失業保険・雇用保険・国民健康保険
・現在二十歳
・2ヶ月の休職(何もしてない)
・今年11月10日にうつ病で退職
・国民健康保険に加入中
・現在通院中・自宅療養中
母:パート 兄:アルバイト
失業保険について
・失業保険を貰いたいのでハローワークに行くのですが、
ハローワークは働く意思のある方が行くところですよね。
まだしばらく働けそうにないのですがそういった場合何か特別な事がありますか?
また失業保険以外にも何か補助されるものがありますでしょうか。
雇用保険/傷病手当について
・傷病手当は本来なら休職中に貰うべきものだったようで・・・もう貰えませんよね
・雇用保険は私は対象になるでしょうか。できれば詳しい情報がほしいです
退職後について
・無知で申し訳ないのですが、退職後の金銭面がとても不安です
市民税/県民税の納付通知が来たのですが、とても高くてびっくりしました。
払うしかないとは思うのですが、この金額はいったいどのようにして出てきたのでしょう
そしてこの金額を少しでも軽くできる術などあるのでしょうか。
ほかにも知恵になりそうな事がございましたら、かきこみお願いいたします。
・現在二十歳
・2ヶ月の休職(何もしてない)
・今年11月10日にうつ病で退職
・国民健康保険に加入中
・現在通院中・自宅療養中
母:パート 兄:アルバイト
失業保険について
・失業保険を貰いたいのでハローワークに行くのですが、
ハローワークは働く意思のある方が行くところですよね。
まだしばらく働けそうにないのですがそういった場合何か特別な事がありますか?
また失業保険以外にも何か補助されるものがありますでしょうか。
雇用保険/傷病手当について
・傷病手当は本来なら休職中に貰うべきものだったようで・・・もう貰えませんよね
・雇用保険は私は対象になるでしょうか。できれば詳しい情報がほしいです
退職後について
・無知で申し訳ないのですが、退職後の金銭面がとても不安です
市民税/県民税の納付通知が来たのですが、とても高くてびっくりしました。
払うしかないとは思うのですが、この金額はいったいどのようにして出てきたのでしょう
そしてこの金額を少しでも軽くできる術などあるのでしょうか。
ほかにも知恵になりそうな事がございましたら、かきこみお願いいたします。
>まだしばらく働けそうにないのですがそういった場合何か特別な事がありますか?
労働する意思と能力がないと求職の登録及び失業手当(基本手当)申請手続きは出来ません。この様な場合は、「受給期間延長申請」を行い、失業手当の受給期間の先送りをします。最大3年間延長出来ます。この手続きをしないと、受給資格があっても退職日の翌日から1年を経過すると受給出来なくなります。
>また失業保険以外にも何か補助されるものがありますでしょうか。
とくにありません。
>傷病手当は本来なら休職中に貰うべきものだったようで・・・もう貰えませんよね
健康保険の「傷病手当金」なら次の条件を在職中に満たしていれば、在職中の欠勤に対して今からでも請求することが出来ます。
1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2以降で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4. 健康保険の被保険者であること。
>雇用保険は私は対象になるでしょうか。できれば詳しい情報がほしいです。
雇用保険(失業保険)は、在職中に雇用保険料を支払っていれば、病気で退職したのなら、1年間で6か月の被保険者期間があれば、失業手当(基本手当)を受給することが出来ます。
>払うしかないとは思うのですが、この金額はいったいどのようにして出てきたのでしょう
昨年の1月から12月までの収入から給与控除等各種控除を控除し、税率をかけたものです。
>そしてこの金額を少しでも軽くできる術などあるのでしょうか。
残念ながら、ありません。税金は、減額されません。全額を支払うべきです。
労働する意思と能力がないと求職の登録及び失業手当(基本手当)申請手続きは出来ません。この様な場合は、「受給期間延長申請」を行い、失業手当の受給期間の先送りをします。最大3年間延長出来ます。この手続きをしないと、受給資格があっても退職日の翌日から1年を経過すると受給出来なくなります。
>また失業保険以外にも何か補助されるものがありますでしょうか。
とくにありません。
>傷病手当は本来なら休職中に貰うべきものだったようで・・・もう貰えませんよね
健康保険の「傷病手当金」なら次の条件を在職中に満たしていれば、在職中の欠勤に対して今からでも請求することが出来ます。
1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2以降で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4. 健康保険の被保険者であること。
>雇用保険は私は対象になるでしょうか。できれば詳しい情報がほしいです。
雇用保険(失業保険)は、在職中に雇用保険料を支払っていれば、病気で退職したのなら、1年間で6か月の被保険者期間があれば、失業手当(基本手当)を受給することが出来ます。
>払うしかないとは思うのですが、この金額はいったいどのようにして出てきたのでしょう
昨年の1月から12月までの収入から給与控除等各種控除を控除し、税率をかけたものです。
>そしてこの金額を少しでも軽くできる術などあるのでしょうか。
残念ながら、ありません。税金は、減額されません。全額を支払うべきです。
失業保険をもらいながら土日祝だけアルバイトをしようと思っています。
バイトは1日5200円で、基本手当日額は5000円以下になると思います。
この場合、バイトをした日の分は後回しに支給されるのでしょうか?
減額で支給される場合と、後回しに支給される場合がありますが、この
判断の基準も教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
バイトは1日5200円で、基本手当日額は5000円以下になると思います。
この場合、バイトをした日の分は後回しに支給されるのでしょうか?
減額で支給される場合と、後回しに支給される場合がありますが、この
判断の基準も教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
バイトの時間が4時間を超えているので、後回しになると思います。
就職は、雇用保険に加入するくらいの就業なので、「就職」とはみなされないと思います。
就職は、雇用保険に加入するくらいの就業なので、「就職」とはみなされないと思います。
倒産?失業保険?もらえない?
前回の質問通り、会社が自己破産へ向けて動いているのですが、「退職金を出すにあたり辞表を提出してくれ」と言われました。
会社は6/15くらいにたたむ予定です。
私は5月末で退職し、退職金をもらうつもりです。
しかし、破産前に辞めるので、会社都合解雇では退職金の支払に問題がある、様なニュアンスを言われ、辞表を出すように促されました。
しかし、辞表を出したら自己都合退社ですよね?
自己都合退社では失業手当の給付期間が先延ばしになりますよね?
突然言われた自己破産なので、行く当ても探しておりませんので痛い状態です。
自己破産前に退社し、退職金をもらうには、自己都合退社にするしか無いのでしょうか?
自己破産時まで在籍し、確実に退職金がもらえるなら、倒産解雇でも良いと思っています。
が、倒産時まで在籍していると、残った給料の支払いとか、スムーズに行きませんよね?
前回の質問通り、会社が自己破産へ向けて動いているのですが、「退職金を出すにあたり辞表を提出してくれ」と言われました。
会社は6/15くらいにたたむ予定です。
私は5月末で退職し、退職金をもらうつもりです。
しかし、破産前に辞めるので、会社都合解雇では退職金の支払に問題がある、様なニュアンスを言われ、辞表を出すように促されました。
しかし、辞表を出したら自己都合退社ですよね?
自己都合退社では失業手当の給付期間が先延ばしになりますよね?
突然言われた自己破産なので、行く当ても探しておりませんので痛い状態です。
自己破産前に退社し、退職金をもらうには、自己都合退社にするしか無いのでしょうか?
自己破産時まで在籍し、確実に退職金がもらえるなら、倒産解雇でも良いと思っています。
が、倒産時まで在籍していると、残った給料の支払いとか、スムーズに行きませんよね?
ずばり言って、辞表を出すとまさに自己都合退職になりますので、多分、規定で退職金は少なくなると思います。もし、倒産しても退職金も未払い給料も、一般の債権よりは優先されます(税金の次)から、辞表は出さずに倒産を待つほうが得です。ただし、倒産後に給与や退職金を払うだけの資産が残されていれば・・の話にはなります。それと雇用保険の扱いも、自己都合で辞めた場合は3カ月待たなければなりませんが、倒産による解雇であればすぐに支給されますからその事も念頭に入れておいたほうが良いと思います。
25日火曜日が失業保険の最後の認定日です。明日、一日(八時間で日当8000円)だけアルバイトをした場合、失業保険の減額等はありますか?
または減額ではなく、今までとは違う支給方法になります
か?
無知で申し訳ないです。
または減額ではなく、今までとは違う支給方法になります
か?
無知で申し訳ないです。
明日1日働かれた分を失業認定申告書に記入して次の認定日に
提出して下さい。
8時間(4H以上)ですので1日分支給されませんが支給残日数が
1日延びます。
その1日分は次の認定日になります。
補足
1・離職日から1年間は有効ですので1日は残ります。
認定日に行かなければ支給はされませんね。なら、いつでも
(自分の都合のいい日)行って貰えるのかは分かりません。
次回の認定日に確認して下さい。
2・4H以内なら内職や手伝いと同じ扱いなので2重(雇用保険と)
で貰えます。但し4H以内でも申告はして下さいね。
提出して下さい。
8時間(4H以上)ですので1日分支給されませんが支給残日数が
1日延びます。
その1日分は次の認定日になります。
補足
1・離職日から1年間は有効ですので1日は残ります。
認定日に行かなければ支給はされませんね。なら、いつでも
(自分の都合のいい日)行って貰えるのかは分かりません。
次回の認定日に確認して下さい。
2・4H以内なら内職や手伝いと同じ扱いなので2重(雇用保険と)
で貰えます。但し4H以内でも申告はして下さいね。
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