失業保険の給付期間と職業訓練について教えてください。
私は現在失業状態にあって、雇用保険の失業給付を受給しています。

4月3日から受講開始となる職業訓練を受講したいのですが、
失業給付は3月23日に受給期間満了となります。

最後の認定日が3月3日にあるのですが、その日に認定日変更ができる場合でないような
止むを得ない理由により認定を受けることができなければ給付が4週間先送りになりますよね。

この場合、職業訓練に受かったとすると、給付期間が受講開始日にかかってくることによる
給付期間の延長は行なわれるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
そのような事例はあまり聞いたことがありませんので、
はっきりした事は申し上げられませんが
職業訓練を受講には前もって受講の申し込みをしなければなりません
、申し込みの際に職業訓練を受講出来る日に、
受給資格が喪失する事が判明しますよ、
受講の申し込みが出来ないのではないかと思います、

それとは別に、故意に認定日を先送りしても
先送りになっている間は支給停止状態になってますから
果たして受講できるでしょうか
まず無理があると思いますが、
今日から安定所は開いてますので確かめてください
「公共職業訓練」について質問です。失業保険受給中です。先日申し込みに行ったのですが、訓練コース開始日までに受給期間が切れてしまうとのこと。あと3日だけ支給残日数を延ばすことはできないのでしょうか?
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。

訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。

面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
3分の1以上が条件でなく、1日でも残っていれば、延長給付になるという募集要項になっているんでしょうか?

受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。

申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。

しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。

まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。

う~ん天と地程の差がありますからねぇ

もっと詳しい方がおられたらお願いします。

補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。

私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
失業保険の初めての認定について
今日失業保険の説明会があったのですがその時に、初回認定日までに就職活動が一回で良いと言われたのですが
いつから一回に変わったんですが?職員の人はその一回は今日の説明会で良いのですと言っていました!
てっきり二回と思ったいたのですが!?いつ変更されたんですか??
初回認定日までは日数が通常の28日より短くなってますから

求職活動は一回以上でいいんですよ

初回認定日に支給される基本手当ての支給も少なくなってます

いつから変わったかはわかりません、私が受けていた頃はそうでした
障害年金について、詳しい方教えてください。

私はてんかんにより勤務が困難な為、会社を退職後は傷病手当金を給付しています。6月いっぱいで満期の1年半になります。(延長給付の申請済み)
病状も落ち着かず、外出先、駅、道端で3ヶ月に1度意識が無くなり救急搬送。それ以外は軽い失神や、記憶が飛んだりします。
外に出るのが怖くなり最低限以外は外出しません。

現状も、発作で意識消失の恐れがあるとの事で自宅療養が望ましいと診断されています。

社会労務士さんより、障害年金の申請を進められました。
傷病手当金は毎月16万円でした。

私のようなケースの場合は、障害年金対象になりますか?
また、障害年金になった場合は毎月いくら給付されるのでしょうか?
申請から給付まで4.5ヶ月かかるとありますが、その間に傷病手当金の支払い後に支給される失業保険は支給されませんか?

申し訳ありませんが、教えて頂けないでしょうか?
私事ですが
先日、傷病手当て期間が終了と同時に退職しました。その際、失業保険は働ける状態ではないと給付されなく回復するまで期間を延長する手続きをすすめられました。
自分も障害年金の手続きをしましたが主治医の記載内容で簡単に変わってしまうみたいで不安です。副作用が酷く3週間の内、1週間前後、生活に支障があり食事も満足に取れません。この状態でも審査が通らないことはよくあるそうです。

ちなみに障害年金と失業手当ては併給されます。

仕事が出来ない気持ちは痛いほど良く分かります。頑張りましょう!
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