会社都合で今の会社を退職する事になりました。そこで質問ですが、会社都合の場合、すぐに失業保険が支給されると聞きましたが、その場合、その期間中、アルバイト(たとえばコンビニ)すると失業保険は支給されるので
しょうか?詳しい方、是非、教えて下さい。
しょうか?詳しい方、是非、教えて下さい。
されますよ(^^ゞ
ただ日数や時間にもよります。
毎日働くと「就職」となります。
週に2~3日とか20時間以内だと就職とみなされず「就労」になるので
働いていない日はもらえます。
失業手当を貰う時、その期間働いていたか・・など記入する紙があります。
その時に○日と○日は働いていくらもらって・・と記入します。
働いた日は失業していないのでもらえません。
もらえないと言うより「先延ばし」という表現が正しいですね。
90日支給されるのなら、働いていない日の90日分支給されますから。
ただ日数や時間にもよります。
毎日働くと「就職」となります。
週に2~3日とか20時間以内だと就職とみなされず「就労」になるので
働いていない日はもらえます。
失業手当を貰う時、その期間働いていたか・・など記入する紙があります。
その時に○日と○日は働いていくらもらって・・と記入します。
働いた日は失業していないのでもらえません。
もらえないと言うより「先延ばし」という表現が正しいですね。
90日支給されるのなら、働いていない日の90日分支給されますから。
①4月に銀行を退職し、市の国民健康保険に入りました。
②5月末に結婚をします。市民から区民になります。
③旦那は無職(株式運用など)で、国民健康保険に入っています。
④結婚後は失業保険を受
給し、受給終了後は、週2日程度のアルバイトに出ようと考えています。
Q,無職の旦那の扶養に入ることができますか?
結婚後の国民健康保険の手続は、市にも区にも行かないといけませんか?
年金の手続きも必要ですか?
頭が悪くお恥ずかしいのですが、賢い皆様の知恵をお教え下さい。
宜しくお願い致します。
②5月末に結婚をします。市民から区民になります。
③旦那は無職(株式運用など)で、国民健康保険に入っています。
④結婚後は失業保険を受
給し、受給終了後は、週2日程度のアルバイトに出ようと考えています。
Q,無職の旦那の扶養に入ることができますか?
結婚後の国民健康保険の手続は、市にも区にも行かないといけませんか?
年金の手続きも必要ですか?
頭が悪くお恥ずかしいのですが、賢い皆様の知恵をお教え下さい。
宜しくお願い致します。
1.国民健康保険の運営は、市町村単位です。
2.”市民から区民になります。”と書かれておりますが、転出届が必要な移動の場合は、国民健康保険も一旦解約手続きをすることになります。
3.国民健康保険は、会社の健康保険のように被扶養者制度がありませんので、一人一人が被保険者となります。
4.従って、転出届と同時に国民健康保険の解約手続きも行い、転入届と同時に加入手続きを行うことになります。
以上
2.”市民から区民になります。”と書かれておりますが、転出届が必要な移動の場合は、国民健康保険も一旦解約手続きをすることになります。
3.国民健康保険は、会社の健康保険のように被扶養者制度がありませんので、一人一人が被保険者となります。
4.従って、転出届と同時に国民健康保険の解約手続きも行い、転入届と同時に加入手続きを行うことになります。
以上
失業保険の再就職手当てについて質問です。
早期に就職が決まった場合に、残日数が足りていれば、再就職手当をもらいたいと思っています。
試用期間が1ヶ月~3ヶ月ある場合は、本採用にならない限り、雇用保険がもらえません。
再就職手当の条件として、雇用保険の証明書が必要みたいなのですが、
こうゆう場合はどうすれば良いのでしょうか?
早期に就職が決まった場合に、残日数が足りていれば、再就職手当をもらいたいと思っています。
試用期間が1ヶ月~3ヶ月ある場合は、本採用にならない限り、雇用保険がもらえません。
再就職手当の条件として、雇用保険の証明書が必要みたいなのですが、
こうゆう場合はどうすれば良いのでしょうか?
いいえ、雇用保険の証明はいりません。
採用日前に雇用保険に加入したりすることはできませんので、証明のしようがありません。
雇用保険に加入しうる要件は満たしていなければなりませんけどね。
また、本来、試用期間であっても誰か雇用するのであればすぐ雇用保険はかけなければならないんです。(なので、本当はそれは事業所が間違っています。)
とはいえ、今それを言ってもしょうがないですが・・
再就職が決まった場合、就職の届け出の際に採用証明書はいりますので、多分そのことではないでしょうか?
後は申請書を申請期限内に提出すれば、安定所が調べてくれるとは思いますよ。(どうせ調査されますから)
採用日前に雇用保険に加入したりすることはできませんので、証明のしようがありません。
雇用保険に加入しうる要件は満たしていなければなりませんけどね。
また、本来、試用期間であっても誰か雇用するのであればすぐ雇用保険はかけなければならないんです。(なので、本当はそれは事業所が間違っています。)
とはいえ、今それを言ってもしょうがないですが・・
再就職が決まった場合、就職の届け出の際に採用証明書はいりますので、多分そのことではないでしょうか?
後は申請書を申請期限内に提出すれば、安定所が調べてくれるとは思いますよ。(どうせ調査されますから)
東京のT大で実験補助の仕事をしていましたが。。辞めさせられました
東京のT大で実験補助の仕事をしていましたが。。辞めさせられました
意味がわからなかったらすみません。
ある日、研究室の事務員と教員に別室に呼ばれ書類をみせられました
(表があって月火のみ作業内容が書かれていて後の曜日は空らんのもの)
そこで「貴方を雇うなら他の人を雇いたい」と言われ。。。
週2日では生活できないと思い辞める事を受け入れたのですが。。
失業保険を受給しにいったら退職理由が自己都合にされていました。
ハローワークの方に
勤務日数が減り業務内容も実験から雑用になってしまうので辞めました。
と相談したところ
勤務日数が減ると言うのが確認できれば自己都合でも給付が出来ると言われ
大学の研究室の先生に連絡をした所
「そんな書類知らない貴方が好きで辞めたんでしょう」
「業務内容が変わるとしか言ってない」と言うような返事が返ってきました。
解雇された日、場にいた証人はアルバイトの事務員と先生なのですが
この先生は自分が悪者になりたくない人でずっとうつむいたままで
全てを事務員に言わせていました
事務員が出したその書類もその場では確認していなかったと思います
この事務員は私が気にいらないようで散々陰口を言ったり
すれ違う度に舌打ちをしていた方で
そういう事を私がされているのもこの先生は知っています。。。
それにこの人は常に数名ともめているような人で
お金の管理もしていたのですが、自分の気にいらない人間の
残業代を勝手に削って事務に書類を提出するような方です。。
こんな方に聞いたところで嘘つかれて終わりです。。
もうどうすればよいかわかりません。
追記
解雇者が出ると研究費が減らされる可能性があるので認めたくないようです
.
東京のT大で実験補助の仕事をしていましたが。。辞めさせられました
意味がわからなかったらすみません。
ある日、研究室の事務員と教員に別室に呼ばれ書類をみせられました
(表があって月火のみ作業内容が書かれていて後の曜日は空らんのもの)
そこで「貴方を雇うなら他の人を雇いたい」と言われ。。。
週2日では生活できないと思い辞める事を受け入れたのですが。。
失業保険を受給しにいったら退職理由が自己都合にされていました。
ハローワークの方に
勤務日数が減り業務内容も実験から雑用になってしまうので辞めました。
と相談したところ
勤務日数が減ると言うのが確認できれば自己都合でも給付が出来ると言われ
大学の研究室の先生に連絡をした所
「そんな書類知らない貴方が好きで辞めたんでしょう」
「業務内容が変わるとしか言ってない」と言うような返事が返ってきました。
解雇された日、場にいた証人はアルバイトの事務員と先生なのですが
この先生は自分が悪者になりたくない人でずっとうつむいたままで
全てを事務員に言わせていました
事務員が出したその書類もその場では確認していなかったと思います
この事務員は私が気にいらないようで散々陰口を言ったり
すれ違う度に舌打ちをしていた方で
そういう事を私がされているのもこの先生は知っています。。。
それにこの人は常に数名ともめているような人で
お金の管理もしていたのですが、自分の気にいらない人間の
残業代を勝手に削って事務に書類を提出するような方です。。
こんな方に聞いたところで嘘つかれて終わりです。。
もうどうすればよいかわかりません。
追記
解雇者が出ると研究費が減らされる可能性があるので認めたくないようです
.
「週2日では・・・辞める事を受け入れた。」のであれば、自らが退職を選択した事になります。事業者が解雇してわけではありません。質問内容に記載がありませんが、本来の所定労働日数が月~金の週5日で、所定労働時間が1日8時間。その所定労働日数を事務員から月・火の週2日に一方的に減らされたのであれば、その時点で自ら納得がいかなければその意思表示をして、双方の合意がなされなければ、労働局企画室なり裁判なりで解決が図られたと思いますが、退職した後に言った言わないの水掛け論では対処できません。何らかの要求を裁判で判断するにしても、証拠が無ければ終わりです。労働契約法8条(判例等をもとに作成されています。)にもあるように、事業者からの一方的な労働条件の不利益変更は認められません。事業者から所定労働時間の短縮を提示された時点で、その書類を持って争うのであれば納得いく解決が図られたのではないかと思いますが、現状では、事業者が認めなければどうしようもありません。
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