年金の質問です。現在年金(報酬比例部分のみ)受給して働いていますが、63歳で退職したいと思っています、失業保険は受けられるでしょうか。現在、厚生年金や雇用保険に入っています。尚、64歳から定額受給になります
yokkun1623さん のおっしゃるとおりですね。
みなさん、失業保険と年金と比べて多いほうを選択しているみたいです。
64歳からの定額需給の金額は、大体わかっていると思うので、失業保険がいくらもらえるかですね。
年金も失業保険も 人それぞれだと思いますので、ご自分で判断するしかないですね。
長い間ご苦労様でした。
失業保険について(´・ω・`)/~~

自己都合で退職し、給付制限期間を終え12月16日が2回目の認定日でした。

次の認定日は1月13日なのですが、それまでに求職活動は何回行えばいいですか???

三回???

二回???
ハローワークの言う求職活動ですが
求人広告(ネットを含)でしたら 電話で問い合わせは求職活動に含まれません。履歴書等の送付・面接などが求められます。ですがハローワーク内のネットを使用して求人を閲覧する場合 証明を受ける必要はありますが(給付手帳に記入していただくだけです)それも求職活動として認められます。(希望に合った企業が無くても応募等しなくても問われません)

このような活動が認定期間内に2社(2回)以上求められます。
基金訓練 生活給付金 について

ハローワークでの基金訓練、生活給付金、職業訓練について詳しく教えて下さい。


今月末で退職し、そのあと失業保険を受ける為ハローワークに行こうと思っています。会社都合の退職ではなく自己都合なので受給は3ヶ月後からなのですが

ハローワークで資格を取りながら給付金を受け取れる話しを聞きました。

くぐってみたところ基金訓練、生活給付金、職業訓練など色々言葉がでてきたのですがいまいち良くわかりません。

世帯全体の収入や貯金など関係があると思いますが、詳しく教えてもらえないでしょうか?

現在旦那の年収は300万以下
貯金100万以下です。
職業訓練には、大きく2つに分けて「公共職業訓練」と「基金訓練」があります。

原則として、公共職業訓練は、雇用保険受給資格のある方(雇用保険に加入していて、かつ、失業し、求職活動を行っている方(受給制限期間中の方も含む))向けのもので、基金訓練は、その資格のない方向けのものです。


また、職業訓練期間中の生活費等支援の給付金としては、「失業給付金」と「訓練・生活支援給付金」があります。


質問者さんは、雇用保険受給資格がある方ですから、「原則としては」基金訓練は受けられませんし、訓練・生活支援給付金は「ほぼ間違いなく」受けられません。

受給制限期間中に公共職業訓練を受講開始しますと、受給制限がその時点から解除され、すぐに失業給付の受給開始となります。また、当初の受給期間が何日間であるかに拘わらず、訓練修了まで延長給付されます。

そして、失業給付の受給には、世帯の年収や貯金額などの条件は一切ありません。ただ、失業者の定義に当てはまればよいだけです。

公共職業訓練には受けたい講座が無いが基金訓練にはそれがあるなどの場合には、雇用保険受給資格者も基金訓練を受講できることがありますが、失業給付の受給制限は解除されません。

ただし、前期の例外に該当し基金訓練を受けた場合、受給制限期間がすぎ失業給付を受け、そしてその受給が終了したあとも基金訓錬か公共職業訓練を受けていて、かつ、一定の所得要件などに当てはまれば、それ以降は「訓練・生活支援給付金」を受けることができます。
会社を定年退職したのですが、健康保険を任意継続にするか、国民健康保険にするか、妻の共済保険に入るか迷っています。
妻の共済保険に入るには条件はありますか?失業保険と厚生年金をもらう予定です。
どれを選択したら1番良いですかお教え下さい。
妻の扶養家族となり共済保険に入るのがお徳と思いますが、扶養家族の条件を満足(退職年の給与収入、失業保険収入、年金収入等が限度額以下になってから)
任意保険は、現役時に会社負担分が個人負担となり約二倍になります
国民保険は、退職時給与で保険料が決まります(一年間、退職後は失業保険、年金が収入額とし算定)、お住まいの自治体ホームページで国民健康保険関連で保険料検索して下さい(自治体で金額が異なりますので)
昨日、朝6頃に起きたら、右足痛く、最初は右足を引きずりながら歩いていました。しかし、段々に痛みが増し、歩くことが困難になりました。
今日、病院に行き、整形外科に見てもらいました。レ
ントゲンを撮り、血を取りましたが異常がなく医師から「痛風でしょうね。また、来週にもう1回来て下さいね。」と言われましたが、明日から仕事があります。その仕事は倉庫から機械を運び、倉庫~T社に運ぶ4/3から仕事をしています。8/9の日に専務に「8/31付けで会社を辞めます。」と言って承認してくれましたが、昨日の足の痛みで明日からまた、休むか今日また専務に「足の痛みで歩くことができず、仕事ができません。明日で辞めます。」と言うか迷っています。正直に8/31までに仕事をしたほうが給料が減らずに考えていましたが、足の痛みはあるし、どうしたら、良いのでしょうか。明日で辞める場合、病気のため仕事ができない場合にすぐ失業保険がもらえると聞いたですが、本当ですか。
前に勤めた会社、6カ月の分の雇用保険被雇用票は持っています。
まず、
ケガなどやむを得ず辞めた場合特定離職者となります。
ただ、ハロワにあなたがケガで辞めたと申告しても、単なる自己都合です。
医者から就業不可能とされ、診断書書いてもらわないと。れっきとした証拠がないと無理です。
確かにやむを得ず辞めた場合特定離職者で3ヶ月給付制限無しになり直ぐにもらえますが、あなたの場合、歩けないとしてます。
歩かない仕事なんてありませんよ。就業不可能とみなされれば完治し、医者からまた診断書もらわなければ、給付はされません。

延長の申請しないと無理です。
多分、直ぐにはもらえません。
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