派遣契約満了での退職における失業保険の待機期間について教えて下さい。
現在派遣社員として9ヶ月働いています。
契約の更新は3ヶ月毎。
今月末日で満了。
更新も出来るんですが、地元で正社員の仕事を探そうと思い更新しない予定です。
ちなみに雇用保険は前職も合わせると1年7ヶ月払ってます。
この場合の失業保険の待機期間はどのくらいでしょうか??
過去の質問の回答を見たのですが、意見が分かれてるようなので・・・
1.契約満了であれば離職表には自己都合と書かれるがすぐに受給できる。
2.離職後、派遣元に仕事の紹介を依頼するが一ヶ月程経っても決まらない場合会社都合の離職表が貰え、そこから待機期間なしで受給できる。
これはどちらが正しいのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
現在派遣社員として9ヶ月働いています。
契約の更新は3ヶ月毎。
今月末日で満了。
更新も出来るんですが、地元で正社員の仕事を探そうと思い更新しない予定です。
ちなみに雇用保険は前職も合わせると1年7ヶ月払ってます。
この場合の失業保険の待機期間はどのくらいでしょうか??
過去の質問の回答を見たのですが、意見が分かれてるようなので・・・
1.契約満了であれば離職表には自己都合と書かれるがすぐに受給できる。
2.離職後、派遣元に仕事の紹介を依頼するが一ヶ月程経っても決まらない場合会社都合の離職表が貰え、そこから待機期間なしで受給できる。
これはどちらが正しいのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
1の場合は、派遣元側に次の派遣先を探す意思がある場合は当てはまりません。あくまで自己都合退職となるので、支給は手続き後の3ヶ月後からになります。もし、派遣元側に次の派遣先を紹介する意思がない場合は、会社都合で契約終了となるので、直ぐに支給となります。
2は正にその通りです。
1年前に勤めてた派遣会社が、派遣先企業とモメた際にそう説明されました。
2は正にその通りです。
1年前に勤めてた派遣会社が、派遣先企業とモメた際にそう説明されました。
失業保険受給中妊娠発覚について、どなたかお知恵をお貸しください。4/16が初回認定日で1回失業保険を受給しており、5/8に公益失業訓練の試験を受けに行きました。5/10に合格通知が来て5/16~受講開始だったの
ですが、同じく5/10に検査薬で妊娠している反応が出たためどういう流れで手続きを取ればスムーズがどなたかお分かりになる方いらっしゃったらお教えください。
2月末婚姻による退職
3/24ハローワークへ離職票持っていく
4/16失業初回認定日、認定後一回失業保険振り込みあり
現在の状況として旦那さんの扶養ではなく就職する気だったので
国民健康保険に世帯主旦那さんで加入、国民年金はH26年度分一括支払い済み
明日、婦人科に朝いくことにしてます
次にすることはハローワークへ妊娠の報告と90日受給だったので
6/中旬まである失業保険の延期(可能かはわかりません)
訓練校に、行けないことの連絡
国保じゃなくて旦那さんの扶養に入る
この流れで大丈夫でしょうか?
もっとこうしたらいいとかあれば
お教えください。
どうぞ、よろしくお願いします。
ですが、同じく5/10に検査薬で妊娠している反応が出たためどういう流れで手続きを取ればスムーズがどなたかお分かりになる方いらっしゃったらお教えください。
2月末婚姻による退職
3/24ハローワークへ離職票持っていく
4/16失業初回認定日、認定後一回失業保険振り込みあり
現在の状況として旦那さんの扶養ではなく就職する気だったので
国民健康保険に世帯主旦那さんで加入、国民年金はH26年度分一括支払い済み
明日、婦人科に朝いくことにしてます
次にすることはハローワークへ妊娠の報告と90日受給だったので
6/中旬まである失業保険の延期(可能かはわかりません)
訓練校に、行けないことの連絡
国保じゃなくて旦那さんの扶養に入る
この流れで大丈夫でしょうか?
もっとこうしたらいいとかあれば
お教えください。
どうぞ、よろしくお願いします。
なんとも早手回しなことで……。
誰も「妊娠したときから手当は受けられない」とは言っていないのですが。
職業訓練にしても、誰かから「その状態では訓練は無理」という判断を下されたわけではないのですよね?
ご自分で「この状態では無理」と判断したのか、「今回はあきらめよう」と思ったのでしょうか。
・「受給期間の延長」措置の対象になるのは、再就職できない状態が30日以上続いたときです。まだ手続きができる段階ではありません。
まあ、職安に相談しておくのは良いことですけど。
・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になる届け出の際には、受給期間延長の証明書を求められるでしょう。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、どんな書類が必要なのか、何日以内なら届け出の日よりさかのぼって認定されるのかを確認するべきでしょう。
※
〉6/中旬まである
訓練はいつまでの予定だったのでしょう? 訓練終了までは、所定給付日数を超えて基本手当がでるのですが。
誰も「妊娠したときから手当は受けられない」とは言っていないのですが。
職業訓練にしても、誰かから「その状態では訓練は無理」という判断を下されたわけではないのですよね?
ご自分で「この状態では無理」と判断したのか、「今回はあきらめよう」と思ったのでしょうか。
・「受給期間の延長」措置の対象になるのは、再就職できない状態が30日以上続いたときです。まだ手続きができる段階ではありません。
まあ、職安に相談しておくのは良いことですけど。
・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になる届け出の際には、受給期間延長の証明書を求められるでしょう。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、どんな書類が必要なのか、何日以内なら届け出の日よりさかのぼって認定されるのかを確認するべきでしょう。
※
〉6/中旬まである
訓練はいつまでの予定だったのでしょう? 訓練終了までは、所定給付日数を超えて基本手当がでるのですが。
失業保険について質問です。任期制の嘱託員が3月で任期満了となり退職します。ただ、希望によっては、あと三年延長できますが、もう現在の職場は経験したので、ほかの仕事を探したいので延長しないことにした場合
退職理由は一身上の都合で、失業保険待機期間の3か月の対象になってしまうのでしょうか?任期満了だとすぐにでると思うのですが、この場合は対象外になるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。
退職理由は一身上の都合で、失業保険待機期間の3か月の対象になってしまうのでしょうか?任期満了だとすぐにでると思うのですが、この場合は対象外になるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。
退職理由が一身上の都合として、退職願を提出してしまうのであれば、自己都合になります。
会社の方は、「継続の契約を希望したが本人の意思で契約満了時に退職した」というもっともな理由ができます。
しかも、会社都合の場合はいろいろと条件が厳しいので、会社としても自己都合にしたいはずですから。
雇用保険制度自体が、雇用の継続を希望しているにも拘わらず意に反して雇用契約がうち切られた場合の救済制度ですから、自己都合の給付制限はやむを得ないものと考えます。
会社の方は、「継続の契約を希望したが本人の意思で契約満了時に退職した」というもっともな理由ができます。
しかも、会社都合の場合はいろいろと条件が厳しいので、会社としても自己都合にしたいはずですから。
雇用保険制度自体が、雇用の継続を希望しているにも拘わらず意に反して雇用契約がうち切られた場合の救済制度ですから、自己都合の給付制限はやむを得ないものと考えます。
再就職手当と就業手当について、ご存知の方。教えてください。
現在、失業中で雇用保険受給資格者ですが、給付制限中です。(1/22~、受給は90日間の予定)
先日、ある企業より内定を頂きました。
当初、6ヶ月間の契約期間の後、正社員登用予定となっていたのですが、
いただいた採用決定通知書には、6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了となっています。
この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
万が一、6ヶ月後に雇用契約終了となった場合、もう失業保険はもらえないんですよね。
また、「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
それもきちんと会社に伝えないといけないですよね。
ほんとに欲がでてしまって、お恥ずかしいのですが、それなら就職しないで訓練校とかいったほうがいいんじゃとおもってしまいます。
給付を全額受けると、月額でお給料と5万円位しか違わなくて。
1か月一生懸命頑張って、それしか違わないなんて・・。
「再就職手当」と「就業手当」でも10万円以上も減額になってしまうので・・・・。
6ヶ月後、雇用契約終了になったら、また失業になってしまいます・・・。
現在、失業中で雇用保険受給資格者ですが、給付制限中です。(1/22~、受給は90日間の予定)
先日、ある企業より内定を頂きました。
当初、6ヶ月間の契約期間の後、正社員登用予定となっていたのですが、
いただいた採用決定通知書には、6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了となっています。
この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
万が一、6ヶ月後に雇用契約終了となった場合、もう失業保険はもらえないんですよね。
また、「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
それもきちんと会社に伝えないといけないですよね。
ほんとに欲がでてしまって、お恥ずかしいのですが、それなら就職しないで訓練校とかいったほうがいいんじゃとおもってしまいます。
給付を全額受けると、月額でお給料と5万円位しか違わなくて。
1か月一生懸命頑張って、それしか違わないなんて・・。
「再就職手当」と「就業手当」でも10万円以上も減額になってしまうので・・・・。
6ヶ月後、雇用契約終了になったら、また失業になってしまいます・・・。
>>万が一、6ヶ月後に雇用契約終了となった場合、もう失業保険はもらえないんですよね。
再就職手当または就業手当を貰ってしまうと、そういうことになります。
再就職後の短期間失業というリスクが大きいときには、何も貰わずに就職する方法もあります。
すると、そのまま前の雇用保険期間とつながるので、「6ヶ月後に雇用契約終了」となっても、その時点で雇用保険を貰えます。しかも、会社都合なのですぐに支給されます。
「就業手当」の受給条件は以下の通りです。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②臨時的な就労・就職をした場合であること
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介により就職したものであること。
⑤ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
就業手当てをもらうと、どちらかというと損になる場合があります。
つまり、就業手当ての支給は以下の式ですから、
対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
要するに3割分しかもらえません。
通常の失業なら、この「×0.3」がありません。
>>この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
6ヵ月契約であっても「更新の見込みがある」なら、「再就職手当」が支給される可能性があります。
「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」ということは、正社員登用の可能性もある、ということではないでしょうか?見込みの程度は、会社に問い合わせください。
>>「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
その通りです。
失業の認定にあわせて4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について申請します。
できれば、「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」という条件のない就職をしたいものです。
再就職手当または就業手当を貰ってしまうと、そういうことになります。
再就職後の短期間失業というリスクが大きいときには、何も貰わずに就職する方法もあります。
すると、そのまま前の雇用保険期間とつながるので、「6ヶ月後に雇用契約終了」となっても、その時点で雇用保険を貰えます。しかも、会社都合なのですぐに支給されます。
「就業手当」の受給条件は以下の通りです。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②臨時的な就労・就職をした場合であること
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介により就職したものであること。
⑤ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
就業手当てをもらうと、どちらかというと損になる場合があります。
つまり、就業手当ての支給は以下の式ですから、
対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
要するに3割分しかもらえません。
通常の失業なら、この「×0.3」がありません。
>>この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
6ヵ月契約であっても「更新の見込みがある」なら、「再就職手当」が支給される可能性があります。
「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」ということは、正社員登用の可能性もある、ということではないでしょうか?見込みの程度は、会社に問い合わせください。
>>「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
その通りです。
失業の認定にあわせて4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について申請します。
できれば、「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」という条件のない就職をしたいものです。
失業保険とバイトについてご質問です。
現在就業中の派遣先から契約終了を告げられ、
派遣元の営業担当からは私の意思ではないので失業手当てはすぐに出ると言われたのですが、通告を受けたのが2月だったのでその時期に掛け持ちで飲食のアルバイトも始めました。
派遣では1年就業して週5日6時間勤務で、バイトは週4日程度で20~25時間くらい勤務しています。
5月半ばで派遣が終了なのですが失業手当てはこの場合貰えませんか?
色々調べてみたのですが週20時間以内もしくは1日4時間以内であれば失業手当て減額にはなるけど申告してバイト可能と記載されていました。
なので、バイトの時間を退職後は調整しつつ失業手当てを受けて就職活動するのが生活費を考慮した結果ベストなのですが可能でしょうか?
また、バイトの申告はハローワークの方がバイト先に就業時間を電話で確認したりするのでしょうか?
長くなりましたが、詳しい方のご回答お待ちしております。
宜しくお願いします。
現在就業中の派遣先から契約終了を告げられ、
派遣元の営業担当からは私の意思ではないので失業手当てはすぐに出ると言われたのですが、通告を受けたのが2月だったのでその時期に掛け持ちで飲食のアルバイトも始めました。
派遣では1年就業して週5日6時間勤務で、バイトは週4日程度で20~25時間くらい勤務しています。
5月半ばで派遣が終了なのですが失業手当てはこの場合貰えませんか?
色々調べてみたのですが週20時間以内もしくは1日4時間以内であれば失業手当て減額にはなるけど申告してバイト可能と記載されていました。
なので、バイトの時間を退職後は調整しつつ失業手当てを受けて就職活動するのが生活費を考慮した結果ベストなのですが可能でしょうか?
また、バイトの申告はハローワークの方がバイト先に就業時間を電話で確認したりするのでしょうか?
長くなりましたが、詳しい方のご回答お待ちしております。
宜しくお願いします。
詳しい方がお答えします。
ハローワークに失業保険の申請をするとその日から7日間の待機期間があります。この期間は働けません。
8日目から支給対象期間に入ります。通常の給付は28日に一回ですが最初だけはは半端な日数になります。
おっしゃる通り、受給期間中のパート、アルバイトには規制がかかりますが一日4時間以内、月間14日以内であれば補足の通りです。
また、ハローワークはバイト先に確認することもありますからちゃんとした申請をしてください。
補足
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で日給6500円
の場合で基本手当日額が4500円
の場合は1500円は繰越となる。(後で受給できる)
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
再補足
日額6600円とするとそれの約70%になりますから支給基本日額は4610円くらいです。ですからバイトはそれ以下の方が望ましいと思います。(引かれますから)
ハローワークに失業保険の申請をするとその日から7日間の待機期間があります。この期間は働けません。
8日目から支給対象期間に入ります。通常の給付は28日に一回ですが最初だけはは半端な日数になります。
おっしゃる通り、受給期間中のパート、アルバイトには規制がかかりますが一日4時間以内、月間14日以内であれば補足の通りです。
また、ハローワークはバイト先に確認することもありますからちゃんとした申請をしてください。
補足
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で日給6500円
の場合で基本手当日額が4500円
の場合は1500円は繰越となる。(後で受給できる)
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
再補足
日額6600円とするとそれの約70%になりますから支給基本日額は4610円くらいです。ですからバイトはそれ以下の方が望ましいと思います。(引かれますから)
失業保険について
先月27日に2回目の認定日でした。次の認定日は5月25日です。次の認定日までにすることは求職活動2回以上だけで良いのでしょうか?
2回目の認定日のあとに次の認定日の手続きとかが必要なのでしょうか?
分かりにくくてすみません。
先月27日に2回目の認定日でした。次の認定日は5月25日です。次の認定日までにすることは求職活動2回以上だけで良いのでしょうか?
2回目の認定日のあとに次の認定日の手続きとかが必要なのでしょうか?
分かりにくくてすみません。
求職活動は2回以上あればOKです。
認定日に申告書を渡されたと思いますが、それに書き込んで提出するだけでいいですよ。特に手続きなどはありません。
認定日に申告書を渡されたと思いますが、それに書き込んで提出するだけでいいですよ。特に手続きなどはありません。
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