雇用保険について
労働条件通知書には契約更新する場合があると書かれています。
期間満了を迎えて、労働者本人からは契約更新の希望はありませんでした。
これは、特定理由離職者にあたるのでしょうか。
契約期間満了の場合は、失業保険受給に待機期間はないので、
どっちの場合でも問題ないのですが、給付日数に違いがありますよね?
教えてください!
労働条件通知書には契約更新する場合があると書かれています。
期間満了を迎えて、労働者本人からは契約更新の希望はありませんでした。
これは、特定理由離職者にあたるのでしょうか。
契約期間満了の場合は、失業保険受給に待機期間はないので、
どっちの場合でも問題ないのですが、給付日数に違いがありますよね?
教えてください!
契約書に更新の可能性があるとなっていて希望しても更新できなかった場合は「特定理由離職者Ⅰ」になりますが、本人が希望しなかった場合は自己都合退職になりますが給付制限はありません。
ただし、3年以上で自ら希望しなくて退職した場合であれば完全な自己都合退職で給付制限はあります。
上記の場合の「特定理由離職者Ⅰ」では離職コード23(2C)になって「特定受給資格者」と同じ条件になって6ヶ月で受給でき、給付日数の優遇、個別延長や国保、国民年金の減免処置が受けられます。
ただし、3年以上で自ら希望しなくて退職した場合であれば完全な自己都合退職で給付制限はあります。
上記の場合の「特定理由離職者Ⅰ」では離職コード23(2C)になって「特定受給資格者」と同じ条件になって6ヶ月で受給でき、給付日数の優遇、個別延長や国保、国民年金の減免処置が受けられます。
失業保険は月に2回以上の求職活動が必要ですが、もし採用が決まったら求職活動をしてなくても失業保険は貰えますか?
(求人への応募と面接が前回の失業保険認定日以前の日で、採否結果を待ってたために求職活動をしてなかった場合)
個別延長給付での採用だとどうなりますか?
(求人への応募と面接が前回の失業保険認定日以前の日で、採否結果を待ってたために求職活動をしてなかった場合)
個別延長給付での採用だとどうなりますか?
受給期間内に就職が決まったら職安へ報告しないと罰則が与えられます。受け取った給付金の三倍返しは余りにも有名です。
中途で打ち切る場合は一時金が受け取れます。( )内の件は理由を話せば無理やり就活しなくても大丈夫のこともあります。
職安へ認定日や相談に行かれた場合でも就活とカウントされます。相談は直接行くことが鉄則です。
中途で打ち切る場合は一時金が受け取れます。( )内の件は理由を話せば無理やり就活しなくても大丈夫のこともあります。
職安へ認定日や相談に行かれた場合でも就活とカウントされます。相談は直接行くことが鉄則です。
失業保険給付について質問なのですが、現在3月の待機期間中なのですが、待機期間中に一度警備員の日雇いアルバイトをしました(2ヶ月ほど前)。その給料を取りに行っていない場合でも申告はやはり必要でしょうか?
待期期間とは申請日を含めた最初の7日間を言います。おっしゃられているのは、その後の給付制限期間のことだと思います。
失業状態の認定を受ける場合に必要な「仕事」の申告は、「収入の有無にかかわらず」申告しなくてはいけません。下手に勘繰られるよりも、申告した方が良いです。
また、「待期期間中」に仕事をすると、待期期間はその仕事をした日数分延長され、給付制限期間の始まりが延長された日数分だけ遅くなります。
失業状態の認定を受ける場合に必要な「仕事」の申告は、「収入の有無にかかわらず」申告しなくてはいけません。下手に勘繰られるよりも、申告した方が良いです。
また、「待期期間中」に仕事をすると、待期期間はその仕事をした日数分延長され、給付制限期間の始まりが延長された日数分だけ遅くなります。
雇用保険について。
今、失業保険を受給してるのですが、次の認定日にいけないかもしれません。理由は親戚の容態があまり良くないので病院に行かないといけないかもしれません。この時はどんな証明書を提出したらいい
のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?教えて下さい!
今、失業保険を受給してるのですが、次の認定日にいけないかもしれません。理由は親戚の容態があまり良くないので病院に行かないといけないかもしれません。この時はどんな証明書を提出したらいい
のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?教えて下さい!
(補足後)
>>しおりは見てるのですが、親戚の危篤の場合はどの証明書を提出したらよいのですか?それらしい証明書類がないのですが、どうしたらいいですか?
証明書類はハローワークに電話をし確認してください。また、親族の定義が何親等かも「雇用保険受給資格者のしおり」には記載がありませんので、併せてご確認ください。確認するときは、電話でハローワークの職員の名前をご確認ください。
以下は、補足前にも記載しましたが、再度記載です
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
-----------------------------------------------------------------------
>>この時はどんな証明書を提出したらいい
>>
>>のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?
お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」に以下のような記載はありませんか。お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」をご確認ください。
認定日の変更は以下の理由だけです。
・就職したとき。(認定日当日のみ働くような、ごく短期間のものを含む。)
・就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けなければなりないとき。
・本人の病気、けが、結婚、その他同居の親族の看護、親族が危篤状態にあるかまたは死亡したとき。
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
なお、突然の病気などのために事前に申出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けてください。
(電話に出た職員の名前を必ず確認しておいてください。)
ただし、この場合は、採用証明書、面接証明書、医師の診断書(または「雇用保険受給資格者のしおり」にある傷病証明書でも可能)など、その事実がわかる証明書が必要になります。
>>しおりは見てるのですが、親戚の危篤の場合はどの証明書を提出したらよいのですか?それらしい証明書類がないのですが、どうしたらいいですか?
証明書類はハローワークに電話をし確認してください。また、親族の定義が何親等かも「雇用保険受給資格者のしおり」には記載がありませんので、併せてご確認ください。確認するときは、電話でハローワークの職員の名前をご確認ください。
以下は、補足前にも記載しましたが、再度記載です
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
-----------------------------------------------------------------------
>>この時はどんな証明書を提出したらいい
>>
>>のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?
お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」に以下のような記載はありませんか。お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」をご確認ください。
認定日の変更は以下の理由だけです。
・就職したとき。(認定日当日のみ働くような、ごく短期間のものを含む。)
・就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けなければなりないとき。
・本人の病気、けが、結婚、その他同居の親族の看護、親族が危篤状態にあるかまたは死亡したとき。
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
なお、突然の病気などのために事前に申出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けてください。
(電話に出た職員の名前を必ず確認しておいてください。)
ただし、この場合は、採用証明書、面接証明書、医師の診断書(または「雇用保険受給資格者のしおり」にある傷病証明書でも可能)など、その事実がわかる証明書が必要になります。
失業保険、給付について教えてください。 前職を辞めて、失業保険を受けました。給付日数は90日で8日間受給し、就職が決まって再就職手当を頂く予定です。
(残りの給付日数82日間の半分×基本日額です)手続き済みでもう少しで振り込まれると思います。 そこで今のお仕事を退職してしまったら、失業保険の給付日数はどうなるのでしょうか?? 待機期間を経て41日間頂けるのでしょうか?? 失業保険の給付日数は使い切ったら復活はしないのでしょうか?? 気になったのでお分かりになる方教えてください!宜しくお願い致します。
(残りの給付日数82日間の半分×基本日額です)手続き済みでもう少しで振り込まれると思います。 そこで今のお仕事を退職してしまったら、失業保険の給付日数はどうなるのでしょうか?? 待機期間を経て41日間頂けるのでしょうか?? 失業保険の給付日数は使い切ったら復活はしないのでしょうか?? 気になったのでお分かりになる方教えてください!宜しくお願い致します。
もし再就職手当を貰った後に退職した場合、残りの残日数はまた再離職手続きをすれば受給できる可能性はあります。
ただし、次の就職先が決まっていた場合は再離職手続きはできても受給はできません。当然ですが。
再就職手続きを貰う前に退職した場合は残日数が82日分残ったままとなります。
もちろん、再離職手続きすればまた受給できる可能性もあります。
再就職手当を貰わないまま退職後、次の仕事が決まった場合、その会社が再就職手当に該当する会社ならば再度申請書を提出して再就職手当を貰える可能性もあります。
いずれにしても再離職手続きは必ず必要です。
仕事探しの状態に戻って受給となる場合は、再離職手続きに行った日からが受給対象となります。退職した翌日からではありません。退職後は早めに離職票(雇用保険をかける前なら離職証明書)を貰い、受給資格者証も持って安定所に手続きに行くことをお勧めします。
後は安定所の方から次の認定日等の指示があるはずです。
それから、待期期間を再度7日間取ることはありません。
あなたが別の会社に1年以上勤務して退職した場合、つまり、最初から手続きとなった場合はまた待期も取りますが、再離職手続き後の受給の場合は再度取ることはありません。
給付金は使い切ったら復活はありません。
というか、質問の内容がちょっと分かりかねます・・
ご参考になさってください。
ただし、次の就職先が決まっていた場合は再離職手続きはできても受給はできません。当然ですが。
再就職手続きを貰う前に退職した場合は残日数が82日分残ったままとなります。
もちろん、再離職手続きすればまた受給できる可能性もあります。
再就職手当を貰わないまま退職後、次の仕事が決まった場合、その会社が再就職手当に該当する会社ならば再度申請書を提出して再就職手当を貰える可能性もあります。
いずれにしても再離職手続きは必ず必要です。
仕事探しの状態に戻って受給となる場合は、再離職手続きに行った日からが受給対象となります。退職した翌日からではありません。退職後は早めに離職票(雇用保険をかける前なら離職証明書)を貰い、受給資格者証も持って安定所に手続きに行くことをお勧めします。
後は安定所の方から次の認定日等の指示があるはずです。
それから、待期期間を再度7日間取ることはありません。
あなたが別の会社に1年以上勤務して退職した場合、つまり、最初から手続きとなった場合はまた待期も取りますが、再離職手続き後の受給の場合は再度取ることはありません。
給付金は使い切ったら復活はありません。
というか、質問の内容がちょっと分かりかねます・・
ご参考になさってください。
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