失業保険はもらった方がいいんでしょうか?


今月,2年勤めた会社を辞め,同棲のために引っ越します。

引っ越してすぐに新しくバイトを探すつもりでいましたが,最近いろんな方に失業保険はもらっといた方がいいと勧められました。


そこで質問なんですが…

①何か月後に給付されるのですか?
②給料が手取り15万弱だったのですが,給付はどれぐらいになりますか?
③ハローワークに何回か通わないとダメなんですか?
④ボーナス(15万)は給付額を計算する上で対象になりますか?
⑤失業保険をもらうとメリット・デメリットはありますか?

県外に引っ越すので,何回かハローワークに通ったり,給付まで何か月も働けないとなると厳しいので悩んでいます。

是非教えてください。
自己都合退職の場合は3か月間の制限期間があります。自己都合でないのなら7日間の待機期間後に支給です。
給付の額は6か月間に貰った貴方の給与の総額を180で除した額です。(賞与は入れません)
4週間に1回行く必要があります。
給付期間中のアルバイトは職種の制限はありませんが、原則週20時間未満です。また、基本手当とアルバイトの給与を合算したものが賃金日額の80%を超えると差額支給、アルバイトの給与が賃金日額の80%を超えると基本手当は支給されません。
聞く人によって、答えが違うので チンプンカンプンです。


扶養についてです。


9月いっぱいで会社を退職しました。

健康保険に加入しようと思うのですが、夫の会社で失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと保険証は作れないとのことです。
そもそもそれは何ですかね?ハローワークでもらえるのですかね?
扶養に入って、保険証ができるんですよね?


違う人には 今年の年収が130万円を超えているため、扶養に入れないから、市役所に行って国民健康保険の手続きしなくちゃダメと言われました。
どれが正解なのでしょうか?


ちなみに離職票は明日届く予定で、それからハローワークに失業保険給付の手続きをします。

無知で申し訳ございません、よろしくお願い致します。
聞く人によって違いがありますね。

夫の扶養で 健康保険に加入する際の条件は、
夫の健康保険組合 が決めた条件です。

それでですが、健康保険の扶養にはいるには、
・ 自分で社会保険に加入していない 又は 加入が義務な働き方をしていない
・ 扶養されていること (年収が130万までで、 扶養する人の1/2 未満)
などがあります。
それで、この130万というのは、今の収入が将来にわたって続けば という考え方
なため、退職すれば、年収見込みは0 となるため、扶養に入れることが多いです。

でですが、 失業保険を受け取る場合は、失業手当も収入とかんがえるので
失業保険を受け取っている間(日額3611まで) は、扶養に入れません。

尚、待機期間 や 給付制限期間 については、健康保険組合によって
扶養入れる ところと 入れない所 があります。

質問者さんの所は、<失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと>
なので、入れるということです。

それで、よくあるのは、一旦扶養にはいって、失業手当を受け取っている間
扶養に入りっぱなし ということがあります。
それを防ぐために、健康保険組合で、失業手当に必要な書類を預かることが
あるようです。

ということで、
あなたの場合は、今までの収入がいくらであっても、扶養に入れます。
待機期間と給付制限期間は、扶養でいられますが
給付中は、扶養から抜けます。 そして、給付が終わったら再度扶養に入れます。

で必要な書類ですが 多分 雇用保険受給資格者証 のことだと思います。
ハロワでもらえる書類です。
もう一度、正確な書類名を確認したほうがいいと思いますが
失業保険は申請して何か月で貰えますか?
失業保険の申請後翌月には入ってくるのでしょうか?
教えて下さい。
まず、失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間(給与から天引きされていたものと、会社が負担していた分。給与明細で言えば、雇用保険と言う欄があるはず)が必要です。

そこが第一段階です。それがクリアできていさえいれば、求人登録をして、失業手当を支給される資格が得られます。

まあ、手続きなどの余計な話はさておき、知りたいのは「すぐにもらえるのかどうか?」ですね。そこに絞ってお話ししましょう。

まず、自己都合で離職した場合、7日間の待機期間と3か月間の給付制限があります。ただし、自己都合であっても、病気による離職や労働条件が大きく変わったために離職せざるを得なくなった場合など、相当の理由が認められた場合は、特別理由離職者として認定されれば、給付制限はありません。

ですので、特に相当な理由もなく、自主的に離職(いわゆる一身上の都合によりといったもの)は7日間の待機期間と3か月の給付制限があり、認定日は給付制限の間に1回と給付制限明けに2回目、2回目から4週間後に3回目の認定日があって、その3回目の認定日の際に、積極的に求職活動をしているものの、失業状態にある、と認められると初めて最初の失業手当が支払われることになり、4、5日後にあなたの指定の口座に振り込まれる、ということになります。

つまりは7日+3か月+4週間+4、5日で、実質的に受け取れるのは約4か月後、ということになると思います。
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