失業保険が受給できるかどうか教えて下さい。
25年3月30日に入社
26年4月5日退職予定(自己都合)
月に20日以上は勤務してます。
給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満
になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
締め日も関係するのかよくわからず悩んでいます。
>給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?

雇用保険の失業給付の場合はそのように数えるのではありません。
月数の数え方は退職日から遡って数えます、そして最後の月が1ヶ月に満たない場合は下記のようになります。

A.日数が15日未満の場合

賃金支払基礎日数11日以上であるなしにかかわらず、カウントされません。

B.日数が15日以上の場合

B-1.賃金支払基礎日数11日以上でない場合

カウントされません

B-2.賃金支払基礎日数11日以上の場合

0.5ヶ月としてカウントされます


1)26年3月6日~26年4月5日
2)26年2月6日~26年3月5日
3)26年1月6日~26年2月5日



12)25年4月6日~25年5月5日
13)25年3月30日~25年4月5日

これのそれぞれの月が11日以上ということです。
ただし13)は日数自体が15日未満なのでAに該当し無視されます。

その上で退職理由等によって下記のようになります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
失業手当と扶養について
詳しい方、ぜひご教授ください。

25歳女性

12月末日で、3年9ヶ月勤めた会社を退職します。(自己都合)

夫は公務員。
自分で計算してみたところ失業手
当支給日数は90日間、計45万円弱が支給されるようです。

1年数ヶ月後に正社員での再就職を考えています。

保険や税金、将来の年金のことまで考えたときに、夫の扶養に入るのと失業保険を受け取るのとではどちらが有利でしょうか。
>保険や税金、将来の年金のことまで考えたときに、夫の扶養に入るのと失業保険を受け取るのとではどちらが有利でしょうか。

ご主人の所得税率、家族手当の金額、あなた自身の失業手当の受給総額、扶養から外れた場合の国保料わからないと何とも言えません。
そのあたりをご主人に職場で聞いてもらうこと、ご自身で役所に国保料を聞くこと、ハロワで日額を聞くこと
それらを比べてみら他いかがですか。
半年後に10年務めた会社を退職予定です。雇用保険に入っていないのですが
今から雇用保険に入ったとしたら若干でも失業保険手当は支給されるのでしょうか?
10年間も雇用保険加入が無かったのは何故でしょうか?
公務員だと雇用保険に加入は出来ませんが、普通に一般企業であれば、事業主が労働者を雇い入れた時には、法的に雇用保険に加入しなければいけないのですが、自営業者かいい加減な会社だったのでしょうか。

会社との話し合いになりますが、雇用保険は2年間さかのぼって加入することが可能ですので、雇用保険加入手続きをしてもらう必要があります。

尚、雇用保険の受給要件として、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上(会社都合等で離職の場合は6ヶ月以上)有る事が条件です。

※雇用保険は個人のものですが、個人では加入出来ません、会社が手続きを行わなければ加入出来ないのでご注意を。
失業保険について質問します。

2005年3月~2009年1月 派遣で4年弱勤務。会社都合により雇用満了で離職。
同じ派遣会社で仕事を探してましたが紹介されず2009年2月~別の会社で契約社員で雇用も自己都合により2ヶ月弱で退職。どちらとも雇用保険有り。
この場合、前職分で失業保険受給がすぐできるのか?また直近分になるので3ヶ月後の受給になるのか?
前職からの離職の書類には、他社決定により退職という扱いになってますが、それも疑問です。
残念ですが、直近で判断されます。(日額も日数も)
ただし、別の所で働くつもり(雇用保険あり)なら、給付の申請を行わなければ、通算してもらえます。
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