失業保険の受給が出来るか教えて下さい。
2006年に2年半勤めた仕事を辞め、(結婚の為)
すぐに働くつもりでハローワークに行ったのですが、結局主人の実家の仕事の手伝いに働く事になり、受給を受ける前に、その受給対象外の勤務先に就職することになりました。
ハローワークにも、就職決定の手続きも済ませ、
通うのが終わりました。
もちろん、受給は受けていません。
もし、外で働く事を考えた時、失業保険は頂けるのでしょうか??
それとも、もう無効なのでしょうか??
2006年に2年半勤めた仕事を辞め、(結婚の為)
すぐに働くつもりでハローワークに行ったのですが、結局主人の実家の仕事の手伝いに働く事になり、受給を受ける前に、その受給対象外の勤務先に就職することになりました。
ハローワークにも、就職決定の手続きも済ませ、
通うのが終わりました。
もちろん、受給は受けていません。
もし、外で働く事を考えた時、失業保険は頂けるのでしょうか??
それとも、もう無効なのでしょうか??
ご質問文では2006年という時期の退職後から、現在形で書かれている今度のお手伝いまでの空白期間がどれだけあるのかが分かりませんが、現在のお手伝いに雇用の関係があるとみなされ、今度も雇用保険に入っていればその時期の離職票に関係なく、いまの期間だけでもう受給の資格は出来ているものと推測できます(月々の出勤日数も関係してきますので、いただけると断言は出来ませんが)。
仮に今度のお手伝いで雇用保険に入っていない場合、2006年という退職時期でのお手当受給はもう機会を逸しています。「退職翌日から1年内に受け取ること」が必須の要件ですので・・・
仮に今度のお手伝いで雇用保険に入っていない場合、2006年という退職時期でのお手当受給はもう機会を逸しています。「退職翌日から1年内に受け取ること」が必須の要件ですので・・・
扶養範囲内について(103万)
今年3月末に正社員を退職し主人の扶養範囲に入って、失業保険を50万をもらいました。
今後アルバイトで働くのですが53万以上働くと扶養範囲を超えるのでしょうか?
また3月まで働いた給料も計算しないといけないのでしょうか?
どちらも交通費も考えて計算しないといけないのかどうか教えてください。
所得税がかかる範囲も教えていただけたら幸いです。
結婚してから初めて働くので扶養範囲が分からないことだらけです。
今年3月末に正社員を退職し主人の扶養範囲に入って、失業保険を50万をもらいました。
今後アルバイトで働くのですが53万以上働くと扶養範囲を超えるのでしょうか?
また3月まで働いた給料も計算しないといけないのでしょうか?
どちらも交通費も考えて計算しないといけないのかどうか教えてください。
所得税がかかる範囲も教えていただけたら幸いです。
結婚してから初めて働くので扶養範囲が分からないことだらけです。
失業手当については非課税なので計算にいれなくていいです。
1月から3月までの今年受け取った賃金は計算に入れなければいけません。必ず源泉徴収票をもらって新しい会社に提出してください。
通勤費はきちんと給与明細をみて非課税としてわけてあれば入れなくていいです。給与に込みとなっている場合は合計にいれます。
1月から3月までの今年受け取った賃金は計算に入れなければいけません。必ず源泉徴収票をもらって新しい会社に提出してください。
通勤費はきちんと給与明細をみて非課税としてわけてあれば入れなくていいです。給与に込みとなっている場合は合計にいれます。
妊娠すると、失業保険は3ヶ月待たずに貰えますか?
アルバイトで2年いた会社を妊娠が分かった為辞めます。
保険は1年半以上払っていました。
仕事をしないと金銭的に厳しいのですが、
体調が優れず新しい仕事が見つかりません。
失業保険を待つかバイトをするか悩んでいます。
妊娠が理由でも失業保険は待たなきゃ貰えませんか?
アルバイトで2年いた会社を妊娠が分かった為辞めます。
保険は1年半以上払っていました。
仕事をしないと金銭的に厳しいのですが、
体調が優れず新しい仕事が見つかりません。
失業保険を待つかバイトをするか悩んでいます。
妊娠が理由でも失業保険は待たなきゃ貰えませんか?
失業保険というのは、次の仕事を見つける間の補償ですよね。
妊娠で仕事を辞める場合、子供が生まれてからの手続きだと思います
とりあえず、受給資格の延長手続きをした方が良いのでは?
妊娠で仕事を辞める場合、子供が生まれてからの手続きだと思います
とりあえず、受給資格の延長手続きをした方が良いのでは?
失業保険について、どれくらい貰えるか教えて下さい。
先日、会社で事業所を廃止すると言われました、失業です!
パートなので月に平均で85000円ぐらいです、
掛けた年数は会社は変わっていますが、トータルで7年です。
会社の都合で辞めたのだから、3カ月待たなくても良いのですよね?
金額が全然わかりません、
よろしくお願いします。
下手な文章ですいません。
先日、会社で事業所を廃止すると言われました、失業です!
パートなので月に平均で85000円ぐらいです、
掛けた年数は会社は変わっていますが、トータルで7年です。
会社の都合で辞めたのだから、3カ月待たなくても良いのですよね?
金額が全然わかりません、
よろしくお願いします。
下手な文章ですいません。
事業所廃止で解雇と言うことであれば「特定受給資格者」として認定はされるでしょう。
雇用保険(失業保険)は月額で支給されるのではなく、基本手当日額と言う日額で基本28日ごとの認定日に28日分の基本手当日額が支給されます。
85000円/月で計算すると、基本手当日額は2266円になります。
2266円×28日=63448円が認定日から5営業日以内に振込されます。
但し、認定日までに所定回数以上の求職活動をしないと受給は出来ませんのでご注意を。
何日間の給付があるかは、貴方の年齢によりかわります。
30歳未満だと120日、30歳以上45歳未満で180日、45歳以上60歳未満で240日の間、基本28日ごとに支給されます。
尚、最初に支給されるまで申請から約1ヶ月かかります、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日と言う流れで、初回のみ待期の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額の支給、2回目以降の認定日で基本28日分の支給になります。
雇用保険(失業保険)は月額で支給されるのではなく、基本手当日額と言う日額で基本28日ごとの認定日に28日分の基本手当日額が支給されます。
85000円/月で計算すると、基本手当日額は2266円になります。
2266円×28日=63448円が認定日から5営業日以内に振込されます。
但し、認定日までに所定回数以上の求職活動をしないと受給は出来ませんのでご注意を。
何日間の給付があるかは、貴方の年齢によりかわります。
30歳未満だと120日、30歳以上45歳未満で180日、45歳以上60歳未満で240日の間、基本28日ごとに支給されます。
尚、最初に支給されるまで申請から約1ヶ月かかります、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日と言う流れで、初回のみ待期の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額の支給、2回目以降の認定日で基本28日分の支給になります。
失業保険受給中のアルバイト申請について
私は2月に会社を退職し、今日、給付制限明けの認定に行きました。
(2月28日から5月28日までが給付制限期間でした)
会社を退職し、待機期間が終わってから、
週3日、20時間未満という条件を守りながらアルバイトをしています。
バイトのシフトは、これを超えないように、
週3日間で18時間(6時間×3日)、19時間(6時間×2日、7時間×1日)などと、
どうにか上手く調整しています。
今日の認定の際も、働いた分はきちんと申告をし、
5月29日から6月11日までで、
バイトした6日間を除いた8日分が振り込まれる事になっています。
しかし、家に帰って確認し直したら、
先週と先々週、1時間ずつ残業をし、
週の勤務時間が20時間半あった事に気付きました。
書類には、日ごとに勤務時間を書かずに、
6時間~8時間、という形で記入しました。
このような場合、もし申請せずに黙っていたら、
不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
申請するとすれば、次回の認定日に申請という形で大丈夫でしょうか?
ちなみに今のバイトは、雇用契約書では、
5月21日から8月21日までの3カ月契約(3カ月ごとに契約更新)で、
雇用保険には未加入となっています。
週20時間以上働くと雇用保険の対象となりますよね?
今回のように、2週間でも20時間以上働いた日があると、
雇用保険に加入させられるのでは?と疑問に思いました。
長文になり、分かりづらくて申し訳ありませんが、
ご教示頂ければ幸いです。
私は2月に会社を退職し、今日、給付制限明けの認定に行きました。
(2月28日から5月28日までが給付制限期間でした)
会社を退職し、待機期間が終わってから、
週3日、20時間未満という条件を守りながらアルバイトをしています。
バイトのシフトは、これを超えないように、
週3日間で18時間(6時間×3日)、19時間(6時間×2日、7時間×1日)などと、
どうにか上手く調整しています。
今日の認定の際も、働いた分はきちんと申告をし、
5月29日から6月11日までで、
バイトした6日間を除いた8日分が振り込まれる事になっています。
しかし、家に帰って確認し直したら、
先週と先々週、1時間ずつ残業をし、
週の勤務時間が20時間半あった事に気付きました。
書類には、日ごとに勤務時間を書かずに、
6時間~8時間、という形で記入しました。
このような場合、もし申請せずに黙っていたら、
不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
申請するとすれば、次回の認定日に申請という形で大丈夫でしょうか?
ちなみに今のバイトは、雇用契約書では、
5月21日から8月21日までの3カ月契約(3カ月ごとに契約更新)で、
雇用保険には未加入となっています。
週20時間以上働くと雇用保険の対象となりますよね?
今回のように、2週間でも20時間以上働いた日があると、
雇用保険に加入させられるのでは?と疑問に思いました。
長文になり、分かりづらくて申し訳ありませんが、
ご教示頂ければ幸いです。
まず、労働時間の修正については、すぐにハローワークに連絡したほうがいいです。
バイト先からの給料支給額は税務署を経由しハローワークに必ずバレます。
すぐに不正発覚!ということではないでしょうが、「調べればわかる」証拠が公的に残るわけです。
ハローワークの担当者の判断に委ねることになるので断言はできませんが、今回のご相談内容であれば、書類を訂正するだけで、支給額や期間に変更はないものと思われます。
だから申告しないリスクの方が高いです。
「週20時間以上働くと雇用保険の対象」というのは、継続的にそのような状況を見込む場合の指針であり、たまたま残業で20時間を超えたからと言ってすぐに雇用保険の対象となるわけではありません。
ましてや短期の契約で、雇用保険未加入まで明記されているということですので、全く心配ありません。
ご安心ください。
バイト先からの給料支給額は税務署を経由しハローワークに必ずバレます。
すぐに不正発覚!ということではないでしょうが、「調べればわかる」証拠が公的に残るわけです。
ハローワークの担当者の判断に委ねることになるので断言はできませんが、今回のご相談内容であれば、書類を訂正するだけで、支給額や期間に変更はないものと思われます。
だから申告しないリスクの方が高いです。
「週20時間以上働くと雇用保険の対象」というのは、継続的にそのような状況を見込む場合の指針であり、たまたま残業で20時間を超えたからと言ってすぐに雇用保険の対象となるわけではありません。
ましてや短期の契約で、雇用保険未加入まで明記されているということですので、全く心配ありません。
ご安心ください。
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