失業保険延長について。
本来ならば育児休暇期間でしたが、訳あって退職し、現在は失業給付金の延長手続きをしています。
子どもが3歳目前まで延長するつもりと漠然とは考えているのです
が、例えばの話としてですが、2年程経過した時点で改めて妊娠、出産など1年以上働けない状況になった場合は給付資格がなくなるだけで、それ以上の延長は出来ないのですよね?
様々な例を検索してみたところ、延長解除した矢先に妊娠発覚して、当分は働く意思はあるがハローワークで認めて貰えるか?との質問があり、無理ではないが難しいかも。との回答がついていました。
また、他の書き込みでは(個人のブログ?)下手に延長せず貰えるのは早めに貰って、給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探しと書いている方もいました。
その方は産後すぐに電話での面接等を行い、働く意思を伝えていたそうです。
私自身は延長開始したばかりだし、今すぐに働くのは難しいとは思うのですが、卑しい言い方ですが貰える物が貰えなくなってしまうのも勿体無い気もするので、無駄なく計画して行きたいと思っています。
上の方のように今直ぐ職探しをした場合、運良く就職先が見つかることもあるかと思うので、延長解除はしない予定です。
ですが、次の子も考えてはいるため今後の参考に、延長終了間際に働けなくなった場合(その後の就職の意思は有り。)や今直ぐに就活しつつも、希望の条件に合わずに数年就職出来なくても給付金は貰えるのかなど教えて頂けたらと思います。
本来ならば育児休暇期間でしたが、訳あって退職し、現在は失業給付金の延長手続きをしています。
子どもが3歳目前まで延長するつもりと漠然とは考えているのです
が、例えばの話としてですが、2年程経過した時点で改めて妊娠、出産など1年以上働けない状況になった場合は給付資格がなくなるだけで、それ以上の延長は出来ないのですよね?
様々な例を検索してみたところ、延長解除した矢先に妊娠発覚して、当分は働く意思はあるがハローワークで認めて貰えるか?との質問があり、無理ではないが難しいかも。との回答がついていました。
また、他の書き込みでは(個人のブログ?)下手に延長せず貰えるのは早めに貰って、給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探しと書いている方もいました。
その方は産後すぐに電話での面接等を行い、働く意思を伝えていたそうです。
私自身は延長開始したばかりだし、今すぐに働くのは難しいとは思うのですが、卑しい言い方ですが貰える物が貰えなくなってしまうのも勿体無い気もするので、無駄なく計画して行きたいと思っています。
上の方のように今直ぐ職探しをした場合、運良く就職先が見つかることもあるかと思うので、延長解除はしない予定です。
ですが、次の子も考えてはいるため今後の参考に、延長終了間際に働けなくなった場合(その後の就職の意思は有り。)や今直ぐに就活しつつも、希望の条件に合わずに数年就職出来なくても給付金は貰えるのかなど教えて頂けたらと思います。
「受給期間の延長」です。
受給期間の延長は、「受給期間」=「受給資格のある期間」を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえる制度です。
延長期間を含む受給期間の限度は4年です。
ですので、離職日の翌日から延長が開始されているのなら、延長が終了した日から1年間受給資格があります。
なお、受給期間の再度の延長はできません。
〉給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探し
そういう人は、本来、受給資格がないのですけどね。
受給期間の延長は、「受給期間」=「受給資格のある期間」を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえる制度です。
延長期間を含む受給期間の限度は4年です。
ですので、離職日の翌日から延長が開始されているのなら、延長が終了した日から1年間受給資格があります。
なお、受給期間の再度の延長はできません。
〉給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探し
そういう人は、本来、受給資格がないのですけどね。
時期はずれでゴメンナサイ・確定申告について教えてくださいm( )m
昨年7月末で仕事を辞めて、失業保険をもらいながら、転職活動をしていました。
主人の扶養内に入る手続きは、失業保険をもらっている間はできないとのことで、
3ヶ月待機・3ヶ月は受給中の間には
●国民保険加入し、無職とのことで、少しの割引あり。一括支払い済み
●国民年金は現在無職であることを申請をすれば、支払わなくてもよくなる制度があると聞き、社会保険事務所にて申請手続き。後日、審査結果のようなものがくるといわれ、・・(でもほぼ大丈夫だと思いますよ~)
→。。。と言われたので、国民年金の振込み用紙を捨てました(^^;
そして、国民年金以外の確定申告を税務署で行い、還付金も振り込まれた後に
そしたら、世帯の年収の基準が控除の対象外とのことで、全額払うようにと書面が届き、
再度、振込用紙を送付してもらい、10万を超える金額を支払いました(><)
*現在は3月よlり主人の扶養に入りました。
以上の場合は、確定申告を再度すれば、また還付金はあるのでしょうか?
その方法も教えてくださいm( )m
国税局のHPも調べてみましたがいまいち分からなかったので・・・
すみませんが、宜しくお願いいたします。
昨年7月末で仕事を辞めて、失業保険をもらいながら、転職活動をしていました。
主人の扶養内に入る手続きは、失業保険をもらっている間はできないとのことで、
3ヶ月待機・3ヶ月は受給中の間には
●国民保険加入し、無職とのことで、少しの割引あり。一括支払い済み
●国民年金は現在無職であることを申請をすれば、支払わなくてもよくなる制度があると聞き、社会保険事務所にて申請手続き。後日、審査結果のようなものがくるといわれ、・・(でもほぼ大丈夫だと思いますよ~)
→。。。と言われたので、国民年金の振込み用紙を捨てました(^^;
そして、国民年金以外の確定申告を税務署で行い、還付金も振り込まれた後に
そしたら、世帯の年収の基準が控除の対象外とのことで、全額払うようにと書面が届き、
再度、振込用紙を送付してもらい、10万を超える金額を支払いました(><)
*現在は3月よlり主人の扶養に入りました。
以上の場合は、確定申告を再度すれば、また還付金はあるのでしょうか?
その方法も教えてくださいm( )m
国税局のHPも調べてみましたがいまいち分からなかったので・・・
すみませんが、宜しくお願いいたします。
質問の様子では、国民年金を支払ったのは平成21年になってからではありませんか?
例え平成20年分の国民年金でも、支払ったのが平成21年1月以降ならばその分の申告は平成21年分の確定申告で控除します。
つまり、来年行う確定申告で控除するわけですが、平成21年分は質問者さんの所得が少なくご主人の配偶者控除を受ける場合は、ご主人の社会保険料控除として配偶者が支払った国民年金分を控除出来ます。(ご主人の年末調整又は確定申告により申告してください)※配偶者の所得が38万円以下でご主人が配偶者控除を受ける場合に限ります。
例え平成20年分の国民年金でも、支払ったのが平成21年1月以降ならばその分の申告は平成21年分の確定申告で控除します。
つまり、来年行う確定申告で控除するわけですが、平成21年分は質問者さんの所得が少なくご主人の配偶者控除を受ける場合は、ご主人の社会保険料控除として配偶者が支払った国民年金分を控除出来ます。(ご主人の年末調整又は確定申告により申告してください)※配偶者の所得が38万円以下でご主人が配偶者控除を受ける場合に限ります。
失業保険について詳しい方にお訊ねします。
教えて頂きたいのですが、私は結婚前に愛知県と長野県の遠距離恋愛をしており、結婚をするため今年5月末に退職をしました。
その後6月1日から旦那の扶養になりました。
バタバタしていたので落ち着いた7月の頭にハローワークに行き、失業保険の手続きを受けました。自己都合という理由になり給付までの待機期間が3ヶ月あると思っていたのですが、ハローワークで失業保険の手続きをしましたら『結婚で他県へ行かねばならないので退職はやむを得ない理由となり、3ヶ月の待機期間はかかりません。』というような説明受けました。
それで最初の失業保険を7月にもらい、8月は認定日がちょうどお盆でしたので行けず、次回は9月13日に来てくださいと言われたので二回目の失業保険はまだもらっておりません。
ちなみに基本手当日額は4.617円 です。
最近少し調べて気付いたのですが、この金額だと失業保険をもらいながら旦那の健康保険の被扶養者にはなれないみたいです。勉強不足のためその事を何も考えず旦那の健康保険の扶養に入りました。
知っていたらすぐ扶養に入る事はしないで確認すべきだったと思っていますが、もうすでに失業保険をもらいながら旦那に入ってます。
旦那に確認してもらいそれによって外してもらい、国民健康保険に入ろうと思っていますが、その重なってしまった事について違法だと罰されたりするのでしょうか?
心配なので教えてください。
教えて頂きたいのですが、私は結婚前に愛知県と長野県の遠距離恋愛をしており、結婚をするため今年5月末に退職をしました。
その後6月1日から旦那の扶養になりました。
バタバタしていたので落ち着いた7月の頭にハローワークに行き、失業保険の手続きを受けました。自己都合という理由になり給付までの待機期間が3ヶ月あると思っていたのですが、ハローワークで失業保険の手続きをしましたら『結婚で他県へ行かねばならないので退職はやむを得ない理由となり、3ヶ月の待機期間はかかりません。』というような説明受けました。
それで最初の失業保険を7月にもらい、8月は認定日がちょうどお盆でしたので行けず、次回は9月13日に来てくださいと言われたので二回目の失業保険はまだもらっておりません。
ちなみに基本手当日額は4.617円 です。
最近少し調べて気付いたのですが、この金額だと失業保険をもらいながら旦那の健康保険の被扶養者にはなれないみたいです。勉強不足のためその事を何も考えず旦那の健康保険の扶養に入りました。
知っていたらすぐ扶養に入る事はしないで確認すべきだったと思っていますが、もうすでに失業保険をもらいながら旦那に入ってます。
旦那に確認してもらいそれによって外してもらい、国民健康保険に入ろうと思っていますが、その重なってしまった事について違法だと罰されたりするのでしょうか?
心配なので教えてください。
まずは旦那さんの会社にこのようなことがあったと説明されてください。
もちろん、重複期間があるとまずいので遡って扶養の申請を取り消すことになります。
なので国民健康保険と国民年金を6月分~支払うことになります。
失業給付はそのまま継続して受給されてよろしいかと思います。
現在の健康保険証を使用されている場合には面倒な部分がありますのでその時は補足いただければ回答いたします。
もちろん、重複期間があるとまずいので遡って扶養の申請を取り消すことになります。
なので国民健康保険と国民年金を6月分~支払うことになります。
失業給付はそのまま継続して受給されてよろしいかと思います。
現在の健康保険証を使用されている場合には面倒な部分がありますのでその時は補足いただければ回答いたします。
関連する情報