失業保険と学校
失業保険をもらうと、教育訓練給付金をもらうことは出来なくなるのでしょうか?
また失業保険受給中は、一般の学校に通ってはいけないと聞いたのですが、本当でしょうか?習い事感覚の短時間のもの(1日2時間程度)でもでしょうか?
失業保険をうけながら、3ヶ月限定で今後のために語学学校に行きたいです。訓練校には該当する講座がないです。
失業保険をもらうと、教育訓練給付金をもらうことは出来なくなるのでしょうか?
また失業保険受給中は、一般の学校に通ってはいけないと聞いたのですが、本当でしょうか?習い事感覚の短時間のもの(1日2時間程度)でもでしょうか?
失業保険をうけながら、3ヶ月限定で今後のために語学学校に行きたいです。訓練校には該当する講座がないです。
>失業保険をもらうと、教育訓練給付金をもらうことは出来なくなるのでしょうか?
いいえ、退職から1年間はもらえます。
>失業保険受給中は、一般の学校に通ってはいけないと聞いたのですが
そうです。いつでもハローワークからの呼び出しに出なければなりません。仕事を探しているのが前提です。(問題は無いと思いますが)
いいえ、退職から1年間はもらえます。
>失業保険受給中は、一般の学校に通ってはいけないと聞いたのですが
そうです。いつでもハローワークからの呼び出しに出なければなりません。仕事を探しているのが前提です。(問題は無いと思いますが)
確定申告について。
6月に退職後、12月8日まで失業保険を貰っていました。
就職活動をしながら、
アルバイトを週1~2回して月に2万円弱いただいていました。(ハローワークにきっちり申告)
12月9日からの給料は、5万ほどでした。
ここで質問なのですが、
1、失業保険や2万程度のアルバイトの申告はするものなのですか?
2、胃の病気になり去年一年間で医療費が88000円かかっていましたが、
申告することによって何かありますか?(領収書は全てあります)
3、お金が戻ってくるとしたらどのくらいですか?
ちなみに1月~6月の詳細。
源泉徴収税額31920円、社会保険などの金額16万円、支払い金額153万
初めての確定申告でどうしたらいいか分かりません。
よろしくお願いします。
6月に退職後、12月8日まで失業保険を貰っていました。
就職活動をしながら、
アルバイトを週1~2回して月に2万円弱いただいていました。(ハローワークにきっちり申告)
12月9日からの給料は、5万ほどでした。
ここで質問なのですが、
1、失業保険や2万程度のアルバイトの申告はするものなのですか?
2、胃の病気になり去年一年間で医療費が88000円かかっていましたが、
申告することによって何かありますか?(領収書は全てあります)
3、お金が戻ってくるとしたらどのくらいですか?
ちなみに1月~6月の詳細。
源泉徴収税額31920円、社会保険などの金額16万円、支払い金額153万
初めての確定申告でどうしたらいいか分かりません。
よろしくお願いします。
確定申告すべきです。
貴方の場合H21年中に退職されているので年末調整を受けていません。
所得税を計算してみて源泉徴収税額を上回るようでしたら申告は義務になります(申告すると所得税を追加で納めるはめに)。
逆に下回る場合は義務ではありませんが、差額が還付されます。
1、申告をする場合、アルバイトの収入も申告しなければなりません。
失業保険は非課税所得ですので申告は不要です。
2、医療費控除は、所得(収入ではない)の5%か10万円どちらか少ない方を越えた分しか認められません。
3、計算してみてください。
貴方の場合H21年中に退職されているので年末調整を受けていません。
所得税を計算してみて源泉徴収税額を上回るようでしたら申告は義務になります(申告すると所得税を追加で納めるはめに)。
逆に下回る場合は義務ではありませんが、差額が還付されます。
1、申告をする場合、アルバイトの収入も申告しなければなりません。
失業保険は非課税所得ですので申告は不要です。
2、医療費控除は、所得(収入ではない)の5%か10万円どちらか少ない方を越えた分しか認められません。
3、計算してみてください。
保険証について。今、現在、社会保険に加入しています。今月、5日で寿退職するので保険証を使用できるのは5日までですよね。そこで質問です。
①明日、歯石をとってもらいに歯医者に行こうと思うのですが もし、虫歯など悪いところが見つかったとして6日以降も治療が継続したとします。そうなった場合、6日以降も社保を使用していることになりますか?
自動的に継続治療として前の会社の社保が適用されますか?
決定ではありませんが退職後は婚姻届を出し、彼(会社員)の扶養に入る予定です。(彼が会社と相談中ですが)保険も彼の会社の社保を利用する方向で考えています。
②今の会社を5日付けで退職後、結婚するとしても いったん、国保に加入するのが常識でしょうか?また、国保に加入する場合、今現在の社保は5日まで加入していることなっていますが明日、2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
③彼の扶養に入ると失業保険給付は受けられないと彼の会社に言われましたが、もし失業保険を受給する場合は夫の扶養に入らず、国保(または今の社保を任意継続)に加入していなければならないのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが…どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。
①明日、歯石をとってもらいに歯医者に行こうと思うのですが もし、虫歯など悪いところが見つかったとして6日以降も治療が継続したとします。そうなった場合、6日以降も社保を使用していることになりますか?
自動的に継続治療として前の会社の社保が適用されますか?
決定ではありませんが退職後は婚姻届を出し、彼(会社員)の扶養に入る予定です。(彼が会社と相談中ですが)保険も彼の会社の社保を利用する方向で考えています。
②今の会社を5日付けで退職後、結婚するとしても いったん、国保に加入するのが常識でしょうか?また、国保に加入する場合、今現在の社保は5日まで加入していることなっていますが明日、2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
③彼の扶養に入ると失業保険給付は受けられないと彼の会社に言われましたが、もし失業保険を受給する場合は夫の扶養に入らず、国保(または今の社保を任意継続)に加入していなければならないのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが…どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。
)①
資格喪失後の継続療養は廃止になっているかと思います。
婚約者の健康保険の被扶養者の認定がされれば被扶養者の健康保険証となります。
認定がされなければ国民健康保険か健康保険の任意継続となるかと思います。
任意継続は資格喪失から20日以内に手続きが必要です。
被扶養者になれない場合は任意継続か国民健康保険のお得な方に加入してください。
)②国保に加入するのが常識でしょうか?
婚約者の健康保険の被扶養者ですね。
)2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
健康保険資格喪失証明書などが必要かと思います。
国民健康保険の加入の届けは基本的には14日以内ですのであせることはないかと思います。
医療を受ける場合は窓口でその旨をお伝えください。
)③
基本手当日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者にはなれません。
130万円/365=3561円
健康保険組合、共済組合の場合は3611円超えのところもある。
130万円/360=3611円
資格喪失後の継続療養は廃止になっているかと思います。
婚約者の健康保険の被扶養者の認定がされれば被扶養者の健康保険証となります。
認定がされなければ国民健康保険か健康保険の任意継続となるかと思います。
任意継続は資格喪失から20日以内に手続きが必要です。
被扶養者になれない場合は任意継続か国民健康保険のお得な方に加入してください。
)②国保に加入するのが常識でしょうか?
婚約者の健康保険の被扶養者ですね。
)2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
健康保険資格喪失証明書などが必要かと思います。
国民健康保険の加入の届けは基本的には14日以内ですのであせることはないかと思います。
医療を受ける場合は窓口でその旨をお伝えください。
)③
基本手当日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者にはなれません。
130万円/365=3561円
健康保険組合、共済組合の場合は3611円超えのところもある。
130万円/360=3611円
弟が、嘱託社員として働いていた会社をリストラにあい、今月末で辞めるのですが、今になって『失業保険もらいながら、アルバイトとして働かない?』と誘われたそうです。
職を無くすよりはマシですが、働いたら失業
保険の支給額を減らされるんですよね?
アルバイトの件を引き受けるべきか迷っています・・・失業保険に詳しいかた、回答お願いしますm(_ _)m
職を無くすよりはマシですが、働いたら失業
保険の支給額を減らされるんですよね?
アルバイトの件を引き受けるべきか迷っています・・・失業保険に詳しいかた、回答お願いしますm(_ _)m
詳しいわけではないのですが・・・・・
私自身が今現在、失業手当をもらっていて、先月1ヶ月だけ派遣で仕事をしていました。
失業手当をもらいながらフルに働くことはできないですよ。
アルバイトが1日4時間未満で、週5日以内なら大丈夫ですが・・・・・
でも数か月も継続して働く場合はダメだった気がします。
私のように短期で1ヶ月だけの勤務なら、週20時間以上働いても、働いている間は受給停止となるだけで、仕事を辞めた時点で受給再開手続きを取ることになります。
私の場合は国際シンポジウムの運営だったので、シンポジウムが終わるまでのまさしく一時的な仕事でしたが、弟さんのケースは継続して働いてほしいっていう感じですよね?
1日4時間未満という中途半端な状況で働くとなれば恐らく少額しか手に入らないでしょうから、キッパリ辞めて失業手当をフルにもらいながら就職活動をするほうがよろしいのではないかと思われます。
私自身が今現在、失業手当をもらっていて、先月1ヶ月だけ派遣で仕事をしていました。
失業手当をもらいながらフルに働くことはできないですよ。
アルバイトが1日4時間未満で、週5日以内なら大丈夫ですが・・・・・
でも数か月も継続して働く場合はダメだった気がします。
私のように短期で1ヶ月だけの勤務なら、週20時間以上働いても、働いている間は受給停止となるだけで、仕事を辞めた時点で受給再開手続きを取ることになります。
私の場合は国際シンポジウムの運営だったので、シンポジウムが終わるまでのまさしく一時的な仕事でしたが、弟さんのケースは継続して働いてほしいっていう感じですよね?
1日4時間未満という中途半端な状況で働くとなれば恐らく少額しか手に入らないでしょうから、キッパリ辞めて失業手当をフルにもらいながら就職活動をするほうがよろしいのではないかと思われます。
下記の場合、会社都合退職になりますか?
先月末、社長から「君とは一緒に働きたくないから辞めたいと、他の従業員数名から申し出があった。この申し出を受けて、俺なりに考えた結果、君には協調性がないと判断した。従って、君を現職場から系列店舗に異動させるか、このまま退職させるかどちらかしか改善方法を見出せない。どちらか選んでもらいたい」と言われました。
すぐに答えを出せる訳もなく、今月に入りまた社長から「異動を選んだ場合、社員扱いだが社会保険は一切なし。万が一現職場に残りたいなら、アルバイト扱い(社会保険は一切なし)にする。」と言われました。
今現在、自分は正社員として勤務しており、
社会保険、厚生年金に加入しています。
ただ、今月いっぱいに上記の返事を迫られることになりそうで、
社会保険一切なしの勤務なら退職を選ぼうと思っています。
もし自分が、今月(2月)いっぱいで退職した場合、
失業保険はもらえますでしょうか?
雇用保険の被保険者となった年月日はH19年3月1日、
確認通知年月日はH19年3月2日と
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書に記載されており、
H23年1月31日までは、雇用保険に継続加入しているはずです。
(1月分の給料がどうなるか分かりませんが…)
社長からは「これは退職勧告(クビ)ではないから勘違いするな。」と
話に付け加えられており、あくまで自分を自主都合退職にさせる気でいるようです。
今回の自分のケースは、会社都合の退職に当てはまるでしょうか?
雇用保険に詳しい方、また自分と同じケースで
退職されたことのある方のご意見をお願い致します。
先月末、社長から「君とは一緒に働きたくないから辞めたいと、他の従業員数名から申し出があった。この申し出を受けて、俺なりに考えた結果、君には協調性がないと判断した。従って、君を現職場から系列店舗に異動させるか、このまま退職させるかどちらかしか改善方法を見出せない。どちらか選んでもらいたい」と言われました。
すぐに答えを出せる訳もなく、今月に入りまた社長から「異動を選んだ場合、社員扱いだが社会保険は一切なし。万が一現職場に残りたいなら、アルバイト扱い(社会保険は一切なし)にする。」と言われました。
今現在、自分は正社員として勤務しており、
社会保険、厚生年金に加入しています。
ただ、今月いっぱいに上記の返事を迫られることになりそうで、
社会保険一切なしの勤務なら退職を選ぼうと思っています。
もし自分が、今月(2月)いっぱいで退職した場合、
失業保険はもらえますでしょうか?
雇用保険の被保険者となった年月日はH19年3月1日、
確認通知年月日はH19年3月2日と
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書に記載されており、
H23年1月31日までは、雇用保険に継続加入しているはずです。
(1月分の給料がどうなるか分かりませんが…)
社長からは「これは退職勧告(クビ)ではないから勘違いするな。」と
話に付け加えられており、あくまで自分を自主都合退職にさせる気でいるようです。
今回の自分のケースは、会社都合の退職に当てはまるでしょうか?
雇用保険に詳しい方、また自分と同じケースで
退職されたことのある方のご意見をお願い致します。
雇用保険は半年~5年未満は3ヶ月(90日分)支給です。
会社都合なら申請してすぐ支給され、3ヶ月後に
職につけてない場合は更に2ヶ月支給です。
しかし自主退社では3ヶ月後に3ヶ月分です。
このままだと自主退社扱いにされてしまいますね・・・
そこで社会保険の件です。
週30時間以上勤務する場合、社会保険に加入しないことは普通出来ません。
パートであっても社会保険は強制加入です。
加入しない場合は事業主に罰則が課されます。
健康保険法・6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法・6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
上記の決まりを会社は無視するでしょうか。
労働基準監督署に相談しますと伝えてはどうですか?
それで怒ってクビになったら会社都合になりますし
1ヶ月前の勧告でなかったら不当解雇で1ヶ月分の給与を請求できます。
損しないように良く考えて動いて下さい。
実際、ひどい話なので労働基準監督署に相談も良いかと。
会社都合なら申請してすぐ支給され、3ヶ月後に
職につけてない場合は更に2ヶ月支給です。
しかし自主退社では3ヶ月後に3ヶ月分です。
このままだと自主退社扱いにされてしまいますね・・・
そこで社会保険の件です。
週30時間以上勤務する場合、社会保険に加入しないことは普通出来ません。
パートであっても社会保険は強制加入です。
加入しない場合は事業主に罰則が課されます。
健康保険法・6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法・6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
上記の決まりを会社は無視するでしょうか。
労働基準監督署に相談しますと伝えてはどうですか?
それで怒ってクビになったら会社都合になりますし
1ヶ月前の勧告でなかったら不当解雇で1ヶ月分の給与を請求できます。
損しないように良く考えて動いて下さい。
実際、ひどい話なので労働基準監督署に相談も良いかと。
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