職業訓練校(パソコン初級)に通おうと思ってます。

しかし訓練期間が4月下旬~6月の約2ヶ月間なのですが、訓練が始まる数日前に受給資格日数が終了してしまうので、受験は出来るけど、1ヶ月半
は無収入になってしまうとハローワークの方に言われました。
他の質問で失業保険の受給日に行かず、短期間のバイトをすれば訓練延長給付がもらえるとありましたが本当に可能でしょうか?

それかいっそのこと早い仕事を見つけた方がいいのでしょうか?25歳女なので仕事事態はすぐ見つかると思います。
しかし家庭の事情により0800~1800、土日休みでないと働けません(個人的には朝6時からでも大丈夫なので悔しい…)
そう思うと事務もいいなと思いましたがワードエクセル必須で…。パソコンは簡単な操作はできますが、あまり得意と大きな声で言えないので職業訓練を受けようと思ったわけです。


実は精神な病気の疑いがあり精神障害者福祉手帳を取得しようと思っていたのですが、検査したところ障害があるとはいえませんでしたがグレーゾーンでした。
障害者職業支援施設によるとそのような結果でも相談次第では手帳を取得する事も出来るそうです。
そうすれば受給資格日数が伸びるので職業訓練中でも失業給付金がもらえるかと思いました。ちなみに検査の結果が出る前は障害者として相談してたので大丈夫かと思います。

どれすればいいか分からないので知恵を貸して下さい。
俗に言う「認定日飛ばし」や「就労等での所定給付日数を伸ばす行為」の場合、訓練延長給付は認められず適用されません。

あくまでも、当初の給付日程通りの残日数となります。

また、就職困難者(障害者等)とされるためには、原則として、初回失業認定を受ける前に障害者手帳を呈示しなければなりません。
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

但し、運用上の努力義務として、厚生労働省がハローワークに通達を出しており、この通達「失業認定の在り方の見直し及び雇用保険受給資格者の早期再就職の促進等について」により、「受給資格決定時に就職困難者であるか否か判明していない場合、審査の結果により、安定所の処分を変更して、遡及して一括認定を行なうことができる」とされています。

「受給資格決定時に」ということですから、初回失業認定を受けて基本手当(失業給付)の受給が始まってしまった後では、ダメです。

受給資格決定のときに、「就職困難者に該当するかもしれないが、まだわからない」「障害者手帳の交付を受ける手続きを進めている」と伝えていなければなりません。

場合によっては、役所で「手帳の交付手続きを進めている」旨の一筆(証明書類)が必要となることもあります。

なお、これが適用されるかどうかはハローワークの裁量によりますので、必ず適用される、という性質のものではありません。

あくまでも「最初に障害者手帳を呈示しなければならない」というのが原則です。

よって、訓練延長給付は受けられないと思われます。
妊娠を理由に会社を辞めた方いらっしゃいますか?
その場合出産してからハローワークで失業保険の手続きをされましたか?
延長申請できるのは会社を退職した30日後の1ケ月以内に行かないと延長申請ってできないですよね?
妊娠でやめた場合はやはりすぐには失業保険はもらえないのでしょうか?
私も妊娠を期に仕事を辞めました。

失業保険を貰うっていう事は、働ける環境だけどまだ仕事が見つからない人が
貰う保険なんです。
なので、妊娠の場合はすぐには働けないですよね?
妊娠するっていう事は出産も控えているので。

あと、出産して子育てが一段落した頃に失業保険の手続きをした時は、
仕事を探してそれでも見つからない時には、もらえました。
確定申告について質問です。

20代後半、独身の女です。

去年は1月から無職で(収入なし)
6月から9月まで失業保険をもらい、

9月から今年2月までパートしていました(月に5万ほど)

今回の確定申告にそのことを記入して出しました。

次回から国民健康保険料や国民年金は安くなりますか?
(安くなるとしたら何月からですか?)

それとも、確定申告とは別の手続きをしないと安くしてもらえないのでしょうか?


●また、これから転職して、健康保険と厚生年金加入の会社に入った場合、
前年度の収入が低かったので、健康保険料と厚生年金を安くしてもらえますか?
それとも、会社で決まっている額の通り払わないといけないですか?
eva01_dangerさん

>次回から国民健康保険料や国民年金は安くなりますか?
現在納付している国民健康保険料は、平成22年分の所得額に応じた保険料です。
今回確定申告した所得は平成23年分の所得です。
これが、国民健康保険料に影響が出るのは、平成24年度の保険料です。
保険料が安くなるか、高くなるか、は平成22年分の所得額がわからなければ何とも言えません。

なお、国民年金保険料に関しては、所得額にかかわらず、一定です。


>(安くなるとしたら何月からですか?)
平成24年4月から。
自治体によっては、5月の場合もありますし、6月からの場合もあります。
国民健康保険に関しては、自治体間で仕組みが大きく違ってます。


>それとも、確定申告とは別の手続きをしないと安くしてもらえないのでしょうか?
減免手続きは別途必要です。
減免を希望しない場合は、確定申告しておけば後は必要ありません。


>●また、これから転職して、健康保険と厚生年金加入の会社に入った場合、
>前年度の収入が低かったので、健康保険料と厚生年金を安くしてもらえますか?
>それとも、会社で決まっている額の通り払わないといけないですか?
(組合)健康保険料や厚生年金保険料は、その月の月給で決まります。
前年の所得が低くても関係ないです。
個別延長給付について質問したいのですが、現在、失業保険を受給していて個別延長給付の対象なのですが延長給付が適用されない項目に「再就職促進に必要な職業指導を正当な理
由なく拒む」というのがありました。
以前、面接や履歴書などのセミナーに申し込みしたのですが諸事情により行けませんでした。欠席したことをハロワークに報告するのも忘れてしまいました。
この場合、職業指導を拒んだことになってしまったのでしょうか?
また、なにか対策がありましたら回答お願いします。
拒んだ事になってしまっていて、対策はありません。残念ですが。
例えば、認定日に行けなかった、というだけでもアウトです。それが、正当な理由であり、かつきちんと証明書がされていた場合には、認められるとおもいますが、そうでない場合にはアウトです。

正当な理由というのも、パターンがあって、例えば病気だったというのであれば、医師の診断書が必要です。私は、一度親戚の葬儀があったので、申し出たところ、死亡した方との関係を示す書類と会葬御礼を持ってくるように言われましたよ。

セミナーがハローワーク内部で行われたものでなくとも、ハローワークから出席の指示があったとか、ハローワークを通じて申し込んだものであれば、「失業状態にあって、働く意志や能力がある」なら必ず出席しなければなりません。それをしなかった場合には、正当な理由が無い限り、「拒んだ」ことになり、その日については「働く意志や能力がある」とは認められません。

たった1回、ちょっとした不注意で、延長給付が受けられなくなった方はたくさんいらっしゃると思います。そのへんは、かなり厳しく事前に説明してくださると、みなさん気をつける事ができるのになあと思います。ハローワークの方が見ていらっしゃったら、ぜひそのあたり、詳しく事前に説明してくださるようにお願いします。(この場をお借りしましてお願いさせてもらいました。。)

かく言う私も、失業保険受給のとき、個別延長が受けられる対象ではありました。私の場合は、失業保険受給の途中で、職業訓練を受けたのです。ちょうど、失業保険が終わるちょっと後に訓練が終了するタイミングで、数日、延長して失業保険を給付していましたが、本来60日だかの個別延長の対象になっていたので、私の中では、「訓練がおわってから個別延長の期間中に、なんとか仕事を見つけよう」と考えていました。ところが、学校が終わってからハローワークに行くと、「職業訓練は一種の延長給付なので、一つの延長給付を受けた方については、個別延長給付の対象になりません」と言われてしまったのです!

そんな事、先に説明しておけよ?!と、かなり腹が立ちました。仕方ないので諦めましたが。先に書いた葬儀も、この訓練の途中にあって、将来の個別延長給付のことも視野にあったので、正当な理由の証明をきちんとして、給付が認められないような事態にならないように気をつかっていたので、「え?そんな事聞いてないです!」と、すごいショックをうけました。

延長給付が受けられる可能性がある、と期待を持たせるなら、どういうことをすれば受けられなくなるのかも、きちんと説明すべきですよね!延長給付が1種類しか受けられないということも、絶対説明しておくべきだったのでは?と思います。

ちょっと横道にそれてしまいましたが。
残念ですが、この場合対策はなく、個別延長給付は受けられないと思います。
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