生活保護者です。失業保険認定で給付がでました。生活保護法では収入に あたりますから申告しないといけませんが給付額が生活保護の額より高い場合、
保護が停止になるのでしょうか?また病院とうの医療は自費になるのでしょうか?
保護が停止になるのでしょうか?また病院とうの医療は自費になるのでしょうか?
停止になります。
ただし生活扶助とどっこいどっこいの金額なら他の扶助はとまりません。
年金と生活保護を併用している人は「年金+医療扶助+介護扶助+住宅扶助」みたいなそんな感じで生活してますよ。
なかには若い世帯で生活扶助は受けず、医療扶助のみの受給者もいますんで。
ただし生活扶助とどっこいどっこいの金額なら他の扶助はとまりません。
年金と生活保護を併用している人は「年金+医療扶助+介護扶助+住宅扶助」みたいなそんな感じで生活してますよ。
なかには若い世帯で生活扶助は受けず、医療扶助のみの受給者もいますんで。
育児休業給付金について
前回二度ほど、質問させていただき、実際にハローワークに問い合わせてみて確認もしたのですが。。。
妻が、勤務している総務課の方が、もらえないと言い切るのですが・・・。その理由は、就職祝い金みたいなものを
いただいているからだといっています。確かに、分かりますが私が、ハローワークの方から聞いているのは次のとおりです。
もちろん、皆さんからいただいた回答も含めて、
もらえる条件は、
①産休取得2年間にて 11日以上勤務し保険料を納めた月が12ヶ月あること
②産休を取得すること
③復職すること
です。
私の妻は、前職を退職し平成19年6月から勤務(11日以上の勤務歴あり)、失業保険の手続きもしておりました。
出産予定日平成20年6月
ハローワーク担当者より
①の条件は、失業保険の手続きをした時点で、前職の保険料納付歴はリセットされ、6月より1ヶ月目と数えはじめるので
問題なく、20年5月(産休)まで勤務をすれば、対象となり支払う可能性はありますとの事(個人情報なのではっきりとは返答
できないようです)もし、日数が足りないようであれば、規定産休を取得しつつ足りない日数分有給で補えばOK
とのこと
この状態で、もらえないと言い切れるのでしょうか? 私の感じでは、ハローワーク担当者の方の説明で納得できるのですが、
妻の事業主の総務の方は、失業保険の手続きとお祝い金をもらっているので、絶対もらえないといわれているようです。
いかがなものでしょうか?
前回二度ほど、質問させていただき、実際にハローワークに問い合わせてみて確認もしたのですが。。。
妻が、勤務している総務課の方が、もらえないと言い切るのですが・・・。その理由は、就職祝い金みたいなものを
いただいているからだといっています。確かに、分かりますが私が、ハローワークの方から聞いているのは次のとおりです。
もちろん、皆さんからいただいた回答も含めて、
もらえる条件は、
①産休取得2年間にて 11日以上勤務し保険料を納めた月が12ヶ月あること
②産休を取得すること
③復職すること
です。
私の妻は、前職を退職し平成19年6月から勤務(11日以上の勤務歴あり)、失業保険の手続きもしておりました。
出産予定日平成20年6月
ハローワーク担当者より
①の条件は、失業保険の手続きをした時点で、前職の保険料納付歴はリセットされ、6月より1ヶ月目と数えはじめるので
問題なく、20年5月(産休)まで勤務をすれば、対象となり支払う可能性はありますとの事(個人情報なのではっきりとは返答
できないようです)もし、日数が足りないようであれば、規定産休を取得しつつ足りない日数分有給で補えばOK
とのこと
この状態で、もらえないと言い切れるのでしょうか? 私の感じでは、ハローワーク担当者の方の説明で納得できるのですが、
妻の事業主の総務の方は、失業保険の手続きとお祝い金をもらっているので、絶対もらえないといわれているようです。
いかがなものでしょうか?
もらえます。
お祝い金?出産手当金と出産育児一時金でしょうか?
これと,雇用保険の育児休業給付金は別ものです。
たしかに,一度失業給付金をもらった場合,それまでの加入期間はリセットされますが,
19年6月から働いているということなので,「育児休業を開始した日前2年間に賃金
基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」という要件も満たします。
ハローワークの担当者を信じていいと思います。
補足
再就職手当のことでしょうか・・・それも関係ないと思いますよ。
お祝い金?出産手当金と出産育児一時金でしょうか?
これと,雇用保険の育児休業給付金は別ものです。
たしかに,一度失業給付金をもらった場合,それまでの加入期間はリセットされますが,
19年6月から働いているということなので,「育児休業を開始した日前2年間に賃金
基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」という要件も満たします。
ハローワークの担当者を信じていいと思います。
補足
再就職手当のことでしょうか・・・それも関係ないと思いますよ。
突然すみません。主人の事です。主人は定年60歳ですが、延長して一応65歳まで行くつもりです。
肉体労働で早く辞めたい、しんどいといつも言っていますが、やっていけないので。今64歳ですが、基礎年金?を少しもらってますが、65歳まで行った時、失業保険とちゃんとした年金を両方貰えますか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。eroero10869様へ
肉体労働で早く辞めたい、しんどいといつも言っていますが、やっていけないので。今64歳ですが、基礎年金?を少しもらってますが、65歳まで行った時、失業保険とちゃんとした年金を両方貰えますか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。eroero10869様へ
ajdm_pkさん
65歳未満で退職された場合は、雇用保険の基本手当が支給されます。
給付日数は、在職年数に応じて、10年未満90日、20年未満120日、20年以上150日となります。
※自己都合による退職ですので、3ヶ月の給付制限が設けられます。
65歳以上で退職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。
「高年齢求職者給付金」は、基本手当×50日分の1回限りです。
例えば、20年以上雇用保険に加入していた方で、基本手当日額が6,000円の場合…
・満65歳未満で退職したときは、6,000円×150日=90万円となります。
・満65歳以上で退職したときは、6,000円×50日=30万円となります。
年金に関しては、就業されていましたので、基本手当のみの受給されていましたが、65歳以降は、老齢厚生年金も含めて満額受給する事が出来ます。
退職日が64歳と65歳では、受給できる金額に差が出ますので、よく検討してから退職日を選んだ方が良いでしょうね…。
蛇足…
雇用保険法では、「その人の誕生日の前日を満年齢とする」と定められています。
例えば、8月10日が誕生日で満65歳になる方の場合、雇用保険法では8月9日で、満65歳になったとみなされますので注意が必要ですよ…。
65歳未満で退職された場合は、雇用保険の基本手当が支給されます。
給付日数は、在職年数に応じて、10年未満90日、20年未満120日、20年以上150日となります。
※自己都合による退職ですので、3ヶ月の給付制限が設けられます。
65歳以上で退職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。
「高年齢求職者給付金」は、基本手当×50日分の1回限りです。
例えば、20年以上雇用保険に加入していた方で、基本手当日額が6,000円の場合…
・満65歳未満で退職したときは、6,000円×150日=90万円となります。
・満65歳以上で退職したときは、6,000円×50日=30万円となります。
年金に関しては、就業されていましたので、基本手当のみの受給されていましたが、65歳以降は、老齢厚生年金も含めて満額受給する事が出来ます。
退職日が64歳と65歳では、受給できる金額に差が出ますので、よく検討してから退職日を選んだ方が良いでしょうね…。
蛇足…
雇用保険法では、「その人の誕生日の前日を満年齢とする」と定められています。
例えば、8月10日が誕生日で満65歳になる方の場合、雇用保険法では8月9日で、満65歳になったとみなされますので注意が必要ですよ…。
先日、失業保険の手続きに行った時に
「前の会社の雇用保険がそのままで今もその会社で働いて
いることになっています。」と言われてびっくりしました。
私はその会社は2年以上も前に辞めています。
雇用保険は保険料を払っていなくても加入し続けられるのでしょうか?
それとも、前の会社が保険料を払い続けているから
加入している状態だったのでしょうか?
後者だったとしたら問題はないのでしょうか?
「前の会社の雇用保険がそのままで今もその会社で働いて
いることになっています。」と言われてびっくりしました。
私はその会社は2年以上も前に辞めています。
雇用保険は保険料を払っていなくても加入し続けられるのでしょうか?
それとも、前の会社が保険料を払い続けているから
加入している状態だったのでしょうか?
後者だったとしたら問題はないのでしょうか?
雇用保険の納付方法は「年1回(条件次第で3回)」です。被保険者が給与から控除(天引き)されている保険料は、「預かり金」となります。
事業主は従業員の退職時に「雇用保険被保険者資格喪失届」を所管の職業安定所長あてに提出しなければなりませんが、それを怠ったものと推察いたします。いずれにしても退職なさったあなたに何の影響もありません。
事業主は従業員の退職時に「雇用保険被保険者資格喪失届」を所管の職業安定所長あてに提出しなければなりませんが、それを怠ったものと推察いたします。いずれにしても退職なさったあなたに何の影響もありません。
国保と国年と税金ついて。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
●「年金は国保に入るべきか」、というのは意味が分かりません。
以下は私が勝手に解釈して書いたものです。
違っていたら、補足で修正してください。
国民年金は、勤務する配偶者の被扶養者ですから、手続きをすれば納付したことになります。
国保は配偶者の健康保険に加入すればよいのです。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
●税務署や都道府県、市町村の税金の窓口で相談して認められれば、減額や分納が可能です。
●「年金は国保に入るべきか」、というのは意味が分かりません。
以下は私が勝手に解釈して書いたものです。
違っていたら、補足で修正してください。
国民年金は、勤務する配偶者の被扶養者ですから、手続きをすれば納付したことになります。
国保は配偶者の健康保険に加入すればよいのです。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
●税務署や都道府県、市町村の税金の窓口で相談して認められれば、減額や分納が可能です。
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