失業保険について!
失業保険をもらうまでに少しでもバイトして収入を得たらもらえないのですか?
また、再就職が決まった時点で受給資格を失いますか?
失業保険をもらうまでに少しでもバイトして収入を得たらもらえないのですか?
また、再就職が決まった時点で受給資格を失いますか?
きちんと申告すれば問題ありません。
バイトした日分の給付をもらえません。カットされるのではなく、受給期間内で後送りになります。
ただし、週3日・20時間以内、1回の認定期間で14日以内というのが、可能とされる範囲だそうです。
それを超えると失業状態にないと判断されることになります。
再就職が決まった時点で、一定の給付日数が残っていれば、再就職手当が支給されます。
残給付日数が一定未満だと、打ち切りです。
バイトした日分の給付をもらえません。カットされるのではなく、受給期間内で後送りになります。
ただし、週3日・20時間以内、1回の認定期間で14日以内というのが、可能とされる範囲だそうです。
それを超えると失業状態にないと判断されることになります。
再就職が決まった時点で、一定の給付日数が残っていれば、再就職手当が支給されます。
残給付日数が一定未満だと、打ち切りです。
失業保険制度と職業訓練制度についての質問です。今月で退職するので、失業保険をもらいたいと思っています。
ただ失業保険は退職後3ヶ月経たないと下りないと聞いたので、職業訓練を受け受給期間を早めようと思います。
そこで質問なんですが、職業訓練を受けたあとすぐに失業保険は受給されるのでしょうか?
また、保険だけでは生活できないので、派遣社員として働きたいと思っているのですが、失業保険をもらってから派遣社員になっても引続き支給されるのでしょうか?
お詳しい方のご意見をお願い致します。
ただ失業保険は退職後3ヶ月経たないと下りないと聞いたので、職業訓練を受け受給期間を早めようと思います。
そこで質問なんですが、職業訓練を受けたあとすぐに失業保険は受給されるのでしょうか?
また、保険だけでは生活できないので、派遣社員として働きたいと思っているのですが、失業保険をもらってから派遣社員になっても引続き支給されるのでしょうか?
お詳しい方のご意見をお願い致します。
職業訓練開始の月の分が翌月末までに入ります。20日前後??
つまりたとえば開始が7月31日でしたら1日ぶんだけ8月20日ごろにはいります。
失業保険をもらっている間は基本的に働けません。
アルバイトなどでも確認され、入ったお金の分がその月のぶんからひかれます。
(ただし翌月にくりこされる、という感じ。)
しかし認められるのはほんの数時間、お手伝いという感じくらいですよ。
だまっていれば不正受給になり逆にお金を払わないといけなくなります。。。
つまりたとえば開始が7月31日でしたら1日ぶんだけ8月20日ごろにはいります。
失業保険をもらっている間は基本的に働けません。
アルバイトなどでも確認され、入ったお金の分がその月のぶんからひかれます。
(ただし翌月にくりこされる、という感じ。)
しかし認められるのはほんの数時間、お手伝いという感じくらいですよ。
だまっていれば不正受給になり逆にお金を払わないといけなくなります。。。
失業保険について
失業保険についてお聞きします。
もし1ヶ月150000円貰えるとして半年なので900000円になりますよね。
もし貰い始めてから1ヶ月で再就職出来たとしたら残りの750000円の半分の370000円が
貰えると聞いたのですがそれは本当ですか?
失業保険についてお聞きします。
もし1ヶ月150000円貰えるとして半年なので900000円になりますよね。
もし貰い始めてから1ヶ月で再就職出来たとしたら残りの750000円の半分の370000円が
貰えると聞いたのですがそれは本当ですか?
■この質問の内容から下記の通りと想定して回答します。
●「基本手当日額」→5,000円(15万÷30日)
●「所定給付日数」→180日(半年)
●「支給残日数」→150日(貰い始めてから1ヶ月で…)
★「再就職手当」は→37万5,000円です。
☆計算式は?
150×0.5×5000
支給残日数150日×支給率50%×基本手当日額5,000円
☆以下、詳細です。
所定給付日数が180日の場合、
支給残日数が120日以上の場合は、支給率50%
支給残日数が 60日以上の場合は、支給率40%
支給残日数が所定給付日数の1/3未満の場合は、支給されません
(所定給付日数が180日の場合、60日未満で支給対象外となります)。
この質問では、支給残日数が150日と想定し、
支給率は50%を適用します(×0.5で計算)。
この支給率は、平成24年 4月 1日から、30%になる(戻る)予定です。
▲「再就職手当」の支給には、条件があります(全員対象ではありません)。
「雇用保険 受給資格者のしおり」に、記載されているので確認し、
不明点は職安(給付窓口)に問い合わせて下さい。
●「基本手当日額」→5,000円(15万÷30日)
●「所定給付日数」→180日(半年)
●「支給残日数」→150日(貰い始めてから1ヶ月で…)
★「再就職手当」は→37万5,000円です。
☆計算式は?
150×0.5×5000
支給残日数150日×支給率50%×基本手当日額5,000円
☆以下、詳細です。
所定給付日数が180日の場合、
支給残日数が120日以上の場合は、支給率50%
支給残日数が 60日以上の場合は、支給率40%
支給残日数が所定給付日数の1/3未満の場合は、支給されません
(所定給付日数が180日の場合、60日未満で支給対象外となります)。
この質問では、支給残日数が150日と想定し、
支給率は50%を適用します(×0.5で計算)。
この支給率は、平成24年 4月 1日から、30%になる(戻る)予定です。
▲「再就職手当」の支給には、条件があります(全員対象ではありません)。
「雇用保険 受給資格者のしおり」に、記載されているので確認し、
不明点は職安(給付窓口)に問い合わせて下さい。
行きたい職業訓練校に行く為に、雇用保険をもらう期間をずらすことはできますか?
職業訓練について質問です。2年勤めた会社を私自身の都合で辞めました。雇用保険をもらう為に職業安定所に行きますと、職業訓練校に行き、資格を身につけると就職に有利になる案内がありましたので、興味を持っています。
職業訓練校の質問をするコーナーで興味のある資格がないかたずねたところ、私のとりたい資格が取れるものが、11月~1月10日の募集で入校日が4月10日からの入校日でした。私は今年の7月1日に辞めて、職業安定所に申請を出したのが、7月4日なのですが、その場合ですと、最初の97日は失業保険がもらえない期間がありまして、それから、90日の失業保険が給付されるようですので、2月15日付近で給付が終わってしまいます。
職業訓練校に行きながら、給付をもらうには入校日の4月10日に失業保険を給付されていないと、職業訓練校に入れないみたいです。
基本的に学校に行くなら、失業保険をもらいながらでないと、生活ができないので、4月10日からの入校日まで、伸ばすには、バイトの申請をしたりして、給付を4月10日までに伸ばすことは可能でしょうか?
バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも行けない状態になるのでしょうか?
また、もし新たに就職をして、就職お祝い金をもらう前に辞めた場合は、どうなるのでしょうか?
質問がまとまっていないかもしれませんが、ご回答を宜しくお願い致します。
職業訓練について質問です。2年勤めた会社を私自身の都合で辞めました。雇用保険をもらう為に職業安定所に行きますと、職業訓練校に行き、資格を身につけると就職に有利になる案内がありましたので、興味を持っています。
職業訓練校の質問をするコーナーで興味のある資格がないかたずねたところ、私のとりたい資格が取れるものが、11月~1月10日の募集で入校日が4月10日からの入校日でした。私は今年の7月1日に辞めて、職業安定所に申請を出したのが、7月4日なのですが、その場合ですと、最初の97日は失業保険がもらえない期間がありまして、それから、90日の失業保険が給付されるようですので、2月15日付近で給付が終わってしまいます。
職業訓練校に行きながら、給付をもらうには入校日の4月10日に失業保険を給付されていないと、職業訓練校に入れないみたいです。
基本的に学校に行くなら、失業保険をもらいながらでないと、生活ができないので、4月10日からの入校日まで、伸ばすには、バイトの申請をしたりして、給付を4月10日までに伸ばすことは可能でしょうか?
バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも行けない状態になるのでしょうか?
また、もし新たに就職をして、就職お祝い金をもらう前に辞めた場合は、どうなるのでしょうか?
質問がまとまっていないかもしれませんが、ご回答を宜しくお願い致します。
職業訓練校の入学時には、雇用保険の受給資格がなければなりませんが、
申込時は、受給資格はなくとも問題なし。
逆算して、入校日の4月10日より適当な時期だけ前まで、
期間契約のアルバイト(雇用保険はあってもよい)をするのがよいかと。
アルバイトで生活をつなぎながら、受給資格を4月10日まで、
できるだけ温存するということは不可能ではない。
>>バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも
>>行けない状態になるのでしょうか?
仮に短期間の再就職したとしても、基本手当をほとんど貰わなかったことを
前提として、4月10日より前に退職していたら、受給期間は残っていると
思いますが。
そのバイトでは、次に備えて、基本手当も就職祝金も貰わない(基本手当は貰っても
ごくわずかな程度)ことが前提です。
受けたい職業訓練に魅力があり、かつ、就職したい会社がみつからなかった
場合、という前提で、就職したい会社がみつかれば、そちらを優先と
いうことです。
職業訓練を受ければ、よりよい就職につながるなら、それもあり、
かもしれません。
なお職業訓練は、在職中でも受講できるものがあります。
(その場合、基本手当はでませんが)
<補足>
>>再就職期間8月~12月の5カ月からの離職では前職と
>>通算できないため新たな受給資格は得られません
これはどういうわけか、明らかな(単純な)間違いですね。
7月1日に会社を辞め、雇用保険給付をまったく貰わないまま、
(給付制限期間のため、9月末まではでないはず)
たとえば9月中ころに再就職すれば、7月から9月までの間は、
1年に満たないので、 雇用保険の受給期間は残っています。
そこで、2月末に期間満了などで退職したとすれば、
4月10日時点では、雇用保険の受給資格者が維持される
と考えてよいのではないかな。
>>給付制限後の失業認定期間中のアルバイトには制限があり
>>概ね4週間で14日以内とあります、
前提条件を理解しないまま、他人の回答を誤解した解答のようです。
もし、HWのいう制限通りではない日数のアルバイトをするという前提
ならば、「就職したとみなされる」ので、当然、雇用保険はでなくなるが、
その後、たとえば、1月ころ期間満了で退職すれば、
ほぼそっくり雇用保険の受給期間は残っているだろう、ということを言っています。
(本題と直接関係ない事例は削除します)
>>年金のスペシャリスト
は?、誰のことかな?
>>基本手当の受給資格を得たことがあると、それ以前の被保険者期間は
>>基本手当の受給資格の判定にあたっては通算できないからです。
その解釈は、私は間違いだと思います。
なぜなら、受給する前の時点で、受給申請を取り下げることは
できると思いますので。
決定権はHWにあるので、頼んでみるしかないが、取り下げが
認められれば、申請がなかったことになり、通算も可能となる。
>>最後の事例はこれを参照したものでしょうか?
いいえ。誤解される事例は削除しました。
別のクレーマが、登場しましたかね。
普段は音なしで、こういう時に登場するハイエナのような。
>>編集で直されたりして、
この回答に限らず、期間中は「断りなく」改善する
権利を誰でも持っていますよ。
編集をあたかも、悪いことのようにいうのは、おかしなことです。
申込時は、受給資格はなくとも問題なし。
逆算して、入校日の4月10日より適当な時期だけ前まで、
期間契約のアルバイト(雇用保険はあってもよい)をするのがよいかと。
アルバイトで生活をつなぎながら、受給資格を4月10日まで、
できるだけ温存するということは不可能ではない。
>>バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも
>>行けない状態になるのでしょうか?
仮に短期間の再就職したとしても、基本手当をほとんど貰わなかったことを
前提として、4月10日より前に退職していたら、受給期間は残っていると
思いますが。
そのバイトでは、次に備えて、基本手当も就職祝金も貰わない(基本手当は貰っても
ごくわずかな程度)ことが前提です。
受けたい職業訓練に魅力があり、かつ、就職したい会社がみつからなかった
場合、という前提で、就職したい会社がみつかれば、そちらを優先と
いうことです。
職業訓練を受ければ、よりよい就職につながるなら、それもあり、
かもしれません。
なお職業訓練は、在職中でも受講できるものがあります。
(その場合、基本手当はでませんが)
<補足>
>>再就職期間8月~12月の5カ月からの離職では前職と
>>通算できないため新たな受給資格は得られません
これはどういうわけか、明らかな(単純な)間違いですね。
7月1日に会社を辞め、雇用保険給付をまったく貰わないまま、
(給付制限期間のため、9月末まではでないはず)
たとえば9月中ころに再就職すれば、7月から9月までの間は、
1年に満たないので、 雇用保険の受給期間は残っています。
そこで、2月末に期間満了などで退職したとすれば、
4月10日時点では、雇用保険の受給資格者が維持される
と考えてよいのではないかな。
>>給付制限後の失業認定期間中のアルバイトには制限があり
>>概ね4週間で14日以内とあります、
前提条件を理解しないまま、他人の回答を誤解した解答のようです。
もし、HWのいう制限通りではない日数のアルバイトをするという前提
ならば、「就職したとみなされる」ので、当然、雇用保険はでなくなるが、
その後、たとえば、1月ころ期間満了で退職すれば、
ほぼそっくり雇用保険の受給期間は残っているだろう、ということを言っています。
(本題と直接関係ない事例は削除します)
>>年金のスペシャリスト
は?、誰のことかな?
>>基本手当の受給資格を得たことがあると、それ以前の被保険者期間は
>>基本手当の受給資格の判定にあたっては通算できないからです。
その解釈は、私は間違いだと思います。
なぜなら、受給する前の時点で、受給申請を取り下げることは
できると思いますので。
決定権はHWにあるので、頼んでみるしかないが、取り下げが
認められれば、申請がなかったことになり、通算も可能となる。
>>最後の事例はこれを参照したものでしょうか?
いいえ。誤解される事例は削除しました。
別のクレーマが、登場しましたかね。
普段は音なしで、こういう時に登場するハイエナのような。
>>編集で直されたりして、
この回答に限らず、期間中は「断りなく」改善する
権利を誰でも持っていますよ。
編集をあたかも、悪いことのようにいうのは、おかしなことです。
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