友達が、一年間契約で3月31日まで仕事をしていて、
4月1日から無職なんですが
7月1日からは、また一年契約の仕事が決まっています。


4月から7月まで生活が大変だから、失業保険をもらいたいみたいなんですが

失業保険をもらうためには、就職活動をしなくてはなりませんよね?

でも、次が決まってるから実際は決まったら困るわけです。

このような時の切り抜け方はありますか(実際はいけないんでしょうが)

友達は通院もしていて、運動禁止なのであまりハードな仕事につくことが出来ないし、通院費が月1~2万かかるから、困っているようです
次の仕事が決まっていたら、失業保険は受給出来なかったと思います。失業してから仕事を探すためのお金っていう目的らしいので。
六月中に終了する短期のアルバイトや派遣の仕事を探してみてはどうでしょうか。地域にもよりますが、データ入力やテレオペ等は、探すと短期のものもありますよ。

追記
受給できるのであれば、職業相談窓口で履歴書や職務経歴書の添削をしてもらい求職活動実績の回数を稼ぐのがベターかと。
失業保険支給について質問します。
3月末に会社都合による派遣契約更新なしで退職し、4月21日に失業保険の手続きを行いました。初回認定日は5月21日です。

現在、3月末に退職した派遣会社から新しい仕事を紹介され、顔合わせを控えている段階です。派遣先企業との合意が得られれば、5月20日または5月25日が勤務スタート日となる予定です。

そこで下記質問です。

【質問1】
5月20日勤務スタートとなった場合、就職手当等の対象になるでしょうか?
派遣先企業が異なっていますが、離職時の事業主と今回の事業主が同一なので、要件満さない為にやはり非対象でしょうか?

【質問2】
5月25日勤務スタートの場合、初回認定日までの失業保険は支給されるのでしょうか?

勤務スタート日がファジーなため、就業決定してから、慌てないようにしたいので、ご教示くださると幸いです。

よろしくお願いします。
就職手当は非対象です。元の雇用主と同じですから。
失業給付の受給は初出勤する前日まで支給対象です。
「内定」=「受給資格無し」にはなりません。出勤する前日までは無職扱いです。
私は
失業保険を
もらっていて
この間
バイトの面接に
行ったら
面接官から
週20時間しか
働けないんですよね
と聞かれました
そんな事
聞かれるとは

思っていなかったので
よくは
わかりませんが…
と軽く苦笑いして
話をスルーさせました
結局
このバイトは
不採用でした
失業保険を
もらってる間は
週20時間しか
働けないのでしょうか?
失業保険関係もいろいろ替わりますからはっきりとは言えませんが、
数年前私が貰ったとき、アルバイトや仕事時間に制限などありませんでしたよ。
ただ、職安にはその仕事をした日の申告は、
行ったとき全てしなくてはいけませんでした。
それだからといって、失業保険日数が減らされるわけではなく、
貰える日数が先のべになるだけです。
失業保険について。受給期間延長中に住所氏名変更等・・・
家族が体調不良にて今年1月末で退職しました。
失業保険はすぐには働けないので延長してもらっています。
そろそろ再開の手続きをしようと思うのですが、
退職前は休職しており、給与はほとんどいただけていません。
派遣社員で、時給いくらの仕事でしたから基本給とかわかりません。

本来給料から引かれるべき社会保険料は、振込で払っていました。

この場合失業保険ってもらえるのでしょうか。

一度質問しましたら、教えていただけたサイトでだいたいの見積もり額を
出せるようでしたが、月収がわからなかったので試算できませんでした。

それから5月に引越し、住所や苗字が変わりました。
管轄のハローワークも変わっています。

そこで、お聞きしたいのは

①派遣で時給いくらの仕事で、休職していた場合、毎月保険料は払っていたけれど
失業保険はもらえないのでしょうか。

②引越しに伴い、住所氏名、管轄事業所が変わっております。
どちらに手続きに行ったらよいのでしょうか。
ちなみに、県内なので元の管轄のところにも行けます。
受給期間の延長を申請したなら、離職票を貰ってあるわけですね。
離職票2には、どういった内容が記載されていますか?
離職寸前の6ヶ月分の給与支払額が記載されているはずですが、休職中は「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算する」ことに該当しないので、休職前の6ヶ月について記載されているのではないかと思います。

現在の住所地管轄のハローワークへ求職の申し込みに行く際、住民票等の住所氏名変更確認資料 (住所氏名が変更してあれば運転免許証などでも)を見せればOKです。
失業保険について
昨年6月末に会社を辞めて、現在は、雇用情勢も厳しく繋ぎのバイトをして生活しています。
そのバイトは、もちろん社会保険に加入していませんが、有期雇用ではなく無期限で、毎日2時間前後の労働です。
空いている時間は、就職活動です。。
退職した会社では、1年以上失業保険掛けていたので、受給資格あったのですが、
退職後昨年の8月頭からアルバイト始めたことにより、失業保険の手続きをしないまま、
今に至っています。
自己都合の90日受給なので、受給可能期間が、退職後1年間なので、3か月間の受給制限期間があることで、
どっち道今から手続きしても、満額貰えないので、もう失業保険手続きはしないつもりです。
確かに、失業保険受給しながら、バイトで得た収入を申告すれば良いという話ですが、月のアルバイト収入が11万強もあり、
自分の失業手当を計算したら、月当たり10万円強でした。
これでは、失業保険を受給するにはバイトを辞めて完全に無職になる必要性があります。
本当に、これで良かったのでしょうか?
失業保険受給資格あったのに、申請しなかったので何か不利益があるのじゃないのかなと思ってしまいます。
失業保険は、有期のお金の受給と、職業訓練での受給期間で優遇される以外、あまりメリットがない気もしますが、果たしてどうか・・・。
何か、失業保険の受給のメリットや自分が見過ごしている点がありましたら、教えていただきたいと思います。
宜しくお願いします。
雇用保険の給付制限3ヶ月の期間なら週20時間未満なら時間、金額に関係なく自由にバイトはできます。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日には報告してくださいというHWもありますが、それはその後の受給には影響しません。
また、受給中のバイトについては全くゼロになるわけではありません。
バイトの金額との兼ね合いもありますが以下の基準と計算式をあなたの場合に当てはめて参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
失業保険についてです。

去年の4月~9月まで(救済とかで3ヶ月+3ヶ月)失業給付金をもらっていたとします。

その後10月から転職して雇用保険に今年の6月まで加入していたとするとまた失業
給付金をもらうことは可能ですか?
一度、失業手当を受給したので、
加入期間はゼロになります。

10月からの加入期間から数えます。

そのため、資格要件として
離職の日以前2年間に、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
が必要になります。9月以前の加入期間は失業給付金をもらっているので数えません。
よって、9か月になります。

ただし、会社の都合の場合については、離職の日以前1年間に、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可能です。
自己都合による退職の場合対象ではありません。12か月必要になります。
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