失業保険の傷病手当の延長はできますか?
昨年度の11月より主人がうつ病になり
会社都合で退社となりました。
ハローワークに通っていたのですが、体調が悪くなり
失業保険の傷病手当をもらっています。
もうすぐ、失業保険がもらえる期間が終了となってしまいます。
まだ、病気は全回復ではないので仕事は無理のようです。
このような場合に失業保険の傷病手当の期間延長はできないのでしょうか?
すでに傷病手当金を受け取っていたのでは無理なのでしょうか?
不安でたまりません。どなたかアドバイスをお願いします。
昨年度の11月より主人がうつ病になり
会社都合で退社となりました。
ハローワークに通っていたのですが、体調が悪くなり
失業保険の傷病手当をもらっています。
もうすぐ、失業保険がもらえる期間が終了となってしまいます。
まだ、病気は全回復ではないので仕事は無理のようです。
このような場合に失業保険の傷病手当の期間延長はできないのでしょうか?
すでに傷病手当金を受け取っていたのでは無理なのでしょうか?
不安でたまりません。どなたかアドバイスをお願いします。
文面から見ると、質問者様は2つの制度を混同されていませんか?
健康保険組合の「傷病手当」は、1年6ヶ月間受給可能です。
(在職中に受給していれば、退職後も引続き申請できます)
一方、雇用保険の「失業手当」は、ご本人の年齢や加入期間にも
よりますが、会社都合退職の場合90~330日間受給できます。
失業手当は「働ける状態なのに仕事がない」方に支給されるもので、
理屈上は、傷病手当と同時に申請はできないはずです。
ご主人は鬱病だそうですが、まだ発病して10ヶ月であれば当面は
傷病手当を受給して、医師が「就業可能」と診断した時点で
失業手当を申請するのが筋でしょうね。
ご主人の病状の程度がよくわかりませんが、2つの制度の違いを
整理して、ハローワークに相談されるべきだと思います。
健康保険組合の「傷病手当」は、1年6ヶ月間受給可能です。
(在職中に受給していれば、退職後も引続き申請できます)
一方、雇用保険の「失業手当」は、ご本人の年齢や加入期間にも
よりますが、会社都合退職の場合90~330日間受給できます。
失業手当は「働ける状態なのに仕事がない」方に支給されるもので、
理屈上は、傷病手当と同時に申請はできないはずです。
ご主人は鬱病だそうですが、まだ発病して10ヶ月であれば当面は
傷病手当を受給して、医師が「就業可能」と診断した時点で
失業手当を申請するのが筋でしょうね。
ご主人の病状の程度がよくわかりませんが、2つの制度の違いを
整理して、ハローワークに相談されるべきだと思います。
再就職先を早期退職した場合、失業保険はまた貰えるでしょうか?
昨年の12月中旬から、失業保険(会社都合 給付日数90日)を頂いておりました。
1月末に再就職先が決まり、2月から働きだしたのですが、
仕事が合わない為、退職しました。
失業保険をまた貰うことは可能なのでしょうか?
再就職先の在籍期間: 2月1日~5日
再就職先の社会・雇用保険の有無 :無し
再就職手当の手続き: していない
1月末日にハローワークにて確認した
給付残日数(雇用保険受給資格者証に記載):45日
上記のような状況です。
もし、再開できるようで必要な書類等がありましたら併せてお教え下さい。
宜しくお願い致します。
昨年の12月中旬から、失業保険(会社都合 給付日数90日)を頂いておりました。
1月末に再就職先が決まり、2月から働きだしたのですが、
仕事が合わない為、退職しました。
失業保険をまた貰うことは可能なのでしょうか?
再就職先の在籍期間: 2月1日~5日
再就職先の社会・雇用保険の有無 :無し
再就職手当の手続き: していない
1月末日にハローワークにて確認した
給付残日数(雇用保険受給資格者証に記載):45日
上記のような状況です。
もし、再開できるようで必要な書類等がありましたら併せてお教え下さい。
宜しくお願い致します。
可能だと思われます。
と、言っても、新たな受給資格が満たされていないので、昨年の12月中旬から頂いていた残りの分(45日)について、再開されることになります。
受給資格者証は手元にお持ちですよね?
他に必要なものは、明日にでもハローワークに確認をしていただくことが一番確実です。
おそらく、再就職先の「退職証明書」を持ってくるように指示をしてくるのではないかと予想しますが・・・。
あとは、今までのように求職活動を行ってください。
と、言っても、新たな受給資格が満たされていないので、昨年の12月中旬から頂いていた残りの分(45日)について、再開されることになります。
受給資格者証は手元にお持ちですよね?
他に必要なものは、明日にでもハローワークに確認をしていただくことが一番確実です。
おそらく、再就職先の「退職証明書」を持ってくるように指示をしてくるのではないかと予想しますが・・・。
あとは、今までのように求職活動を行ってください。
失業保険について質問です。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが
(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)
(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)
教えていただけますか。
また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。
よろしくお願い致します。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが
(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)
(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)
教えていただけますか。
また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。
よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者ですか?
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。
ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。
今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。
脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。
※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。
※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。
ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。
今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。
脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。
※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。
※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
出産退職した場合の色々な疑問にどなたかご意見お願いいたします。
待機児童の関係で、育児休暇延長でやっと4月から1歳の娘を保育園に入れる予定です。
私事ですが、二つ離しの二人目をと考えております。
ただ、今の職場は子育てとの両立に向いていない為、妊娠ができたら、ぎりぎりまで働いて退職をしたいと思っています。
そこで解らない事だらけの為質問させえていただきます(^^;
①復帰後、育児休業者職場復帰給付金はどこの会社でも半年働けばいただけるんでしょうか?(もし出産予定日の関係で半年に満たない場合、その中に有給を含めての計算は不可ですか?)
②娘の保育園は続けさせれるんでしょうか?出産退職→産後、何か月以内に転職すれば可能でしょうか?
③失業保険は炎症できるんでしょうか?その場合機嫌はどのくらいでしょうか?
長々と一気に質問する形になってしまい、申し訳ありません(>m<)
わかる範囲でかまいませんので回答お願いいたしますm(。。)m
待機児童の関係で、育児休暇延長でやっと4月から1歳の娘を保育園に入れる予定です。
私事ですが、二つ離しの二人目をと考えております。
ただ、今の職場は子育てとの両立に向いていない為、妊娠ができたら、ぎりぎりまで働いて退職をしたいと思っています。
そこで解らない事だらけの為質問させえていただきます(^^;
①復帰後、育児休業者職場復帰給付金はどこの会社でも半年働けばいただけるんでしょうか?(もし出産予定日の関係で半年に満たない場合、その中に有給を含めての計算は不可ですか?)
②娘の保育園は続けさせれるんでしょうか?出産退職→産後、何か月以内に転職すれば可能でしょうか?
③失業保険は炎症できるんでしょうか?その場合機嫌はどのくらいでしょうか?
長々と一気に質問する形になってしまい、申し訳ありません(>m<)
わかる範囲でかまいませんので回答お願いいたしますm(。。)m
1、復帰給付金は法改正によりなくなりましたので、復帰後半年の制約はないです。その分、休業してる際に払われる手当の比率が5割にふえました。
現職場で働いてる期間が半年未満だと給付金がもらえない可能性はあります。出ても、相当少なくなると思います。有給消化で充てることは可能ですが、そもそも半年働いてないなら有給も出ないのでは?
2、保育園は住んでいる市によって違うと思います。認可保育園で、待機児童が多い場合は退去させられると思います。
3、うる覚えですが、三年延長できるはずです。
因みに、辞めること前提で育児休業手当金を貰っているのがバレた場合、会社のほうに返金請求が来る場合もあるそうです。
現職場で働いてる期間が半年未満だと給付金がもらえない可能性はあります。出ても、相当少なくなると思います。有給消化で充てることは可能ですが、そもそも半年働いてないなら有給も出ないのでは?
2、保育園は住んでいる市によって違うと思います。認可保育園で、待機児童が多い場合は退去させられると思います。
3、うる覚えですが、三年延長できるはずです。
因みに、辞めること前提で育児休業手当金を貰っているのがバレた場合、会社のほうに返金請求が来る場合もあるそうです。
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