39歳失業中の男です。
先月で会社を退職しました。離職票が届くのが月半ばになりそうです。
その間も就職活動はしています。
失業保険の申請まではバイト可能でしょうか?
申請後の説明会、7日間待機の間もバイトは禁止ですか?
妻子がいるので少しでも稼ごうと思っています。
先月で会社を退職しました。離職票が届くのが月半ばになりそうです。
その間も就職活動はしています。
失業保険の申請まではバイト可能でしょうか?
申請後の説明会、7日間待機の間もバイトは禁止ですか?
妻子がいるので少しでも稼ごうと思っています。
妻子がいて少しでも稼ぐつもりならば、退職と同時になんで離職票を貰わなかったのかが疑問に思います。
届くまでの間に就職が決まってしまえば、再就職て当ても貰うことが出来ないのにねえ。
自分は辞めるその日に離職票を貰いましたよ。
本当に月半ばに届くと良いですねえ。
届くまでの間に就職が決まってしまえば、再就職て当ても貰うことが出来ないのにねえ。
自分は辞めるその日に離職票を貰いましたよ。
本当に月半ばに届くと良いですねえ。
傷病手当金の受給について質問です。以前一度傷病手当金の受給をしたことがあります。
流れを記載すると、
1.2009年5月 「自律神経失調症」により休職。5半ばより傷病手当金を受給
2.2009年5月後半から2週間入院。退院後も症状が治まらず自宅療養。
3.2009年8月 再入院及び会社規定により休職3カ月となったため自動退職。同時に失業保険の受給延長手続きを行う。社会保険の任意継続をする
4.2009年10月 退院
5.2010年10月中旬 派遣社員として社会復帰(契約の関係でこのときはまだ社会保険は任意継続・前半は傷病手当金受給)
6.2010年12月 派遣会社の組合保険に加入
7.2011年10月 紹介予定派遣により、現在の会社の社会保険に加入。
という流れです。現在の会社に入り、ストレスからか出血性胃炎になり、吐き気と胃痛があいまって、パニック障害になってしまいました。通勤もままならず、発作が出るタイミングも仕事中だったり、電車の中だったり、自宅でもでることがあります。
社会復帰後も病院には通っていて、投薬も受けています。前回が自律神経失調症という広い意味での疾患名だったため、パニック障害という別疾患名でも受給ができないのではないかと不安です。
会社ではずっと欠勤扱いになっていますし、生活がままなりません。かといって、会社に行って仕事をすることができません。
このような場合、再度傷病手当金の受給はできますか?また、受給延長していた失業保険を、会社を辞めればすぐに受給できますか?
毎日体もきついし、生活が不安で仕方ありません。
流れを記載すると、
1.2009年5月 「自律神経失調症」により休職。5半ばより傷病手当金を受給
2.2009年5月後半から2週間入院。退院後も症状が治まらず自宅療養。
3.2009年8月 再入院及び会社規定により休職3カ月となったため自動退職。同時に失業保険の受給延長手続きを行う。社会保険の任意継続をする
4.2009年10月 退院
5.2010年10月中旬 派遣社員として社会復帰(契約の関係でこのときはまだ社会保険は任意継続・前半は傷病手当金受給)
6.2010年12月 派遣会社の組合保険に加入
7.2011年10月 紹介予定派遣により、現在の会社の社会保険に加入。
という流れです。現在の会社に入り、ストレスからか出血性胃炎になり、吐き気と胃痛があいまって、パニック障害になってしまいました。通勤もままならず、発作が出るタイミングも仕事中だったり、電車の中だったり、自宅でもでることがあります。
社会復帰後も病院には通っていて、投薬も受けています。前回が自律神経失調症という広い意味での疾患名だったため、パニック障害という別疾患名でも受給ができないのではないかと不安です。
会社ではずっと欠勤扱いになっていますし、生活がままなりません。かといって、会社に行って仕事をすることができません。
このような場合、再度傷病手当金の受給はできますか?また、受給延長していた失業保険を、会社を辞めればすぐに受給できますか?
毎日体もきついし、生活が不安で仕方ありません。
そもそも同一傷病とされるかどうかは、疾患名によるのではありませんので、今回同一傷病と判断されるかどうかは、保険者次第としか答えようがありません。
せいぜい、医師に「前とはこういう点が違う」というところを強調してもらうしかありません。
ご承知でしょうが、通院・投薬が続いている間は「治癒」とはされません(「治っていない」という扱い)。
〉受給延長していた失業保険を、会社を辞めればすぐに受給できますか?
「受給期間延長」です。「受給延長」ではありません。
意味にご注意を。
派遣社員として働き始めた時点で「延長」は終了ですから、本来の受給期間が1年であるのなら、とっくに過ぎています。
また、基本手当(失業給付)は再就職可能な状態でないと受けられません。
「病気で働けない」という理由で離職した場合、回復するまでは受けられません。
※回復するまでは受けられないからこそ受給期間の延長が認められるのです。
せいぜい、医師に「前とはこういう点が違う」というところを強調してもらうしかありません。
ご承知でしょうが、通院・投薬が続いている間は「治癒」とはされません(「治っていない」という扱い)。
〉受給延長していた失業保険を、会社を辞めればすぐに受給できますか?
「受給期間延長」です。「受給延長」ではありません。
意味にご注意を。
派遣社員として働き始めた時点で「延長」は終了ですから、本来の受給期間が1年であるのなら、とっくに過ぎています。
また、基本手当(失業給付)は再就職可能な状態でないと受けられません。
「病気で働けない」という理由で離職した場合、回復するまでは受けられません。
※回復するまでは受けられないからこそ受給期間の延長が認められるのです。
失業保険受給待機中(7日間)に1日だけ、日払いの仕事をしたらばれますか?
超、急ぎです。 このことを忘れてて、明日、仕事を入れてしまったので困っています。
超、急ぎです。 このことを忘れてて、明日、仕事を入れてしまったので困っています。
失業保険の不正受給がバレるのは、誰かが通報するからです。
運がよければいいですが、勤務先のひとが通報すれば3倍返しと受給資格喪失になります。
正直にハローワークに相談したほうがいいと思います。
運がよければいいですが、勤務先のひとが通報すれば3倍返しと受給資格喪失になります。
正直にハローワークに相談したほうがいいと思います。
失業保険の支給対象かどうか教えてください。
11月15日~4月27日まで勤務しておりました。
雇用保険の加入期間も上記と同じです。
ハローワークに行ったところ、両端計算が0.5月となり、
5ヶ月となってしまい、対象外であるといわれました。
1ヶ月あたり10日以上の加入期間があると1ヶ月加入となると考えておりました。
ご教授お願いします。
11月15日~4月27日まで勤務しておりました。
雇用保険の加入期間も上記と同じです。
ハローワークに行ったところ、両端計算が0.5月となり、
5ヶ月となってしまい、対象外であるといわれました。
1ヶ月あたり10日以上の加入期間があると1ヶ月加入となると考えておりました。
ご教授お願いします。
今書いてある文面だけなら、失業給付は受けられません。但し11月15日以前にお仕事をされてなかったのか?又、やめた理由
色々背景により救済措置(セーフティーネット)に該当する場合もあります。法テラスや市役所福祉課などでも相談されたほうが良い方思います。
色々背景により救済措置(セーフティーネット)に該当する場合もあります。法テラスや市役所福祉課などでも相談されたほうが良い方思います。
失業保険の待機期間中について質問です!
10月15を持って仕事(アルバイト)を辞めることになったのですが、その後失業保険(希望退職)の待機期間中のときって、アルバイトをしてはいけないのでしょうか?
希望退職なので、貰うまで3ヶ月かかってしまうので時間をムダにしたくないのと、待機期間何にもしないでいると生活が苦しくなります。
失業保険に詳しい方回答の程よろしくお願いします。
10月15を持って仕事(アルバイト)を辞めることになったのですが、その後失業保険(希望退職)の待機期間中のときって、アルバイトをしてはいけないのでしょうか?
希望退職なので、貰うまで3ヶ月かかってしまうので時間をムダにしたくないのと、待機期間何にもしないでいると生活が苦しくなります。
失業保険に詳しい方回答の程よろしくお願いします。
まとめました。
①離職票をもらったら、(必要書類とともに)すぐに管轄のハローワークに行く。
②雇用保険(失業保険)の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定。
③受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認。受給説明会までの合計7日間の『待機期間』はアルバイト禁止。『待機期間』以外でアルバイトをした場合はキチンと申告する。
④雇用保険受給者説明会に出席、第一回目の「失業認定日」。ここから求職活動開始。
第一回目の「失業認定日」までの「給付制限期間」内はアルバイトも可能。アルバイトをした場合はキチンと申告する。
ただし、月14日以上や週20時間以上のアルバイトをしていると「再就職した」とみなされて雇用保険が支給されないこともある。(法的には決まっていないので、ハローワークの担当者の裁量次第。)
また、アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、「失業している状態」ではなくなるので、雇用保険は支給されない。
第一回目の「失業認定日」までの3ヶ月間、同じ職場でアルバイトをしていると「再就職した」とみられて雇用保険が支給されない。
という風になります。実際に働けるのは「短期のアルバイト」だけになります。
①離職票をもらったら、(必要書類とともに)すぐに管轄のハローワークに行く。
②雇用保険(失業保険)の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定。
③受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認。受給説明会までの合計7日間の『待機期間』はアルバイト禁止。『待機期間』以外でアルバイトをした場合はキチンと申告する。
④雇用保険受給者説明会に出席、第一回目の「失業認定日」。ここから求職活動開始。
第一回目の「失業認定日」までの「給付制限期間」内はアルバイトも可能。アルバイトをした場合はキチンと申告する。
ただし、月14日以上や週20時間以上のアルバイトをしていると「再就職した」とみなされて雇用保険が支給されないこともある。(法的には決まっていないので、ハローワークの担当者の裁量次第。)
また、アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、「失業している状態」ではなくなるので、雇用保険は支給されない。
第一回目の「失業認定日」までの3ヶ月間、同じ職場でアルバイトをしていると「再就職した」とみられて雇用保険が支給されない。
という風になります。実際に働けるのは「短期のアルバイト」だけになります。
関連する情報