失業保険について質問です。派遣ですが年内で解雇になります。年明けにハローワークに行きますが申請してからいつ頃給付金が振り込まれますか?
初めての事なのでわかりません。回答お願いします。
雇用保険は安定所に行かなければならない日(認定日)が何度か出てきます。
1回目の認定日に認定された分が自分の口座に振り込まれるまで、雇用保険を手続きしてから概ね1ヶ月後くらいと思ってください。(あくまでも参考です)
4月からサラリーマンを辞めます。アルバイトしながら仕事探します。

そこで失業保険を受給したいんですが、
アルバイトしていたら受給出来ないとか週何時間以上働いてうら受給出来ないとかありますか?
規定とか詳しく教えていただきたいです。
サラリーマン時代の勤務・給料実績に応じた、失業手当の「日額」がいくらになるか分からないと
詳細なことはお答えできませんが
アルバイトであれ何であれ、労働によって収入を得た場合は、日給1,000円(←時給じゃないです)程度でないと
収入額に応じて失業手当が徐々に減額されてきます。。。

もちろん、仕事をしなかった日は全額支給になりますが

ちなみに、パート、アルバイト、期間雇用、正社員など「肩書き」が何であっても

①31日以上の雇用
②1週間の勤務時間が20時間以上

上記①、②の両方に該当する契約で働く場合、雇用保険に加入することになりますので
「就職」とみなされ失業等給付が受給できない可能性がぐっと高まります。
失業保険の手続きの為、ハローワークに訪れました。今は親の社会保険の扶養に入っているので、手当の額によっては扶養を抜けなくてはいけないかな…と思い、担当の方に事情を話し日額手当を計算してもらいました。数
日し、やはり抜けなくてはいけない額だったと確認しました。ハローワークの方で、貯金通帳の番号等を控えられ、後日説明会に出席するように日程を指定されました。失業保険は貰わないと決めた私は、それでも説明会に行かないとダメでしょうか…?実は遠方で遠く車も無いので、行くのが大変です。前回は自転車で一時間半以上かけ行きました…。

通帳の番号等控えられているので心配です。。何か引き落とされたり勝手なことが起きたら嫌だな…と不安です。
ハローワークが通帳の番号を控えたのは、雇用保険の基本手当を、間違いなく その口座に振り込むためです。

番号や名義が間違っていたら、二度手間、三度手間ですからね。

何かの料金を口座引落にするには、本人が その料金の口座振替申込書に銀行の届け印を押印します。

銀行は、印影をチェックして、その申込書を本人が提出した事を確認します。

氏名と番号がわかっているだけでは、そこへ振り込むことはで出来ても、そこから引き落とすことは出来ません。




失業保険は貰わないなら、説明会に行く必要もありませんが。

国民健康保険料、国民年金保険料を払ったって、失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多いですよ?

親御さんの健康保険の被扶養者になっていたって 収入はないし、国民年金保険料は払わなくちゃいけないし。


説明会のあと、4週おきの失業認定日、その間に2~3回の求職活動、そのたびに1時間半かけて行くのでは、受給できる額では割りに合わないと思うなら、説明会に行かなくてもいいですけどね・・・・
失業保険について教えて下さい。
2011年12月31日で会社を辞めることになりました。

①失業保険の手続きは辞めてから行うのでしょうか?有給消化している最中でもできるのでしょうか?

②失業保険をもらっている間、扶養に入れないので年金や健康保険は自分で払うことになると聞いたのですがどこでどのような手続きを行えば良いでしょうか?

③失業している間、週4日以内、週20時間内だったらアルバイトをしても問題ないようですが仕事を辞めてすぐに失業保険をもらえる範囲内でのアルバイトを始めても問題ないでしょうか?

分からないことばかりなので誰か分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。

また、失業保険を貰い終わるまでの間、ほかに手続きをしなければならないことがあったら教えて下さい。
↓chaboka123さん
余計なことかもしれませんが、
3811円以下ではなくて3611円以下ではありませんか?

①②③についてはすでに回答されている内容でいいと思いますが、申請は住所を管轄するハローワークになりますから群馬のほうでしてください。
ただ③について少し補足です。
仕事を辞めてすぐという意味はHWに手続をする前なら特に規制はなく自由にできます。(手続のときに申告必要)
HWに手続き後であれば7日間の待期期間がありますからその間を外せばアルバイトはできます。(規制あり)

参考までに申請に必要なものとアルバイト規制を貼っておきます。
<HW申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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