昨年10月に主人が解雇になり12月から失業保険の給付を受けています。本年4月より職業訓練校に入学し卒業する来年3月までは失業給付が延長されることになっています。退職金は今年になって約800万おりました。
私は現在パート勤務ですが主人の失業を受けて本年より130万を超えて働いています。今回年末調整で22年分の扶養の異動申告で主人と二人の子供(いずれも中学生)を扶養家族として記入してよいのでしょうか? また、国民年金は免除になっていますが国民健康保険は支払っています。主人名義での支払いですが私の年末調整に記入しても良いでしょうか? 支出を少しでも切りつめないといけない状況ですので、最適な申告方法を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
私は現在パート勤務ですが主人の失業を受けて本年より130万を超えて働いています。今回年末調整で22年分の扶養の異動申告で主人と二人の子供(いずれも中学生)を扶養家族として記入してよいのでしょうか? また、国民年金は免除になっていますが国民健康保険は支払っています。主人名義での支払いですが私の年末調整に記入しても良いでしょうか? 支出を少しでも切りつめないといけない状況ですので、最適な申告方法を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
所得税の計算ですが、年収を150万円と仮定して
年収150万ー65万(給与所得控除)=85万円(給与所得)
85万ー38万×4人(基礎控除、配偶者控除、扶養控除)ー社会保険料控除(国保、国民年金保険料も)=マイナス(課税所得)
課税所得×所得税率=所得税
課税所得がマイナスなので所得税はゼロです。
人的控除だけですでに所得がなくなっているので、社会保険料控除の必要はなくなっています。
住民税の方の基礎控除などはひとり33万円と5万円少ないですが、控除合計額は132万円ですから、
これも課税所得マイナスで住民税所得割はゼロとなります。
実際のあなたの年収を上記式に入れてみて、基礎控除などをしても残額が出る場合は社会保険料控除をするために、健康保険料控除も記入します。
住民税均等割数千円程度(定額、自治体による)はかかる可能性はあります。
尚、16歳未満の年少扶養控除は所得税で今年まで、住民税のほうで来年までです。
子供手当がなくなる16歳以上は扶養控除38万円(所得税のほう)です。
年収150万ー65万(給与所得控除)=85万円(給与所得)
85万ー38万×4人(基礎控除、配偶者控除、扶養控除)ー社会保険料控除(国保、国民年金保険料も)=マイナス(課税所得)
課税所得×所得税率=所得税
課税所得がマイナスなので所得税はゼロです。
人的控除だけですでに所得がなくなっているので、社会保険料控除の必要はなくなっています。
住民税の方の基礎控除などはひとり33万円と5万円少ないですが、控除合計額は132万円ですから、
これも課税所得マイナスで住民税所得割はゼロとなります。
実際のあなたの年収を上記式に入れてみて、基礎控除などをしても残額が出る場合は社会保険料控除をするために、健康保険料控除も記入します。
住民税均等割数千円程度(定額、自治体による)はかかる可能性はあります。
尚、16歳未満の年少扶養控除は所得税で今年まで、住民税のほうで来年までです。
子供手当がなくなる16歳以上は扶養控除38万円(所得税のほう)です。
勤務1年未満。出産により退職しましたが失業保険はもらえない?
2007.6月から派遣でフルタイムで働き始め、9月に妊娠が発覚し、臨月になったので2008.4.15に退職しました。
雇用保険期間は10ヶ月で失業保険はもらえないんでしょうか?
5月19日に出産し、「退職後、30日を越えて1ヶ月未満に受給延長の手続きをする」と聞いたので、ハローワークに5月27日にいってきたのですが、「雇用保険を1年以上支払っている人が対象です」と言われ、帰って来ました。
ふと失業保険のことが気になって調べてみたら、特定受給資格者の欄に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」と書いてありましたが、わたしはこれに当てはまらないのでしょうか?
もう遅いのかもしれませんが・・・気になるので回答お願いいたします。。
2007.6月から派遣でフルタイムで働き始め、9月に妊娠が発覚し、臨月になったので2008.4.15に退職しました。
雇用保険期間は10ヶ月で失業保険はもらえないんでしょうか?
5月19日に出産し、「退職後、30日を越えて1ヶ月未満に受給延長の手続きをする」と聞いたので、ハローワークに5月27日にいってきたのですが、「雇用保険を1年以上支払っている人が対象です」と言われ、帰って来ました。
ふと失業保険のことが気になって調べてみたら、特定受給資格者の欄に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」と書いてありましたが、わたしはこれに当てはまらないのでしょうか?
もう遅いのかもしれませんが・・・気になるので回答お願いいたします。。
多分、1年前までは6か月以上雇用保険をかけていれば雇用保険の手続きができたので、それより前に妊娠出産育児で退職し雇用保険の延長をされていた方達が改めて手続きに安定所に行った場合のことだと思います。
例えば、去年の9月に退職した場合、法改正前ですから6か月以上雇用保険をかけていれば雇用保険の受給資格がありました。
(できない方もいますが細かくなり過ぎて主旨を外れますので省きます)
でも、妊娠出産育児ですぐ就職できない場合は雇用保険手続きができません。
ただ、やむを得ない事情で働けないので、そういった方は受給期間延長手続きをすれば手続きを先延ばしにすることができるんです。
その方たちが法改正後に安定所に行った場合は、(半年しかかけてなくても)手続きできますよという意味だと思います。
あなたの場合は完全に法改正後の離職となり、雇用保険受給期間延長手続きもされてない(できない)ので、手続きはやはり無理でしょう。
因みに、離職票の離職理由が自己都合となっていても、出産・育児のためと後で確認できるはずなのでその辺りはあまり問題はないと思います。
心配・不安であれば、安定所にもう一度問い合わせたらいいと思いますよ。
新たに疑問がでてきたのですから、そのことを踏まえたうえでもう一度お尋ねになれば、すっきりされるのでは?
ご参考になさってください。
例えば、去年の9月に退職した場合、法改正前ですから6か月以上雇用保険をかけていれば雇用保険の受給資格がありました。
(できない方もいますが細かくなり過ぎて主旨を外れますので省きます)
でも、妊娠出産育児ですぐ就職できない場合は雇用保険手続きができません。
ただ、やむを得ない事情で働けないので、そういった方は受給期間延長手続きをすれば手続きを先延ばしにすることができるんです。
その方たちが法改正後に安定所に行った場合は、(半年しかかけてなくても)手続きできますよという意味だと思います。
あなたの場合は完全に法改正後の離職となり、雇用保険受給期間延長手続きもされてない(できない)ので、手続きはやはり無理でしょう。
因みに、離職票の離職理由が自己都合となっていても、出産・育児のためと後で確認できるはずなのでその辺りはあまり問題はないと思います。
心配・不安であれば、安定所にもう一度問い合わせたらいいと思いますよ。
新たに疑問がでてきたのですから、そのことを踏まえたうえでもう一度お尋ねになれば、すっきりされるのでは?
ご参考になさってください。
確定申告について質問です。
私は平成20年3月で会社を退職し、その後失業保険を満額もらい、11月からアルバイトを始めました。
アルバイト先で源泉徴収の用紙をもらったのですが、確定申告に行くべきなのかどうかわからないので、質問させていただきます。
源泉徴収票の内容は
支払金額・・・980,772
給与所得控除後の金額・・・330,772
所得控除の額の合計額・・・482,991
源泉徴収税額・・・0
社会保険料等の金額・・・102,991
です。
退職後、国民健康保険は世帯主である父が払ってくれていたのですが、国民年金は自分で払いました。
金額は、18万円くらいです。(領収書あり。)
この場合、確定申告はした方が良いですか?
国民年金などの領収書を出せば還付金があると聞いたのですが、私の場合は還付金はあるのでしょうか?
ちなみに、未婚・扶養家族なしです。
私は平成20年3月で会社を退職し、その後失業保険を満額もらい、11月からアルバイトを始めました。
アルバイト先で源泉徴収の用紙をもらったのですが、確定申告に行くべきなのかどうかわからないので、質問させていただきます。
源泉徴収票の内容は
支払金額・・・980,772
給与所得控除後の金額・・・330,772
所得控除の額の合計額・・・482,991
源泉徴収税額・・・0
社会保険料等の金額・・・102,991
です。
退職後、国民健康保険は世帯主である父が払ってくれていたのですが、国民年金は自分で払いました。
金額は、18万円くらいです。(領収書あり。)
この場合、確定申告はした方が良いですか?
国民年金などの領収書を出せば還付金があると聞いたのですが、私の場合は還付金はあるのでしょうか?
ちなみに、未婚・扶養家族なしです。
1~3月までの会社のほうの源泉徴収票と
アルバイト先の源泉徴収票の両方の合計でしょうか?
社会保険料引かれていますものね
還付なくても
収入が減ったこときちんと申告すると
「今年請求が来る」市町村税の額が減ることもありますよ
仕事をやめた次の年に
前年の収入を元に納税額が計算されるので・・・
無職でも
税金の納付書が来ます・・・
アルバイト先の源泉徴収票の両方の合計でしょうか?
社会保険料引かれていますものね
還付なくても
収入が減ったこときちんと申告すると
「今年請求が来る」市町村税の額が減ることもありますよ
仕事をやめた次の年に
前年の収入を元に納税額が計算されるので・・・
無職でも
税金の納付書が来ます・・・
失業保険についてなのですが、どうか知恵をお貸し下さい。
私は妊娠・出産で失業保険の延長手続きをしており、(受給期間は90日)
7月22日に失業申請し、7日間の待機期間を経て、次の認定日待ちなのですが、次回認定日に担当の方に10月8日開始の6ヶ月コースの職業訓練校に申し込む旨を伝えようと思っています。そこで質問なのですが、
1,職業訓練に行きたい旨を伝えても訓練開始までの失業保険はちゃんと貰えるのか。
2,その場合、認定日等の就職活動はしなくていいのか。
です。
家計が苦しい為、できれば職業訓練開始直前まで失業保険を受給できたらなと思います。
まずは職業訓練に受からなければ話にならないのですが、私がよく理解していない為、おかしな質問かもしれませんがよろしければご回答宜しくお願いします。
私は妊娠・出産で失業保険の延長手続きをしており、(受給期間は90日)
7月22日に失業申請し、7日間の待機期間を経て、次の認定日待ちなのですが、次回認定日に担当の方に10月8日開始の6ヶ月コースの職業訓練校に申し込む旨を伝えようと思っています。そこで質問なのですが、
1,職業訓練に行きたい旨を伝えても訓練開始までの失業保険はちゃんと貰えるのか。
2,その場合、認定日等の就職活動はしなくていいのか。
です。
家計が苦しい為、できれば職業訓練開始直前まで失業保険を受給できたらなと思います。
まずは職業訓練に受からなければ話にならないのですが、私がよく理解していない為、おかしな質問かもしれませんがよろしければご回答宜しくお願いします。
失業給付の基本手当ては、失業状態にあって、なお、求職活動をしているひとを支援するために、支給されるもので職を求めようとしない人または、それが出来ない人には支給されません、
1、の答え、求職活動をすればちゃんともらえます、
2、の答え、就職活動は失業状態ではありませんから支給されません、求職活動は認定日と認定日以外の日もしなければ支給されません、でも延長手続き中は支給されませんよ
1、の答え、求職活動をすればちゃんともらえます、
2、の答え、就職活動は失業状態ではありませんから支給されません、求職活動は認定日と認定日以外の日もしなければ支給されません、でも延長手続き中は支給されませんよ
国民健康保険の脱退の手続きなんですが・・・。
今月頭で、失業保険の支給が終わったんで
国保から親の社会保険に扶養として加入します。
親の社会保険へは今、手続きをしてもらってるのですが
国保の脱退の手続きは、新しい保険証をもらってから
国保の保険証を持って脱退の手続きをしに行けばいいのでしょうか??
因みに、
国保の12月31日期限の保険料は支払わなくてはいけませんか??
今月頭で、失業保険の支給が終わったんで
国保から親の社会保険に扶養として加入します。
親の社会保険へは今、手続きをしてもらってるのですが
国保の脱退の手続きは、新しい保険証をもらってから
国保の保険証を持って脱退の手続きをしに行けばいいのでしょうか??
因みに、
国保の12月31日期限の保険料は支払わなくてはいけませんか??
>国保の脱退の手続きは、新しい保険証をもらってから
>国保の保険証を持って脱退の手続きをしに行けばいいのでしょうか??
その通りです。ただし、「新しい保険証」も一緒に持っていくことを忘れずに。
そこに書いてある「資格取得年月日」が重要です。
>国保の12月31日期限の保険料は支払わなくてはいけませんか??
これから手続きをするのであれば、支払わなければなりません。
理由は、手続きをしたのち、保険料が再計算されてあなたの家に通知が届くのが、早ければ1月中、おそらくは2月半ばになると思われるからです。
その通知が届くまでは、保険料はあくまでも今手元に通知されてある保険料の額が有効です。
なお、手続きして再計算されたのち、納め過ぎた保険料は後日還付されますのでご安心ください。
>国保の保険証を持って脱退の手続きをしに行けばいいのでしょうか??
その通りです。ただし、「新しい保険証」も一緒に持っていくことを忘れずに。
そこに書いてある「資格取得年月日」が重要です。
>国保の12月31日期限の保険料は支払わなくてはいけませんか??
これから手続きをするのであれば、支払わなければなりません。
理由は、手続きをしたのち、保険料が再計算されてあなたの家に通知が届くのが、早ければ1月中、おそらくは2月半ばになると思われるからです。
その通知が届くまでは、保険料はあくまでも今手元に通知されてある保険料の額が有効です。
なお、手続きして再計算されたのち、納め過ぎた保険料は後日還付されますのでご安心ください。
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