少しずつ減少して行き、
減税額が少しずつ減少するようになっています。
あなたの年収が130万円の時で、相手の方の減税が5%の時5500円、
10%の時11000円。

あなた自身の税金は103万円を超えた部分に5%の所得税、
98万円を超えた部分に10%+約4000円の住民税です。
自分で社会保険料(国保、国民年金も)を払ってるなら103万+社会保険料の額を超えた部分に課税となります。
再就職手当について
ハロ-ワ-クで、失業保険の手続きをする予定ですが

条件を満たせば、再就職手当を受けることが出来るようです

支給額=基本手当日額 X 残り所定給付日数 X 30% の数式に当てはめた金額になると思うのですが
残り所定給付日数には上限はあるのでしょうか?

私は、所定給付日数が360日になるのですが、残り所定給付日数が300日の場合だと
300日の30%で、基本手当日額 X 90日分の再就職手当を受けることが出来るのでしょうか?

宜しくお願いします。。。
>残り所定給付日数には上限はあるのでしょうか?

所定給付日数の上限は最長が360日で、45歳以上65歳未満の就職困難者で、1年以上の被保険者期間のあった方がこれに該当します。
給付制限の間に就職が決まれば丸々360日が残っているので、残り所定給付日数には上限は360日になるはずです。

再就職手当の支給割合は30%ではなく、50%か60%ではないでしょうか?

>私は、所定給付日数が360日になるのですが、残り所定給付日数が300日の場合だと
300日の30%で、基本手当日額 X 90日分の再就職手当を受けることが出来るのでしょうか?

主様は上記の方に該当するのでしょうか?
また、90日分というのはどこから導かれました?
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